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  • 7月21日セミナーあります


     
    直前のお知らせになりすみません!
     
     
    7月21日、清水で民事信託のセミナー(小人数制)
    があります。
    まだ若干お席がとれるようなので、時間がある方はぜひ。
    二回行います
     
     
    開催場所 静岡市清水区長崎277-2
     
     
    時間 1.10時30分から11時30分
       2. 13時30分から14時30分
     
     
    お問い合わせは ㈱甲静ハウジング 054-347-7077
     
     

  • 【行員向け】民法改正相続法

    令和元年7月18日(木)
     
     
    18時から19時半まで
     
     
    静岡労働金庫様にて行員さま向け勉強会
    「民法改正相続法」
     
     
    の講義を行いました
     
     
    7月1日から相続に関する法律が大きく改正されました。
    ご存知でしたか?
    (一部は7月1日以前より改正になっています)
     
     
    詳しくは法務省のパンフレットがわかりやすいので
    ぜひ一読してみてください。
     
     
    民法改正相続法にかんしては
     
     
    1.配偶者を保護する
    2.相続でもめないようにする
    もめたとしてもお金で解決できるようにする
     
     
    という二つの視点から整理するとわかりやすいと思います。
     
     
    改正後の法律が施行されたばかりで、まだ実務の対応がわからない部分
    があります。今後も要注目の分野です。

     

  • 【ALL】家族による財産管理・継承の新たな手法 家族信託セミナー 


    令和元年7月14日(日)
    静岡銀行静岡ローンセンター様主催
    積水ハウス株式会社協賛

     

    家族による財産管理・継承の新たな手法
    「家族信託セミナー」

     

    を開催しました。
    3連休の中日にも関わらず多数の方にご参加いただきました
    生前対策及び相続対策は、今後ますますニーズが高まる分野です。
    参加者の方に「休日に来た甲斐がありましたー!」と言っていただけて
    ほっと一安心

    セミナーは聞いて満足、ではダメで、
    行動することが大切。ぜひ行動にうつしてください

  • 【司法書士向け】群馬司法書士会ADR事例検討及び情報共有会

    ぐんまちゃん
     
     

    令和1年6月29日(土)
    群馬司法書士会ADRセンターにお招きを受け
    事例検討会及び情報共有会に参加してきました
     
     

    群馬司法書士会はADRを法務省の認証を得ず、
    無償で行っており、非常に熱心に取り組んでいます。
    休日に16名の委員の皆さんが集まり、熱心な議論を交わす。
    しかも若手のみなさんがたくさんいる!!
     
     

    活気があって羨ましいなぁ。
    静岡も見習わなくてはいけません。
     
     

    書物を読むことも勉強になりますが、
    それに加えて、先輩方の経験を聞いたり、
    事案から学ぶことが重要です。
    事案を共有するというよりも、「現場で何を試して、どんな反応で
    どのような検討課題を見つけたか」を抽出し、検討課題を
    話しあうことで経験を共有していく。
     
     

    正解のない世界で「考えてみる」ことが財産になります。
     
     

    私自身も勉強させていただきました。
    群馬のみなさん、貴重な経験をありがとうございました。

     

     

  • 【ALL】メディエーションを体験しよう!

     

    2019年6月21日 今回のRcafeしずおかは
    「メディエーションを体験しよう!」と題して
    名波直紀さんと芝でお届しましたー

    22名のみなさんにご参加いただきました

    Rcafeしずおかは誰でも参加できるコミュニケーションと
    メディエーションの研修会として、2009年から
    開催している勉強会です。

    もう10年もやってる

    現在FacebookのイベントとこのHPくらいしか
    開催を知らせていない(お金をかけては広告したことがない)
    にも関わらず、毎回口コミで新規の参加者が増えています

    大学生、医師、司法書士、弁護士、主婦(主夫)、市役所職員
    会社員、獣医師、無職、コンサルタント・・・・などなど
    あらゆる人々がやってきます。

    いろいろな背景の、いろいろな人々

    この「多様性」の中で見ず知らずの人たちが金曜の夜にあれこれ体験して語り合う。

    なんだかこの、利害関係のないバラバラなコミュニティの中で
    「興味や関心が似ている」という一点のみで繋がっている空間が
    面白いんですよねぇ。

    今回もいい化学反応、いただきました

    次回、Rcafeしずおかは
    2019年8月23日(金)18時から

    レゴシリアスプレイ
    (申し訳ないですが、本講座はすでに定員になりました)
    Facebookのイベントにて参加申し込みができますので
    今後も情報をチェックしてくださいね

     

     

     

  • 【ALL】全青司ADRトレーニング基礎編

    2019年6月15日・16日に
    東京四谷にて全青司ADRトレーニング基礎編を開催しました
     
     
    いつもは静岡の名波直紀司法書士と私がメイン講師
    を務めていましたが、今年からは世代交代ということで
    山梨の名取さんと山形の鹿俣さんの2名がメイン講師
     
     
    私はスーパーバイザーの立ち位置で参加しました
     
     
    全国各地から熱意のある司法書士が参加してくださり、
    名取さんも鹿俣さんも当初はガチガチに緊張していましたが、
    さすがセンスある
    素晴らしかったです。安心して任せられますね
     
     
    ADR、とくに私たちが行っているメディエーションは
    話し合いやコミュニケーションでもめごとを解決するための方法
     
     
    この考え方やスキルが世の中に広まれば、
    もっと人々の笑顔が増えていくはず。
     
     
    参加していただいた司法書士のみなさんにも
    調停人になることはもちろんのこと、日々の業務に活かして
    もらえたらと思います。
     
     
    次回は来年2月に東京四谷でステップアップ編を開催
    こちらは私がメイン講師なので、ぜひご参加くださーい。
    (実は司法書士以外でも参加できますよ~)

     

  • 【事業者向け】民事信託を活用した事業承継

    6月13日、定例会議のお時間をいただき、
    「民事信託基礎知識」の講演を行いました
     
     

    今回の対象は建築関係の会社の社長および後継者のみなさん
     
     

    私の父の時代からお世話になっている皆さんです。
     
     

    民事信託を活用した民事信託について説明しました
     
     

    短い時間でわかりにくかったかもしれませんが、
    会社経営をしているうえでどのように会社を承継するのか、
    もしくは承継せず閉じるのか、というのは大事な問題。
     
     

    私も法人経営者として、(今スグではないけども)
    自分の法人の承継について考え始めています。
     
     

    みなさんのお役に立てればうれしいです

     

     

  • 訴訟代理人デビュー


     
    本日、当法人の望月司法書士が静岡簡裁にて訴訟代理人デビュー
     
     
    保護者(芝)はつきそいです
     
     
    司法書士の若手(登録5年目以内程度)の方々は
    近頃裁判事務を避ける傾向にあるようですが、
    困っている市民の皆様のため、積極的に受任してもらいたいと
    思います。

     

  • 【遺言/Q12】自筆証書遺言は民法改正によりどう変わりますか?

    question
     

    自筆証書遺言は民法改正によりどう変わりますか?
     

     

    answer
     
     

    2020年7月から法務局で、自筆証書遺言を保管する制度が始まる予定です。

     
     

    自筆証書遺言はいままで公的に保管してくれる場所がなく、
    亡くなった後遺言が見つからない等の不具合がありました。
    そこで民法改正により法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まることになりました。

     
     

    自筆証書遺言の原本と画像データを遺言書保管所である法務局に保管します。

    これにより、遺言者の死後、相続人などが遺言書が保管されているかを調べることや、
    保管されている遺言書の写しを交付してもらうこと、
    保管されている遺言書を閲覧することができます。

     

    遺言者本人は、一度保管された遺言を閲覧することができ、
    遺言の保管を撤回することもできます。

     
     

    【メリット】

    遺言書を失念による紛失や災害による消失などから守ることができる。

    本人以外の者による変造や、隠匿を防ぐことができる。

    保管制度を利用すれば、家庭裁判所による検認は不要となる。

    (一般の自筆証書遺言は、本人の死後、
    遺言書に従って遺産分割や遺贈をしようとするとき、
    家庭裁判所にて検認を受ける必要があります。)

     

     

    【デメリット・注意点】

    法務局には、遺言する本人が出頭する必要がある。

    法務局の手数料がかかる。

    遺言は本人の自筆となる。(一部制度緩和により、財産目録は自筆でなくてもよくなりました)

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