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  • 【破産/Q31】自己破産をすると過去に受けとった相続財産が問題になることがありますか?

    question

    自己破産をすると過去に受けとった相続財産が問題になることがありますか?
     
    answer

    相続発生が破産申立時期に近い場合には注意が必要です。

     

     

    たとえば破産者が過去に300万円の預金を相続した場合、
    破産手続開始決定時に100万円を使っており、手元に200万円が
    残っていれば、破産管財人によって200万円が債権者へ
    配当されることになります。(破産者にはその他の財産がないものとします)
     
     
    自己破産する場合、自己破産申立時に裁判所に対して
    財産目録を提出し、自分の財産を報告しなければなりません。
    申立人は財産目録の中で過去2年間の相続の状況を報告する必要があります。
    亡くなった人(関係も)、相続時期、相続したもの、
    遺産分割協議をしている場合には、遺産分割協議書のコピーも
    添付することになっています。
     
     
    適切に相続財産を使用し、破産手続開始決定時に財産が手元に
    残っていない場合には、債権者へ配当がされることはありません。
    しかし、相続した金額が大きく、相続の発生が破産申立時期に
    近いにもかかわらず、相続した財産が残っていない場合には、
    裁判所から使途についての報告を求められる可能性が高いでしょう。
     
     
    また、相続財産の使途をきちんと説明できなければ
    「財産隠し」を疑われる可能性もあります。
     
     
    財産目録には正確な相続財産を記載し、
    使用目的について報告を求められても明確に
    答えられるようにしておきましょう。

  • 【破産/Q30】遺産分割協議が未了のまま破産手続開始決定がされた場合、遺産分割協議はどうすればよいでしょうか?

    question

    遺産分割協議が未了のまま破産手続開始決定がされた場合、遺産分割協議はどうすればよいでしょうか?

     

    answer
     
    遺産分割協議は相続財産を最終的に誰が取得するかを決める協議であるため、
    相続人全員で行わなければなりません。
    相続人の中に破産者がいる場合、破産者は相続財産の処分をすることができなくなるため、
    代わりに裁判所に選任された破産管財人が遺産分割協議に参加することになります。
     
     
    自己破産は、破産者の財産のうち、破産者の経済的な再建に必要なもの以外の財産を
    債権額に応じて各債権者に配当する手続きです。
    自己破産手続き中に破産者が自身の財産を自由に処分できるとすれば、
    債権者に配当する財産が減少する可能性があります。
    このようなことを防止するため破産者の財産の管理・処分権を制限し、
    破産管財人が代わって財産の管理・処分を行うこととされています。
     
     
    破産者は自身の遺産分割協議に参加することはできず、
    代わって破産管財人が他の相続人と遺産分割協議を行い、
    破産者の相続分を確定させて債権者へ配当する財産に
    組み入れていくことになります。

  • 【破産/Q29】 生活保護を受けていても自己破産はできますか?

    question

    生活保護を受けていても自己破産はできますか?

     

    answer

    生活保護受給中であっても、自己破産をおこなうことは可能です。
     
    生活保護と自己破産はどちらも生活再建のための制度ですので、
    自己破産をしたら生活保護が受けられない、
    生活保護を受けているから自己破産ができないということはありません。
     
     
    また、借金の額が少額であったとしても、
    生活保護を受給するほど生活が困窮している場合には、
    裁判官が支払い不能と判断して免責決定を出すことが多いです。
     
     
    生活保護を受けながら自己破産をする場合、
    法テラスを利用すれば自己破産の費用の支払いが猶予・免除される
    制度がありますので、費用面での負担も軽減されることになります。
    (法テラスについてはこちら

  • 【破産/Q28】 自己破産をする場合、親が自分名義で積み立ててくれた預貯金はどうなりますか?

    question

    自己破産をする場合、親が自分名義で積み立ててくれた預貯金はどうなりますか?

     

    answer
     
     
    親が自分の収入から積み立てた破産者名義の預貯金について、
    裁判所が預貯金口座の名義を重視して、破産者の財産であると判断した場合には、
    債権者に配当されることになります。
     
     
    裁判所は、「通帳や印鑑の管理は誰が行っていたのか、普段の入金は誰がしていたのか、
    誰の収入が原資になっていたか」などの具体的事情を考慮して、
    破産者の財産なのか、それとも、親の財産なのか判断することとなります。
     
    例えば、親が子(破産者)の将来の学費や結婚資金などにあてるために子(破産者)名義で口座を作成し、
    積立を行っていた場合などには、実質的には親が預貯金していたものとして扱われ、
    親の財産として判断される可能性があります。
    親の財産として判断されれば債権者へ配当はされないことになります。

  • 【破産/Q27】 自己破産をすると家族の財産(預貯金)は処分されてしまいますか?

    question

    自己破産をすると家族の財産(預貯金)は処分されてしまいますか?

     

    answer
     
    原則として破産者名義以外の財産が処分されることはないため、家族の財産に影響はありません。
     
    しかし、破産者が家族名義で口座を作成していた場合には注意が必要です。
     
    家族名義であっても、実際に預金をするためにお金を出している人が
    破産者である場合には、破産者の財産と判断されることがあります。
     
     
    例えば、破産者が将来的な学費などを目的として子ども名義で預貯金口座を作成し、
    そこに定期的に送金していたなどの場合は、子ども名義の口座であっても
    破産者の財産と判断され、処分される可能性があります。

  • 【破産/Q26】 スマホゲームで課金しすぎてしまった場合でも自己破産できますか?

    question

    スマホゲームで課金しすぎてしまった場合でも自己破産できますか?

     

    answer

    スマホゲームへの課金が原因で経済的に破綻した場合は、
    免責が認められない可能性があります。
    なぜなら、破産法では、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって
    著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」
    ことは免責不許可事由とされているためです。
     
     
    しかし、自己破産の原因の一つが浪費やギャンブル性の高い行為であったとしても、
    絶対に免責許可決定が出ないというわけではありません。
    生活費の不足部分などを借入れたり、金利が高いことにより、返済金の捻出のために
    借り入れを繰り返し借金が膨らんでしまった等、
    他の原因が複合的に合わさって支払い不能になっていることもあるからです。
     
     
    裁判所は、収入や資産の額、生活状況、その他の負債の状況から総合的に判断し、
    免責許可決定を出すことができます。
    自己破産に至ったことへの反省や、家計の収支の改善を行い、
    経済的更生への意欲を示すことができれば、
    免責許可決定を受けられる可能性があります。

  • 【破産/Q25】 自己破産をすれば奨学金の返済も免除されますか?

    question

    自己破産をすれば奨学金の返済も免除されますか?

     

    answer
     
    奨学金も免責の対象となることから、免責許可決定がなされれば返済義務はなくなります。
     
     
    ただし、申込時に「人的保証」を選択して、保証人や連帯保証人を立てている場合には、
    その方々に対して請求されることとなります。
    連帯保証人には一括返済を求める通知が届くことになりますが、
    相手方との交渉により分割払いが認められる可能性もあります。
     
    奨学金の返還が難しくなった場合には
    「減額返還制度」や「返還期限猶予」などの制度もありますので、
    早めにご相談いただくことをお勧めします。

  • 【破産/Q24】 自己破産をした場合、受け取っていた養育費はどうなりますか?

    question

    自己破産をした場合、受け取っていた養育費はどうなりますか?

     

    answer
     
     
    自己破産をおこなっても、離婚後に相手方から受け取っている養育費を
    受け取る権利はなくなりません。そのため、自己破産手続き開始決定後も
    養育費をこれまでと同じように受け取ることができます。
     
     
    しかし、養育費を銀行預金口座への振込みで受領している場合には注意が必要です。
    自己破産手続き開始決定時にすでに受け取っていた養育費が貯蓄されており、
    預金として20万円を超える場合、20万円を超える部分は「財産」とみなされ、
    原則として破産管財人の管理処分の対象になります。
     
    ただしその場合であっても、その養育費が生活上欠かすことができないことを裁判所に申出て、
    裁判所に認めてもらうことにより、現金を含めて最大99万円までの財産を手元に残せる可能性があります。

  • 【破産/Q23】 自己破産をすると国民健康保険はどうなりますか?

    question

    自己破産をすると国民健康保険はどうなりますか?

     

    answer
     

    自己破産をおこなっても健康保険には影響しないため、今まで通り保険証を利用することができます。
     
     

    しかし、自己破産をしても国民健康保険料は免責の対象とはならないため、
    滞納している保険料と延滞金は支払う必要があります。
    滞納したまま放置すると、保険証の有効期限が短くなったり、
    一時的に医療費を全額負担する必要があるなどの不利益を受けることとなります。
    やむを得ない理由で健康保険料の支払いができない場合は、
    減額や免除などの軽減措置が受けられる場合もあるので、
    早めに市町村役場の窓口で相談してみましょう。

  • 【破産/Q22】 自己破産をしたら銀行口座はどうなりますか?

    question

    自己破産をしたら銀行口座はどうなりますか?

     

    answer

    銀行のカードローンなどを利用している場合には、その銀行の口座が凍結される可能性があります。
    そのため、給料等の収入が、カードローンなどの借入のある銀行の預金口座に
    振り込まれる予定がある場合には、振込先を変更するなどの対応をする必要があります。
     
     
    自己破産をおこなっても借り入れのない金融機関との取引は、
    借り入れができないことを除き制限を受けないため、
    新規口座作成、給料振込口座への指定、公共料金等の引落し口座
    にすることが可能です。
     
     
    また、クレジットカードの支払いを銀行口座からの自動引落しにしている
    場合には注意が必要となります。自己破産では全ての債権者を平等に扱うことが
    求められているため、特定のカード会社だけに返済を行うと免責不許可事由となり、
    破産手続きに影響します。
    そのため、①自動引落しを解約する、②口座残高を調整する、③口座を解約する、
    などの対応を行なう必要があります。

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