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  • 任意整理の場合、金銭や物品は処分されるのでしょうか?

     

    銀行から借り入れがある場合のその銀行口座に預けている金銭、ローンを返済中の車、クレジットカードで購入した商品などは、任意整理すると処分される可能性があります。

     

    任意整理をすると財産を処分されるかもしれないと考えている方もいるでしょう。

     

    任意整理では自己の預貯金や、ローンが完済している自己名義の車、クレジットカードで購入した商品などですでに返済の終わっているものは処分されることはありません。

     

    処分される可能性がある点として、借り入れをしている金融機関の口座に残金がある場合は、任意整理時に送達する通知の到着により、金融機関はその銀行口座を凍結し、残金を相殺しますので、残金は処分されてしまいます。

     

    ローンで購入した自動車は所有権留保といって、ローンの完済までは所有者がローン会社になっていることが多く、任意整理の対象とすると所有権留保に基づいて、ローン会社が車を引き揚げることが多いです。

     

    また、クレジットカードで物品を購入した場合も、分割で支払っている場合で換金価値の高いものに関しては引き揚げの対象となる場合があります

     

    金銭は事前に引き出しを行い、ローンやクレジットで支払い中の物は任意整理の対象から外すことでこれらの財産を守ることができます。

     

    しかし、残りの借金や支払いを任意整理しても車のローンやクレジットの支払いの比重が高ければ毎月の返済金額がそれほど変わらず、大きな効果が得られない場合があります。

     

    任意整理では全体の返済金額と自己の収入状況を考察して、余裕をもった返済計画を立てることが大事です。

     

    個人では収支の判断が甘くなってしまうことが多いので、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをまずはおすすめします。

    司法書士  三浦和弥

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