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  • 夫婦間の一方は配偶者に内緒で任意整理することができますか?

     

    司法書士には守秘義務があり、依頼者以外の方に司法書士が情報を伝えることはありません。(依頼者の同意がある場合を除く)

    配偶者に内緒で任意整理を受任すること自体はできます。

    しかし、根本的な解決につながらない場合が多いため、配偶者に借金を打ち明け夫婦で家計状況の改善などに努めることをお勧めしています。

     

    まず、多重債務に陥ってしまう原因の多くは収入と支出のバランスを欠いた生活をしていることにあります。

    よって、現在の家計の状況を把握し、見直し改善することが必要です。

     

    家族で生活をしている場合、支出を抑えるためには家族の協力が必要不可欠になり、本来は多重債務に陥った時点で、自らの債務を配偶者に打ち明け、家計の状況について十分に話合い、無駄な出費を切り詰めたりするなど、家計状況の改善に努めることが大事です。

     

    依頼をする段階においても、弁護士や司法書士は家計状況を見ながら無理のない返済計画で債権者と交渉していきます。

     

    ここで内緒で任意整理をしたい場合は、配偶者の協力が得られないため、将来的な返済計画が立てられず、任意整理の依頼を断らなければならない場合もあります。

     

    このようにリスクや支払い不能の可能性を考えると、思い切って打ち明けて夫婦で借金問題を解決していくほうが一番の近道と言えるかもしれません。

     

    芝事務所では、依頼者の生活状況や収支の状況を詳しくお聞きし、任意整理に限らず個人再生や自己破産など、最適な債務整理の方法をご提案いたします。

     

    多重債務に陥り返済に困っている方は、まずはご相談ください。

     

    三浦和弥

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