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  • 親が自己破産をした場合には子どもは奨学金を借りられなくなりますか

     

    Aさんは3年ほど前、リストラが原因で自己破産をしています。

    その後再就職先も見つかり、現在は正社員として働き安定した収入もありますが、自己破産して3年で、貯金もそれほどありません。

    Aさんには高校生3年生の子供がいて大学への進学を希望しています。

    子供の希望通り何としても進学させたいと思い、奨学金を申し込むことにしました。

    Aさんが過去に自己破産をしていると、子供は奨学金を借りることはできないのでしょうか。

     

    Aさんが自己破産をしていても子供は奨学金の申し込みが可能です。

    奨学金は子供本人が借りる(貸与型の場合)ものであるため、親が自己破産をしていても申し込みは可能です。

     

    Aさん自身が子供の奨学金の連帯保証人や保証人になることはできません。

    貸与型の奨学金は返済義務があるため、申込時に「人的保証」か「機関保証」のどちらかを選ぶ必要があります。

    「人的保証」は、原則として、連帯保証人は父母またはこれに代わる人、保証人は4親等以内の親族で本人及び連帯保証人と別生計の人を立てることとされています。

    Aさん自身は3年前に自己破産をしており、信用情報機関に登録されているため、子供の奨学金の連帯保証人や保証人になることはできません。

     

    連帯保証人等になってくれる人がいなければ「機関保証」を利用をすることも可能です。

     

    「機関保証」を利用すれば連帯保証人等を付けなくても奨学金を借りられます。

    「機関保証」は、一定の保証料を支払い、連帯保証人や保証人の代わりに保証機関に保証をしてもらう制度です。

    保証料は毎月の奨学金から差し引く方法で支払います。

    保証料は、貸与月額、貸与月数、貸与利率、返還期間等により異なります。

     

    詳しくはこちらを参照して下さい。

     

    司法書士 永野昌秀

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