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  • 【不動産オーナー向け】高齢化に備える!相続とこれからの事業承継~民事信託を活用して


     
     
     
    2019年10月5日
     
     

    公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 和歌山支部主催
    賃貸住宅の住環境向上セミナーにおいて
    「高齢化に備える!相続とこれからの事業承継~民事信託を活用して」
    と題し講演会を行いました
     
     


     

    土曜日の午前中から約80名のみなさんが
    熱心に聞き入ってくださいました
     

     

    配偶者居住権、自筆証書遺言に関する改正、
    遺留分制度の改正等民法改正に関することから
    民事信託を活用した生前対策の話まで
    ボリュームいっぱいのお話をぎゅぎゅっと凝縮して
    お届けしました。
     
     

    「早起きは三文の徳」
     
     

    となっていたらいいなぁ。
     
     

    配偶者居住権に関しては、税務上の扱いがどうなるのか
    注目されていましたが、2019.7.15税務通達で
    配偶者が死亡したことにより配偶者居住権が消滅した場合には
    課税しないことが確定しました(現在のところ)
     
     

    遺言等の作成時にも影響のある通達です。
    情報の更新を怠らないようにしましょう。

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