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【不動産オーナー向け】高齢化に備える!相続とこれからの事業承継~民事信託を活用して


 
 
 
2019年10月5日
 
 

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 和歌山支部主催
賃貸住宅の住環境向上セミナーにおいて
「高齢化に備える!相続とこれからの事業承継~民事信託を活用して」
と題し講演会を行いました
 
 


 

土曜日の午前中から約80名のみなさんが
熱心に聞き入ってくださいました
 

 

配偶者居住権、自筆証書遺言に関する改正、
遺留分制度の改正等民法改正に関することから
民事信託を活用した生前対策の話まで
ボリュームいっぱいのお話をぎゅぎゅっと凝縮して
お届けしました。
 
 

「早起きは三文の徳」
 
 

となっていたらいいなぁ。
 
 

配偶者居住権に関しては、税務上の扱いがどうなるのか
注目されていましたが、2019.7.15税務通達で
配偶者が死亡したことにより配偶者居住権が消滅した場合には
課税しないことが確定しました(現在のところ)
 
 

遺言等の作成時にも影響のある通達です。
情報の更新を怠らないようにしましょう。

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