所長|芝知美 ブログ

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  • 民事信託実務入門講座

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    GW,いかがお過ごしでしょうか?
     

    当法人は暦通り営業していますので
    本日はお仕事。
     

    お花が咲き乱れる季節になりました
    パンジーがきれいです。
     
     

    ところで民事信託、もしくは家族信託をご存知ですか?
    信託銀行がおこなっている信託とは違います(商事信託)
    事業承継の場面、親なき子問題、子供のいない夫婦の相続等
    さまざまな場面で今後活用が記載される財産管理方法です

     

     

    例えば、
     

    ①子供のいない夫婦がどちらか亡くなった場合、
    先祖代々の土地を配偶者に残す。
     

    ② 配偶者もなくなった場合、通常は配偶者の親族に相続され
    財産が渡る
    →これが通常
     

    ただ、配偶者には財産を渡したいけど、
    配偶者が亡くなった後は、自分の家系に財産を戻したい場合、信託をしておくことで、
    配偶者が亡くなった後は、
    自分の姪や甥等に財産を残すことが可能となります
     

    文章で読むとややこしい
     

    月に一度、東京に信託のお勉強に通い始めました
    これからますます需要が高まる制度ですので
    注目です

     

     

     

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