Question
賃貸アパートの一室について建物明渡請求訴訟をする場合の訴額はいくらになりますか。
Answer
建物全体の固定資産評価額に、建物全体の床面積に占める
専有部分の床面積の割合を掛けた金額の2分の1
です。
例えば、建物全体の固定資産評価額が800万円で、
建物全体の床面積が200㎡、
専有部分の床面積が50㎡の場合 は、
800万円 ×(50㎡/200㎡)÷2=100万円
が訴額となります。

賃貸アパートの一室について建物明渡請求訴訟をする場合の訴額はいくらになりますか。
建物全体の固定資産評価額に、建物全体の床面積に占める
専有部分の床面積の割合を掛けた金額の2分の1
です。
例えば、建物全体の固定資産評価額が800万円で、
建物全体の床面積が200㎡、
専有部分の床面積が50㎡の場合 は、
800万円 ×(50㎡/200㎡)÷2=100万円
が訴額となります。
成年後見制度の概要と注意点
平成25年7月22日(月)15時半から17時
ろうきん住んぷ会会員対象
ろうきん住んぷ会会員のみなさんを対象に成年後見制度についての
講演を行いました!
住んぷ会会員のみなさんはみな建築業会のみなさん。
お客様と交渉する場合の注意点や、対応、特に建て替えを検討している場合に
注意しなくてはいけない居住用不動産の処分の許可について、
詳しく解説しました。
質問も多数いただきました☆
今後高齢化社会が進むにつれ、成年後見制度の利用もますます増えていくと思います。
営業マンとして必須の知識ですね。
活用していただけたらと思います!
平成25年7月12日(金)9時半より
ハウスメーカー営業社員の方々に向けて「不動産登記の基礎知識」と題して
勉強会を開催しました!
登記簿の読み方や、営業を行う上で最低限知っていないといけない
不動産登記にまつわる基礎知識を、1時間という短い時間に
詰め込んでお届けしました。
今日の知識が役立ってくれたらいいな!
金融機関向け講演
「民事再生」
受任から再生手続き終了までの流れ
平成25年7月11日(木)18時から20時
労働金庫 清水支店様にお招きを受け、金融機関向け講演第3弾を
行いました。
多重債務の何が問題なのかについて考える上で、
多重債務に陥る仕組みや、立法の経緯、今までの歴史を
きちんと把握しているかどうかという点が非常に重要であると考えています。
私の講義の冒頭には必ず多重債務問題の戦いの歴史を振り返ることに
しております。
今回もみなさん、いいリアクションで驚いたり、納得したり。
反応があると講義にも熱が入りますね!
制度の仕組みや書式なども重要ですが、それは本を読めばわかること。
なぜ過払いという特殊な状況が生まれたのか、
なぜ貸金業法ができたのか。
背景を把握できるとより深い理解につながります
背景を知る講義を行っています。
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寄与分が認められるのはどのような場合ですか。
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① 相続人自らの寄与があること
② 当該寄与行為が「特別の寄与」であること
③ 被相続人の遺産が維持または増加したこと
④ 寄与行為があったからこそ③の維持、増加がされたこと
上記の要件に当てはまる場合に寄与分が認められます。
民法は夫婦・親族間で互いに扶養する義務を課しています。
(夫婦間の協力扶助義務(民法752条)、
親族間の扶養義務・互助義務(民法877条1項))
そのため、介護等貢献した程度が日常生活のお世話や一時的な病気への対応等、
扶養義務の範囲内とみなされる貢献では寄与分が認められません。
また、長期療養に対する看護であっても「被相続人の財産の維持・増加」への貢献が
認められない場合には、寄与分も認められません。
たとえば医療のための費用を被相続人の代わりに負担していた等の特別な事情が
ある場合に寄与分が認められます。
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亡母を介護したので、遺産を多くもらえますか。
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多くもらえる場合もあります。
長年献身的に介護を続けてきた方からすれば、面倒を見なかった遠くに住む兄弟よりも
多くの遺産を相続したいと考えてもおかしくはないと思います。
被相続人(亡母)の生前に、被相続人の財産を維持したり
増加したりすることに特別の貢献をした相続人がいる場合、被相続人の
遺産分割協議の際にその貢献分を考慮するため、
民法には「寄与分」という制度が定められています。
寄与分として認められた場合には、他の兄弟よりも遺産を多くもらえることになります。
寄与分を受ける資格は相続人に限定されています。
義理の母親を献身的に介護したとしても、養子縁組をしていない限り、
相続人ではないため、寄与分の主張はできません。
土地・建物の名義替えをしたいです。どうしたらいいですか。
誰に、どのような原因で名義を変えるのか、決めましょう。
登記を変更する前に必ず「税金」の確認をしましょう。
名義替えといっても、どのような原因で変更するかによって手続きが異なります。
名義を変えてもらう代わりに、お金を払う場合は「売買」
名義を変えてもらうが、お金は支払わない(もらう)場合には「贈与」
という原因になります。
登記は、当事者の意思が確認され、書類が揃えば、
いつでも変更することが可能です。
当事者同士が名義を変えることに同意していることを前提として、
名義を変える際に一番気を付けなくてはいけないのは税金の確認です。
「売買」の場合には、不動産取得税、不動産譲渡税が、
「贈与」の場合には、贈与税がかかります。
登記の名義を変更した後に、予想外の高額な税金を請求されては
大変です。
名義変更を行う前に、必ず税金の確認を行いましょう。
夫婦や親子等、家族内の名義変更の場合には
一定の要件に当てはまれば、税金の優遇措置もあります。
国税局HPhttp://www.nta.go.jp/index.htm
私は14歳です。遺言を残すことはできますか
民法では遺言を残せる年齢を定めており、15歳に達したものとしています。
よって14歳では民法の定める遺言は残すことはできません(民法961条)