Question
私は賃貸アパートに暮らしていますが、破産をしてもこのまま住み続けることはできますか?
Answer
賃料を延滞していない場合には基本的にできます。
借主が破産をしても破産したことを理由に貸し主が賃貸借契約を解除することはできません。
また、賃借人が破産をしたときは、賃貸人は直ちに賃貸借契約を解除することができるという
特約が定められている場合でも、この特約は賃借人に不利な特約であり、無効となります。
ただし、賃料を延滞している場合には、賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除される可能性が高いです。


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