静岡県青年司法書士協議会および
静岡県司法書士会は、東日本大震災直後から
2年間にわたり、毎週土日に宮城県気仙沼市に相談員を
派遣して、巡回法律相談を行ってきました。
2年間の記録集が完成し、この相談会に参加いただいた
関係各所のみなさまに配布されました。
私は震災発生から3か月間の初動部分を執筆しています。
今も静岡青司協では、気仙沼に相談員を派遣して
活動を続けています。
復興までまだ先が長くかかりますが、
自分のできることを行動にしていきたいと思います。
一番左が芝(私)です。
平成26年3月10日
芝が委員を務めている日本司法書士連合会ADR推進委員会企画で
「不動産ADRシンポジウム」を開催しました!!
年度末、平日の昼間にも関わらず、80名を超す皆様に
ご参加いただきました(^-^)
私は後半のパネルディスカッションにてコーディネーターという大役を
務めさせていただきました。
今回は初めての試みとしてマンション管理士協会と宅地宅建業取引業協会から
登壇していただきました。
新たな視点から交流ができてとても新鮮でした!
アンケートにも「ADRを初めて知った」という声が多く寄せられました。
少しずつでもADRを知っていただいて活用してもらえたらうれしいです。
私は北京在住の中国人です。日本にて会社を興したいと考えています。
北京に住んだまま、私が代表者になれますか?
平成27年3月16日より、
代表取締役全員が日本に住所を有しない株式会社も
設立できるようになりました。
これをもって、「外国籍の方が日本で起業する場合でも、
日本国内で設立する株式会社の代表取締役のうち少なくとも1名は
日本に住所を有しなくてはならず、代表取締役全員が
外国人でもかまいませんが、その場合でも最小限1名は
日本に在住する代表取締役を選任しなければならない」としていた先例
(昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答)
代表取締役が日本に住所を有しない内国株式会社の代表取締役の重任
又は就任の登記についても、代表取締役のうち少なくとも1名は
日本に住所を有しない場合、その登記は受理すべきでないという先例
(昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答)
は廃止となりました。
講演中の渡辺卓也司法書士
平成26年2月18日(火)労働金庫清水支店にて
「不動産贈与アラカルト」
「離婚と財産分与」
について勉強会を開催しました!
「不動産贈与アラカルト」については渡辺が、(山崎司法書士と共同講師)
「離婚と財産分与」については芝が担当しました。
結婚後取得した不動産や預貯金は夫婦どちらの名義であったとしても
財産分与の対象となります。
(固有財産とする合意がある場合を除く)
住宅ローンなどの負債も分与の対象になってきます。
担保付不動産の所有権を財産分与を原因として移転させたのちに、
担保の債務者も変更してほしい!
と申し出る契約者の方が多いそうです。
ローンなどの債務者の書き換えは当事者間で合意しても
債権者である銀行はその合意に従う義務はありません。
結局完済するまで縁は切れないっということにも
なりかねませんので、要注意ですね。
平成26年2月14日(金)11時から
ハウスメーカーの新入社員(入社3年目までの方々)を対象に
「不動産登記の基礎知識」
と題して勉強会を開催しました!16名のみなさんにご参加いただきました。
昨年7月、12月に行った勉強会が好評を博し、
再び呼んでいただきました(^-^)
登記簿(全部事項証明書)にはさまざまな情報が記載されています。
知識をもって読み取る力をつけておかないと、
建物を建てたはいいけど、抵当権の登記が設定できなくて融資が下りない!!
なーんて恐ろしい事態を招きかねません・・・(汗)
登記って奥が深いのです!
知識があるものが情報を読み取り、勝つ!
どの業種でも同じですね。
成年後見人(保佐人、補助人)が選ばれる前は本人の保護はできないのでしょうか
平成24年の家庭裁判所の成年後見(保佐、補助)の申立から審判までの審理期間は、
1ヶ月以内が54.1%、2ヶ月以内が約26.4%です。
つまり、申立から2ヶ月以内で審判がなされたものが全体の約8割(80.5%)です。
今後も審理期間は短縮される傾向にあります。
しかし、審理期間が3ヶ月を超えるものも、全体の約2割(19.6%)あり、
成年後見人や保佐人、補助人が選任されるまでの間、本人の権利を守る必要がある場合があります。
審判が確定するまでは、本人の法律行為は制限されていないため、
悪質商法の被害を受けたり本人に不利益な法律行為をしてしまう可能性があります。
このため、成年後見(保佐、補助)の開始の審判よりも、
簡易迅速な手続きで本人のために財産管理人を選任していく「審判開始前の保全処分」
の手続きがあります。
補助開始の審判の手続きの流れを教えてください
被補助人となる人(本人)の住所地の家庭裁判所に、補助開始の審判の申立てをします。
同時に補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判又は(併せて)、
補助人に対する代理権の付与の審判を申立てます。
この際、本人以外の人からの申し立ては、本人の同意が必要となります。
申立てを受け付けた家庭裁判所は、調査や審問(意見を聴くこと)をして、
必要な要件を満たしていれば、開始の審判をします。
補助開始の審判は、本人や補助人に選任される人等に告知され、
告知から2週間経過後に確定して効力を生じます。
補助の開始は、審判の確定によって始まります。
本人は被補助人とされ、選任された補助人の職務が始まります(民法16条)。
補助開始の審判が確定すると、家庭裁判所の書記官が東京法務局に対して、定められた登記をします。
補助制度について教えてください。
法定後見制度の一つに、補助という制度があります。
補助制度は、精神上の障がいにより事理を弁識する能力が
「不十分」である人に対する保護制度です。
法定後見制度の中では、最も軽微な精神障がいを持つ人への保護制度です(民法15条)。
具体的には、大抵のことは本人でできるけれど、
重要な法律行為や難しいことができるかどうか心配なので、
本人の利益のために誰か代わってやってもらったほうがいいという場合です。
補助開始の審判がなされても、それだけでは本人の行為能力は制限されず
単独で有効な法律行為をすることができます。
その為、併せて、同意権付与の審判(補助人の同意を得なければならない行為の定め)
(※1)又は(併せて)、代理権付与の審判(補助人に対する代理権の付与)(※2)を
申立てする必要があります(民法15条第3項)。
※1
補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(民法17条第1項)
がなされている場合、定められた行為を被補助人が補助人の
同意をなく行った場合は、取り消すことができます(民法17条第4項)。
※2
補助人は、当然には被補助人の代理権は与えられないので、
被補助人の保護の必要性に応じて個別具体的に範囲を定めて、
補助人に代理権を与えることができます(民法876条の9第1項)。