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  • EQとメタモデル

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    駐車場の片隅に咲いていた紫陽花
    鎌倉に紫陽花を見に行きたいなぁ~。

     

    NLPプラクティショナーコース(全10回)
    をただいま受講中
     

    前回はEQとメタモデルを習いました。
     

    なんのこっちゃって感じですよね
     
     

    EQ(効果的質問)とは限定質問ではなく、
    オープンな質問をすることで、相手のより潜在意識の答えを
    求める質問話法

     
     

    メタモデルとは体験を語るとき 
    一般化、歪曲、省略して話している部分を、
    質問により明確にし、

    言葉によるコミュニケーションを
    完全にしようと試みる質問話法

     
     

    EQでより潜在的な願望や欲求をイメージしやすくし、
    メタモデルでその願望や欲求を実現するための
    具体的なプランを考えます。
     

    今まで特別習ったわけではなかったけど、
    メディエーションを行っている最中、
    EQもメタモデルもよく使っていることに
    気づきました
     

    NLP,コーチング、ピアサポート、メディエーションなどなど
    名前はいろいろあれど、結局コミュニケーションに着目
    する方法は、似たような手法を取り入れていますね

     

     

  • 「違い」を理解しよう~Rcafeしずおか

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    6月27日(金)はRcafeしずおかの開催日でした
    29名のみなさまにご参加いただきました

    今回は「違い」をテーマにしたワークショップ
    静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”の運営委員の皆さん
    が講師です

     

    同じ事象でも、

    とらえる人の先入観、価値観、過去の経験等のフィルターによって、異なる印象を持つことが少なくありません。

    互いが互いにどう受け止めているのか、

    何を感じ、どの情報を重要視したのか、

    わずかなずれが大きなずれに発展し、
    紛争を生み出していきます。
    「対話がなぜ必要になるのか」
    を体感できるいいワークでした

     

    見城さんはじめ”ふらっと”運営委員の皆様、
    ありがとうございました
    次回は8月21日(金)19時から
    滋賀よりメンタルパワーサポート代表
    米国NLP協会認定トレーナー、丸本敏久先生
    をお呼びして「NLP入門講座」を開催します。

     

    お楽しみに!!

  • 株主総会に行ってみた

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    地元の人が見るとどこの会社か一目瞭然ですね
     
    本日は1年で一番株主総会が開催された日
    全国各地の企業で株主総会が行われていました
     
    そのうちの1社に株主として参加してきました
     
    約2週間前に届いた招集通知と議決権を示す用紙を
    もっていざ総会会場へ
     
    写真厳禁だったので会場の雰囲気はお届けできませんが
    広い会場に300名くらいいたのではないでしょうか?
    若い女性や男性も多かったけども、みなさん仕事は
    どうしているのだろう???
     
    いくつかの質問と要望が出たものの、
    これといって荒れることもなく、
    45分程度で終了
     
    最近は事業報告も画像を使ってわかりやすく行うのですね。
    司法書士会もそうすればいいのに~。
     
    補欠監査役によく知る弁護士の先生が選ばれていたのも
    地元企業ならでは
     
    お水と優待券をもらって終了
    面白い経験をさせてもらいました

     

     

     

  • 託す側・託される側~事業承継

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    事務所のすぐ近くにある「がるそん」の
    カレー
    独特のスパイスでおいしいです
     
    静岡県司法書士会の定時総会も終わり、
    会務がまた始まります
     
    今年は種類株式と事業承継の研究会チームに
    参加させてもらうことになりました。
     
    事業承継の問題は多くの社長様より
    相談を受けます。
    会社法等の法律問題はもちろんのこと、相続・
    税務・経営・・・多角的なサポートが必要ですね。
    一番難しいのは託す人と、託される側の想い

    の違いがお互いに認め合えるかどうかだと思う

     
    2事務所も託されたわたくし。
    託される側の苦労は十二分にわかっているので、
    託す側からの視点だけではなく、
    託される側からのやりやすさ等も含めて、
    よりよい支援ができるようになれば
    いいなぁ~と思います

     

  • お客様の声2

    経験の無い素人でしたが、無事に済ますことができて感謝しています

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    登記(所有権移転) 30代 女性

    【感想】
    見積もりや必要書類等の連絡がすぐにいただけました。
    依頼してからも無駄なくスムーズで、適切なアドバイスもしてくださり、安心してお願いできました。

    【事務職員の対応】
    事務所にうかがった時に、丁寧に対応していただきました。
    緊張してしまうような場所なので、もう少し笑顔を見せていただければ気持ちがほぐれると思います。

    【その他】
    経験の無い素人でしたが、無事に済ますことができて感謝しています。

  • お客様の声1

    心の底から救われてよかった、助かったと感謝の気持ちでいっぱいです

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    相続 40代 女性

    【感想】
    複雑な相続問題をとても親身にかつていねいに処理してくださいまして、本当に有難く、不安でいっぱいの私共を気づかっていただき、いつも安心感を持たせて下さったことが、大変好印象を持ちました。
    【事務職員の対応】
    電話対応、書類送付等、親切でていねいなお仕事でした。連絡内容もよく理解できるようわかりやすく説明していただき、混乱せずにすみました。
    【その他】
    不安でいっぱいの私たちに、常に安心感が持てるよう、冷静に落ち着いた対応をしていただき、心の底から救われてよかった、助かったと感謝の気持ちでいっぱいです。

  • 【個人民事再生/Q8】 再生手続を行う事によって、滞納税金についても減額されますか

    Question

    再生手続を行う事によって、滞納税金についても減額されますか。

    Answer

    滞納税金などの租税公課については、個人再生の手続きによっても
    支払額の減額を受けることはできません。

     
    租税公課は、民事再生法における一般優先債権とされています。
    滞納税金がある場合には,滞納税金の支払いについても
    考慮して再生計画を立てる必要があります。

     
    参考条文(民事再生法)

     
    第122条
    一般の先取特権その他一般の優先権がある債権
    (共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする。

  • 【破産/Q9】自由財産として認められる財産は、どのようなものですか

    Question

    自由財産として認められる財産は、どのようなものですか?

    Answer

    破産法第34条3項に定める以下の財産です。
    ① 99万円までの現金
    ② 差押禁止動産(民事執行法131条)
    ・生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
    ・一月間の生活に必要な食料及び燃料
    ・農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜

    及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
    ・漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、

    えさ及び稚魚その他これに類する水産物
    ・術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業

    又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことが

    できない器具その他の物など
    ③ 差押禁止債権(民事執行法152条)
    ・給料債権のうち、税金等を控除した額の4分の3に相当する部分
    ・退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分
    など

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