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  • 身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 6


     
    前回からの続きです。
    カテゴリー「仕事」から過去の分は
    ご覧になれます。
     
     
    火葬の段取りがついた後、納骨のためお寺に連絡。
    火葬当日に納骨をしたかったが、お寺の都合で
    どうしても翌日でないと
    納骨でできないことに。
     
     
    火葬には当法人から私と事務スタッフ、包括支援センターの方、
    支援者の方、友人が参列しました。
     
     
    Aさんの遺骨は納骨まで事務所に安置せざるを得ない。
    オフィスビルに突然喪服姿で遺骨を運んでくる
    怪しい一行(私)
    周囲のみなさんにギョッとされる。
     
     
    翌日、無事納骨できました。
     
     
    Aさんは多少の現金を遺産として残しました。
     
    Aさんには相続人がいないため、
    この財産の処分が問題となります。
    後見人としては処分権限がありません。
     
     
    後日、後見人としての役目を終えるため、
    後見事務報告書と報酬付与を家庭裁判所に
    提出。
     
     
    合わせて、
    相続財産管理人の選任申立てを家庭裁判所に提出。
    当法人が相続財産管理人に就任しました。
     
     
    相続人がいない場合には、相続財産管理人を家庭裁判所に
    選任してもらい、相続財産管理人が相続財産の処分等
    を行うことになります。
     
    法に定められた手順を行った後、
    財産が残った場合には、最終的に国庫へ帰属します。
     
     
    ということで、
    成年後見人→相続財産管理人と
    役目を変えつつ、現在も手続きを粛々と行っております。

     

  • 7月13日に海外からお問い合わせいただいた方へ

    7月13日に海外から相続放棄の件でお問い合わせ
    いただいた方へ。
    お問い合わせいただきありがとうございます。
     
     
    ご質問に対しメールにて回答いたしますので、
    お手数ですがメールアドレスを教えてください。
    再度問い合わせページにて質問欄にメールアドレスをご記入いただくか、
    tomos@shibajimusho.or.jp
    まで直接メールをしてください。

     

  • 【不動産会社向け勉強会】相続と遺言・法定相続情報証明制度

    7月4日、不動産会社の社員さん向けの勉強会を開催しました

    参加者は7名です
    少人数の方が勉強会はやりやすいですね

    静岡法律税務研究所主催連載セミナーの第1日目です。

    1日目・2日目 司法書士法人芝事務所 担当(司法書士)
    3日目・4日目 栗田勇法律事務所担当(弁護士)
    5日目・6日目 勝山靖久税理士事務所担当(税理士)

    司法書士・弁護士・税理士で担当します。

    今回の会社さんは以前も社員教育の一環として
    勉強会を開催しました
    リピートしていただいてうれし限り

    1日目は「相続と遺言・法定相続情報証明制度」と題して、
    2時間勉強しました。

    法定相続情報証明制度は今年の5月29日から始まった
    新しい制度です。

    まだ取り扱ったことがない方が多かったですが、
    お客様の視点で考えると

    質問した時に回答してくれる不動産屋さん
    =知識が豊富で頼れる存在
    =依頼したい!

    となるわけですから、最新情報をデータ更新して
    置く必要がありますよね

    講義ばかりではつまらないので、
    今回は自分の遺言をみなさんに書いていただきました。

    「聞いているだけ」と、「行ってみた」
    では、大きな隔たりがあります。

    自分の遺書を書いてみたことで、疑問点が浮かんだり
    意外に簡単だという感想をいただいたりと
    いろいろな反応が起こりました。
    聞いているだけだと身につかないけども、
    行ってみるとその後の講義も身につきます。
    (というか、身についてほしい!)

    「実感」って大事だと思います

     

  • 身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 5


     
    前回からの続きです。
    過去の記事はカテゴリー「仕事」からどうぞ。
     
     
    病院で亡くなると、すぐに葬儀屋等を手配して
    ご遺体を引き取らなくてはならなくなる。
     
     
    本来は成年後見人は本人(成年被後見人)
    の死亡により当然に終了し、成年後見人は
    原則として法定代理権等の権限を喪失する
    (民法第111条第1項、653条第1号)
     
     
    葬儀等の手配など、死後の手続きは相続人に
    バトンタッチして、成年後見人は相続人に財産等を
    引き渡すための清算手続きを行う。
     
     
    しかし、Aさんの事例のように、
    相続人がいない等の理由により
    実務では成年後見人が死後事務も行わざるを
    得ない場合があった。
     
     
    そこで、
     
     
    成年後見の事務の円滑化を図るための民法
    及び家事事件手続法の一部を改正する法律
    が平成28年10月13日に施行され、
    成年後見人に死後事務の権限が付与された。
    死後事務とは遺体引き取り、火葬、生前にかかった
    医療費・施設費等の支払いなどを行うことである。
     

    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html#08

     
     
    まさかこんなに早くAさんが亡くなるとは
    考えていなかったため葬儀屋の手配もできておらず、
    病院の談話室で病院から手渡された地域の葬儀屋リスト
    と格闘することになる。
    正直Aさんが亡くなって悲しいと嘆いている暇はない。
     
     

    葬儀屋さんを決め、Aさんの関係各所に連絡をし、
    葬儀の段取りを決め(Aさんは葬儀を行わなかったが
    出棺前のお別れの儀式と納骨の際にお経を上げていただいた)
    菩提寺に連絡を入れ日取りを決めた。(注1)
     
     

    火葬をするには、
    市役所にて火葬の許可をもらわなくてはならない。
    通常、医師より死亡診断書を受け取り、葬儀屋さんが
    火葬許可を代行して取得してくれることになるが、
    成年後見人が届出人となるためには、
    家庭裁判所で火葬許可を得てから、
    市役所に提出しなくてはいけない。
     
     
    急いで起案して、家庭裁判所に火葬許可を申し立てる。
    許可が出ないと、この後の段取りができない。
    裁判所に「いつぐらいに火葬許可が出るか」問い合わせるも
    裁判官次第でいつとははっきり答えられないと言われる。(注2)
     
     
    葬儀屋さんからは火葬の段取りを
    どうしたらいいのか尋ねられる。
    遺体を葬儀屋さんに移したものの、火葬の日付が遅れれば
    その分、遺体保管料金が追加されていく。
    そしてAさんはお金がない。
    本来は翌日に火葬が好ましいものの、火葬許可がいつ出るか
    わからないので、万が一間に合わないと困ってしまう
     
     

    結局3日後に火葬をすることにした。
     
     
    つづく
     
     

    (注1)成年後見人は葬儀を執り行う権限はありません。
    今回はAさんが生前に菩提寺に永代供養を手配してあったため
    関係者の方に日程のご連絡をしました。
     

    (注2)結果としては火葬許可は当日に取得できました。

     

  • 身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 4


     
    前回からの続きです。
    過去のブログはカテゴリー仕事から遡ってください。
     
     
    入院すると緊急連絡先を登録しなくてはいけない。
    身寄りがないわけであるから、当然緊急連絡先は
    私の携帯となる。
     
     
    主治医からは「胃がんは進行しているものの、
    今すぐ命の危険のある状態ではない」と説明を受けていた。
     
     
    絶食が続いたAさん。
    熱が引いて食事が再開された。
    「食事をとれるようになり、体力がついて、施設に戻ること」
    これが、当面の目標である。
    私はこのまま順調に食事が取れれば、施設に戻れるかもしれない
    と淡い期待を持った。
     
     
    数日後、深夜2時半、携帯が鳴る。
    私は就寝中で気づくことができなかった。
    早朝6時、再び携帯が鳴る。
    起きて出ると、Aさんが亡くなったと
    いう病院からの連絡だった。
     
     
    病状が悪いながらも快復に向かっている
    (真の意味の快復はないにしても)
    と思っていただけに心底驚いた。
     
     

    「何時に病院に来れますか」
     
     
    看護師さんに聞かれる。
    自宅から病院までは車で約40分の距離にある。
    寝ぼけていた頭が急にフル回転する。
    今日の仕事の段取りとやらなくてはいけない
    ことが次々と浮かぶ。
     
     
    「すぐに行きます」
     
     
    慌てて病院に向かう
     
     
    続きます。

     

  • カラーコミュニケーション


     
     
    みなさま。色を意識して生活していますか?
     
     
    【色をとおして心のケア、色をとおして豊かな学びを】
    今月のRcafeしずおかは、「カラーコミュニケーション」
    のワークショップを開催します
     
     
    色でコミュニケーション!?
    なんだかよくわからないけど、ワクワクしますね~。
    私も初めて受講するワークショップなので楽しみです!
     
     
    ゲスト講師は一般社団法人てらこや千聚の村井チアキ先生です
     
     
    平成29年6月23日(金) 19時から21時
    静岡県青年司法書士協議会主催Rcafeしずおか
    参加料無料・どなたでもご参加いただけます

     
     
    まだ若干名空きがありますよ~。
    参加希望の方は芝まで

     

  • それぞれの地方創生 課題と展望ー愛知・三河を中心に静岡・東京【芝 知美】※


     
     
    http://www.kajo.co.jp/book/40676000001.html
     
     
    日本加除出版より書籍が出版されました
    芝は第22章に寄稿しております。
     
     
    それぞれの地方再生
    課題と展望ー愛知・三河を中心に静岡・東京

     
     
    林 正雄・伊藤 利男・梶村 太市・松井 光広 編
     
     
    第22章 静岡地方都市における司法書士会ADRの課題と展望
     
     
    静岡県司法書士会調停センター”ふらっと” 副センター長
    芝 知美

     

  • 身寄りのない成年被後見人の入院・死亡 3


     
     

    前々回、前回からの続きです。
     
     

    ケア会議を開いて、今後の方針を決めた後、
    ようやっと入院中の洗濯等の手伝いをしてくれる
    ヘルパーさんの手配が整う。
     
     

    ヘルパーさんとの契約を結ぶ。
     
     

    ここまでで入院から2週間
    他の仕事も詰まっているなか時間を作らなくては
    いけないので結構ハードです
     
     

    余談ですが、当法人のように複数の司法書士がいて
    複数のスタッフがいても、緊急時に時間を
    捻出するのに四苦八苦しているので、
    一人事務所等、人数のいない事務所で後見業務を
    担うのは大変だろうなぁと思う。
     
     

    Aさんが私の顔を見てうれしそうに笑う
    絶食が続いているためやせ細っているが
    この日は体調がいいのか、目が開き話もできている。
     
     

    私「Aさん、そろそろ帰るよー。また来るからね」
     
     

    Aさん、寝ながら手を差し出す。
     
     

    私、手を握って握手。
     
     

    Aさん「絆だよ、きずな(ニコッと笑う)」
     
     

    ぐっとくる。
     
     

    後見は確かに業務として引き受けているものだけど、
    ビジネスライクに決められた手続きだけをこなせばいい
    というものではない。
    人と人とのつながり。
    そして場合によってはその人の人生の終わり方
    に寄り添う重要な役目だ。
     
     

    Aさんの事案は正直ここにはかけないいろいろなことが
    あって、結構ヘビィな案件であるが、
    無邪気な笑顔を見ると、
    私がしっかり最後まで面倒を見なくては、と思う。
     
     

    つづく

     

     

  • 身寄りのない成年被後見人の入院・死亡2

    前回からの続きです。
     
     

    家族のいない方の場合、
    医師は成年後見人に今後の治療方針を
    たずねてくる。
     
     

    本人に意向を聞こうとするも、
    今、置かれている状況すらわかっていない状態で
    あるから、今後のことは判断できず
    「誰か」が決めなくてはいけない状態であった。
     
     

    本人を何十年も見守ってきた支援者の方、
    地域包括支援センターの担当の方、
    施設の方、そして成年後見人である私、スタッフで
    ケア会議を開く。
     
     

    今後の治療方針を決めるしかない。
     
     

    とはいえ、
    重すぎる内容のため、
    簡単に決断できない。
     
     

    本音を言えば、誰も決断したくない。
     
     

    だって、その決断次第で、
    本人の命の終わりが左右されてしまう
    可能性があるのだから。
     
     

    その重みを背負いたくないし、
    また背負えない。
     

     

    前回も注意書きで記載したが
    現在、成年後見人に医療同意を付与する方向で
    検討が進められている。
     
     

    しかし、場合によっては命にかかわる決断を
    成年後見人に背負わせることは
    過度の負担にならないか。
     
     

    また例えば私が特定の宗教を信仰しており
    医療に関しての独自の考え方を持っている
    場合、どうするのであろう。
     

    本人と成年後見人の思考は違うわけであるが
    本人の意思は確認できない状態の中、
    成年後見人の判断にゆだねてしまっていいのだろうか。
    今回のように長年支援している方々がいて
    本人の人となりを多少なりとも知っている人が
    いればまだしも、支援者も誰もいなく、
    後見人も就任前の本人を知らない場合、
    本人の意思の推測をどのように行えばいいのか。
     
     

    結論を先延ばしにしても
    本人の状況は日に日に悪化し、
    どちらにしても早い段階で
    「誰かが」決めなくてはならない。
     
     

    結局、ケア会議を経て、
    成年後見人が主導で以下を決めた。
     
     

    1.延命治療は行わない、
    2.抗がん剤は行わず、痛みなく穏やかに暮らせるように
    治療を行う。
     
     

    同時に亡くなった場合の対応について
    も話し合った。
    ここについては、金銭的な問題もあり、
    本人の亡くなった親の意向を継いで
    取り行うことに決めた。
     

    つづく

     

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