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  • 任意整理・過払訴訟の実務(増補改訂版)【芝 豊】

    book_y071
    著者:芝 豊・宮内 豊文
    発行:民事法研究会
    発刊:平成19年6月21日

     

    私の7冊目の本。
    前著が幸いにも好評で7000部を完売し、
    品切れ状態が続いておりました。
    今版では、過払金の消滅時効に対する対応、
    事業譲渡と契約上の地位の移転、早期完済特約の問題点、
    保険金の支払いのある場合の対処方法等を追加しました。
    07年11月早くも増刷されました。
    【芝豊の解説】
    (「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)

  • 任意整理・過払訴訟の実務【芝 豊】

    book_y06 著者:芝 豊・宮内 豊文
    発行:民事法研究会
    発刊:平成17年1月21日

     

    私の六冊目の本。
    司法書士の新たな職務として任意整理による
    債務整理が可能になりました。
    しかしながら実務書がすくないため試行錯誤を繰り返しながら
    個別に対応せざるを得ませんでした。
    そこで43条の詳細な解説と取引経過開示の判断等を解説し
    対処法に基本を記載し、新たな論点にも若干の解説を試みました。
    【芝豊の解説】
    (「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)

  • 詳解 消費者破産の実務(全訂二版)【芝 豊】

    book_y05
    著作:芝 豊・古橋 清二
    発行:民事法研究会
    発刊:平成15年5月26日

     

    私の五冊目の本。
    司法書士が簡裁代理権を獲得し、
    債務整理の基本が変更されたことに鑑み
    任意整理等代理人としての職務も付け加え、
    さらにはヤミ金に対する対処法も新たに書き加えました。
    【芝豊の解説】
    (「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)

  • 詳解 消費者破産の実務(全訂増補版)【芝 豊】

    book_y04
    著者:芝 豊・古橋 清二

    発行:民事法研究会

    発刊:平成12年7月19日

     

    私の四冊目の本。

    前作が幸いにも、消費者破産に携わる人々の必携書として

    高い評価をもって歓迎されましたが、

    金融法制をめぐる社会の変遷もすさまじく、

    新しく現状分析を要望する声も聞かれ全面的に改定しました。

    また特定調停、法人破産の項も新たに書き加えました。

    【芝豊の解説】

    (「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)

  • 詳解 消費者破産の実務【芝 豊】

    book_y03
    著書:芝 豊・古橋 清二
    発行:民事法研究会
    発刊:平成10年7月15日

     

    私の三冊目の本。
    1998年現在における最新の情報分析、及びこの時点における、
    考え得る対処方法を網羅できたと自負しています。
    また書式も多数入れ、この問題の基本的な考え方だけではなく、
    実務に直結するよう工夫してあります。
    【芝豊の解説】
    (「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)

  • クレジット・サラ金被害者救済の実務【芝 豊】

    book_y02
    著者:芝 豊・古橋 清二
    発行:民事法研究会
    発刊:平成7年4月14日

     

    畏友古橋清二さんとの共著。
    弁護士以外の人たちが、クレ・サラ問題に関与するための
    初めての実践的手引書。
    破綻・調停はもちろん取立訴訟に対する
    詳細な対応策も記載してあります。
    司法書士・消費者相談員をはじめ、
    たくさんの人が読んでくれています。
    【芝豊の解説】
    (「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)

  • 借金整理の対処法【芝 豊】

    book_y01
    著者:芝 豊・古橋 清二
    発行:法律事務研究会
    発刊:平成5年9月4日

     

    1993年静岡県で行われた
    第13回クレ・サラ被害者交流集会において、
    著者らが「弁護士以外による被害者救済方法」という
    分科会を担当し、書き下ろされた本。
    私にとっては、最も思い出深い本で、
    この後、被害者救済運動に邁進する契機となった
    私の記念碑的著作。
    残念ながら絶版です。
    【芝豊の解説】
    (「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)

  • 【裁判・本人訴訟支援/Q1】私はアパートを経営しています。
    ある借主が1か月賃料を延滞しています。明け渡しを求めることができますか?

    Question

    私はアパートを経営しています。ある借主が1か月賃料を延滞しています。
    明け渡しを求めることができますか?

     

    Answer

    契約書に書かれていても、1か月の滞納のみを理由とした解約は認められにくいでしょう。
    ただし、総額が1か月分の金額だとしても、滞納が続いている場合には認められます。

    「1か月賃料を滞納した場合には、契約を解除できる」と記載された賃貸借契約書を見かけます。
    しかし、判例では
    ①賃貸借契約は長時間にわたって継続する予定であること、
    ②借家は借家人の生活の基盤となること、
    という事情から、契約解除は家主と借家人の信頼関係が破壊されたと
    解釈できる程度の滞納がない限り認められていません。

    おおよそ3か月程度の滞納がある場合には、解約を認める傾向にあります。

  • 【債務整理/Q4】任意整理のデメリットをおしえてください

    Question

    任意整理のデメリットを教えてください

     

    Answer

    新たな借入、クレジットカードの作成等が一定期間できなくなります。
     
    任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。
    債務完済から5年程度の期間登録されていますので、
    その間は新たな借入やクレジットカードの作成が出来ません。
     
    ただし過払い金返還請求のみを行った場合には事故情報の登録はされないため、
    要件が合えば新たな借入、クレジットカードの作成等は可能です。

  • 【債務整理/Q3】債権者からの請求は止まりますか。

    Question

    債権者からの請求は止まりますか。

     

    Answer

    原則止まります。
     
    司法書士が受任し、債権者に受任通知を送付すれば、貸金業者からの請求は基本的に止まります。
     
    受任通知を受け取った貸金業者は、その後直接請求することが出来なくなります(貸金業法第21条)。
     
    貸金業者からの請求に困っている方は、すぐにご相談ください。
    初回相談は無料です。

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