著作:芝 豊・古橋 清二
発行:民事法研究会
発刊:平成15年5月26日
私の五冊目の本。
司法書士が簡裁代理権を獲得し、
債務整理の基本が変更されたことに鑑み
任意整理等代理人としての職務も付け加え、
さらにはヤミ金に対する対処法も新たに書き加えました。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)
著作:芝 豊・古橋 清二
発行:民事法研究会
発刊:平成15年5月26日
私の五冊目の本。
司法書士が簡裁代理権を獲得し、
債務整理の基本が変更されたことに鑑み
任意整理等代理人としての職務も付け加え、
さらにはヤミ金に対する対処法も新たに書き加えました。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)
著者:芝 豊・古橋 清二
発行:民事法研究会
発刊:平成12年7月19日
私の四冊目の本。
前作が幸いにも、消費者破産に携わる人々の必携書として
高い評価をもって歓迎されましたが、
金融法制をめぐる社会の変遷もすさまじく、
新しく現状分析を要望する声も聞かれ全面的に改定しました。
また特定調停、法人破産の項も新たに書き加えました。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)
著書:芝 豊・古橋 清二
発行:民事法研究会
発刊:平成10年7月15日
私の三冊目の本。
1998年現在における最新の情報分析、及びこの時点における、
考え得る対処方法を網羅できたと自負しています。
また書式も多数入れ、この問題の基本的な考え方だけではなく、
実務に直結するよう工夫してあります。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)
著者:芝 豊・古橋 清二
発行:民事法研究会
発刊:平成7年4月14日
畏友古橋清二さんとの共著。
弁護士以外の人たちが、クレ・サラ問題に関与するための
初めての実践的手引書。
破綻・調停はもちろん取立訴訟に対する
詳細な対応策も記載してあります。
司法書士・消費者相談員をはじめ、
たくさんの人が読んでくれています。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)
著者:芝 豊・古橋 清二
発行:法律事務研究会
発刊:平成5年9月4日
1993年静岡県で行われた
第13回クレ・サラ被害者交流集会において、
著者らが「弁護士以外による被害者救済方法」という
分科会を担当し、書き下ろされた本。
私にとっては、最も思い出深い本で、
この後、被害者救済運動に邁進する契機となった
私の記念碑的著作。
残念ながら絶版です。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)
私はアパートを経営しています。ある借主が1か月賃料を延滞しています。
明け渡しを求めることができますか?
契約書に書かれていても、1か月の滞納のみを理由とした解約は認められにくいでしょう。
ただし、総額が1か月分の金額だとしても、滞納が続いている場合には認められます。
「1か月賃料を滞納した場合には、契約を解除できる」と記載された賃貸借契約書を見かけます。
しかし、判例では
①賃貸借契約は長時間にわたって継続する予定であること、
②借家は借家人の生活の基盤となること、
という事情から、契約解除は家主と借家人の信頼関係が破壊されたと
解釈できる程度の滞納がない限り認められていません。
おおよそ3か月程度の滞納がある場合には、解約を認める傾向にあります。
任意整理のデメリットを教えてください
新たな借入、クレジットカードの作成等が一定期間できなくなります。
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。
債務完済から5年程度の期間登録されていますので、
その間は新たな借入やクレジットカードの作成が出来ません。
ただし過払い金返還請求のみを行った場合には事故情報の登録はされないため、
要件が合えば新たな借入、クレジットカードの作成等は可能です。
債権者からの請求は止まりますか。
原則止まります。
司法書士が受任し、債権者に受任通知を送付すれば、貸金業者からの請求は基本的に止まります。
受任通知を受け取った貸金業者は、その後直接請求することが出来なくなります(貸金業法第21条)。
貸金業者からの請求に困っている方は、すぐにご相談ください。
初回相談は無料です。
任意整理で返済が楽になりますか?
任意整理をすることで月々の返済額を減額することが可能です。
任意整理をすることで、借金の額を減らし、
将来利息をカットすることにより、返済額を減額することが期待できます。
任意整理では、取引の一番最初から現在までの全ての取引経過を利息制限法で定められた利率
(借入が10万円以上100万円未満の場合は18%)で計算しなおします。
なお、利息制限法では、法外に高い利息から債務者を保護する目的で制定された法律で、
下記の表のとおり、利息の上限を定めています。
過去にこの利息制限法で定められた利率より高い利息で取引をしていた場合は、
利息制限法で定められている利率で再計算することにより債務額が減ります。
取引の調査は当事務所で行います。
また、任意整理した後の返済については司法書士が交渉することにより、
利息を付けないで支払をすることも可能です。
まずは、ご相談にお越しくだされば、詳しい手続きについてご説明いたします。
初回相談は無料です
任意整理とはどのような手続ですか?
任意整理とは、債務の返済が困難になった場合に、
専門家(弁護士・認定司法書士)が代理人として各債権者と交渉することで、
月々の返済額を減額する、将来利息を付けない等して、
新たな返済計画を立てて和解する手続きです。
司法書士が受任後は、一時的に債権者からの請求が止まりますので、
その間に生活を立て直すことが出来ます。
なお、任意整理では借金を返済できそうにない場合は、破産・民事再生の手続きを考えます。