Question
証人は誰でもなれますか
Answer
いいえ。以下の人々は証人になることはできません。
1.未成年者
2.子供、配偶者など推定相続人とされる人
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
(民法974条)

証人は誰でもなれますか
いいえ。以下の人々は証人になることはできません。
1.未成年者
2.子供、配偶者など推定相続人とされる人
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
(民法974条)
秘密証書遺言とはどのような遺言ですか
秘密証書遺言とは「遺言書の内容」を秘密にしたまま、
「遺言書の存在」のみを証明してもらう手続きです。
以下の手順で行います。
1.遺言者がその証書に署名し、印を押す
パソコンで記載も可能です。
2.遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印と同じ印で封印する
3.遺言者が、公証人一人および証人二人以上の前に封書を提出して、
自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する
4.公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載したのち
遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押す(民法970条)
【メリット】
秘密が守られる。内容を誰にもみられなくてすみます。
パソコンでも遺言が残せる
自筆で書いた場合、上記の要件が見たさなくても、自筆証書遺言としての要件を
見たした場合、自筆証書遺言として成立しうる(民法971条)
【デメリット】
自筆証書遺言に比べて費用が掛かる
遺言の要件を満たしていない場合がある
(中身を公証人が確認していないため、要件を満たしているかどうかがわかりません)
証人が2名必要となる
手続きが煩雑な割に公正証書遺言のような確実性がないため、
あまり利用されていないようです。
公正証書遺言はどのように作成すればよいですか
まずはご相談ください。遺言内容のご相談、公証人とのやり取り等サポートします。
公正証書遺言は
1.証人2人以上の立会
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること
3.公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
または閲覧させること
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名し、
印を押すこと
(遺言者が署名できない場合には、公証人がその事由を付記して署名に代えることも
できます)
5.公証人が、その証書は上記1~4の方式に従って作ったものであることを付記して、
これに署名し、押印すること
により作成されます(民法969条)
【メリット】
遺言者の死亡後、遺言書の検認などの手続きが不要
仮に遺言書を無くした場合でも謄本の再発行ができる
遺言者死亡後、遺族が遺言書を見つけられなかった場合にも、該当する遺言書を調べることができる。
要式に合わない遺言書が作成される心配はない
【デメリット】
証人が二人必要
自筆証書遺言に比べて費用が掛かる
遺言内容を知られてしまう
遺言書(自筆証書遺言)の書き方を教えてください
遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、印鑑を押印する必要があります(民法968条)
記載する紙はどのようなものでも大丈夫です。
【注意】
1.日付を平成25年5月吉日と記載すると、日付の記載を欠くものとして無効になります。
(最判昭和54.5.31民集33.4.445)
2.全文を自署する必要があるため、パソコンで記載した書面に署名押印をしたものは、
自筆証書遺言として認められません。
【メリット】
費用がかかりません。(紙代金のみ)
手軽に遺言書を残せます。
内容を知られなくてすみます。
【デメリット】
要式に合わないと遺言の効力が認めらません。
遺言が死後発見されない危険があります。(生前、遺言の存在を告げておきましょう)
亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となります。
遺言書はどのように残せばよいですか
遺言は、法律で定められた方法で行う必要があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
の3種類の方法があります。(民法967条)
登記識別情報とは何ですか
登記所から通知される12ケタの英数字によるコード番号です。
昔でいう権利証、登記済証に代わるもので、所有する不動産に
ついて今後新たに登記申請(所有権移転や抵当権設定など)
を行う際、必要になります。
登記識別情報は、不動産所有者以外にだれにも公開されることのない
ただ一つのコード番号です。
したがって登記所では、「正しい登記識別情報を知っていること」が
「この不動産の権利者であること」の一つの根拠として取り扱われます。
つまり、登記識別情報を他人に知られると、悪用される危険が生じることになります。
当法人では登記識別情報が記載された上に目隠しのシールを張り、
厳重に包装をしたうえでお届けをしています。
登記識別情報のコード番号は覚える必要がないため、目隠しシールは
はがさずに保存するのが最も安全な方法です。
なお、登記識別情報を紛失した場合、再発行はできません。
登記識別情報を紛失等の理由により提供できない場合には、
事前通知か本人確認情報の提供を行う必要があります。
事前通知について→ Q4
本人確認情報について→ Q3
事前通知とはどのような制度ですか
権利証(登記識別情報)を紛失などの理由で添付できず、
なおかつ本人確認情報の提供がない場合に登記官が登記義務者に対して、
「登記申請があった旨、登記申請の内容の確認」を通知し、一定期間内に
通知を受けた登記義務者が法務局へ申し出を行う手続きです。
申し出が適切にされると、登記義務者の本人確認が認められ、
登記が完了することになります。
通知は個人あてには本人限定受取郵便にて、ご本人のみしか
受け取れないように配慮され送られます。
法人の場合には書留郵便にて送られます。
一定期間に申し出がなされないと登記が却下されますので、
注意が必要です。
そのため銀行等で融資をうけ、担保を設定する場合には
事前通知の制度ではなく、本人確認情報を利用している場合が多いです。
本人確認情報とはどのような制度ですか
権利証(登記識別情報)を紛失などの理由で添付できない時に代わりに
登記義務者本人であることを証明する手続きです。
資格者代理人(司法書士等)が、登記申請に先立って申請人本人と直接面談し、
その者が登記申請権限を有する登記義務者本人であることを確認した上で、
その情報を登記官に提供します。
面談の際には、運転免許証やパスポートなど本人確認のための書類を
用意していただくことになります。
また本人確認情報を作成するにあたり別途費用が必要です。
権利証(登記識別情報)を無くしてしまいました。再発行はできますか
できません。
事前通知という手続きを行うか、司法書士等に本人確認情報を作成してもらう必要があります。
事前通知もしくは本人確認情報は、権利が第三者に移転しない限り、
登記申請のたびに作成する必要があります。