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  • 自己破産をおこなうと、退職金はもらえないの?

     

    Aさんは、20年ほど同じ会社に勤務しています。事情があり自己破産せざるを得ない状態になったAさんは、「自己破産をおこなうと、退職金を貰う権利はどうなるのか?」と心配しています。自己破産と退職金はどのような関係なのでしょうか?

    自己破産においては、退職金も財産とみなされます。ただし、退職金全額がもらえなくなるわけではありません。そもそも、現在勤務している人が退職金を貰うために退職することは、生活再建を目的とする自己破産とは相いれません。
    そのため、自己破産手続きでは退職金については以下のように扱われます。

    1 近々退職する見込み、もしくはすでに退職したが退職金を貰っていない場合
    ・退職金の4分の3は自分で保有することができます。残りの4分の1を返済に充て
    ることとなります(ただし、返済に充てる額が20万円以下であれば、支払う必要が
    ない場合もあります)。

    2 現在退職する予定がなく、破産手続き後も勤務を続ける場合
    ・自己破産手続き開始時点での退職金見込み額の8分の7は自分で保有することがで
    きます。残りの8分の1を返済に充てることとなります(ただし、返済に充てる額が
    20万円以下であれば、支払う必要がない場合もあります)。

    3 既に退職金を受領している場合
    ・この場合は、「退職金」ではなく「現金や預貯金」として取り扱われることとなりま
    す。現金なら99万円を超える額、預貯金なら金額が20万円を超える額が返済に充
    てる対象となります。

    司法書士 廣川祐司

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