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  • 自筆証書遺言書保管制度が始まりました


     
     

    最近の司法書士的ホットトピックスといえばこちら

     
     
     

    「自筆証書遺言書保管制度の開始」
     
     
    自筆証書遺言とは、直筆で書かれた遺言書のこと。
     
     
    誰にも知らずに手軽に作成ができ、費用も掛からないという
    便利な遺言方法ですが、手軽さゆえに
     
     
    *亡くなった後、発見してもらえない
    *紛失してしまった
    *誰かに改ざんされてしまった
     
     
    などトラブルもありました。
     
     
    そこで始まったのが「自筆証書遺言保管制度」です。
    令和2年7月10日より運用スタート。
     
     
    全国の法務局(取り扱える法務局が決まっています)にて、
    自筆証書遺言を預かってくれます。
    こうすることで、紛失や改ざん等を防ぎ、
    安心安全に次世代へ思いを伝える
    ことが出来るようになります。
     
    私もさっそく依頼者に同行して遺言書を法務局へ預けてきました。
     
    自筆証書遺言を法務局に保管してもらうと、
    今まで遺言者が亡くなった後必要だった
    家庭裁判所の検認手続き
    をする必要がなくなります。
    つまり、亡くなった後すぐに遺言に基づく財産の承継が可能になります。
     
     
    保管申請費用は3900円。安さも魅力ですね。
     
     
    手続をするには事前予約が必要で、申請書に記載したうえで、
    遺言書原本等必要書類を持参する必要があります。
     
     
    ただし、あくまでも保管をおこなうのみなので、
    遺言の内容についてのアドバイスや
    文案についての相談は行っていません。
    また本人が顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)を持参したうえで
    窓口に出向く必要があるので、施設等に入居され
    出向くことが難しい方は利用できません。
     
     
    実際に同行してみての感想は、便利な反面、公正証書遺言と違って、
    公証人等第三者のアドバイスやチェックが入らないので、
    より慎重に文案を作成し、
    確認する必要があると思いました。

    多くの方に利用してもらいたい制度だと思います。

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