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【相続/Q18】【民法改正】配偶者居住権が認められると配偶者にどのようなメリットがあるのでしょうか?

question
 
 
配偶者居住権が認められると配偶者にどのようなメリットがあるのでしょうか?
 
 
answer
 
配偶者居住権の制度を利用することで、配偶者の一方が死亡した場合に、
他の配偶者は、それまで居住してきた建物に引き続き無償で居住することができ、
なおかつ老後の生活のために一定の財産を確保することができます。
 
【具体例】
 
被相続人A・配偶者B・子C
相続財産として、不動産(土地及び建物:評価2000万円)、
預貯金3000万円があるとします。
 
この場合、相続財産は全部で5000万円です(2000万円+3000万円)。
法定相続人は配偶者Bと子Cの2名で、その法定相続分は各2分の1ずつです。
法定相続分のとおりに分けるとすると、具体的な金額ではそれぞれ2500万円ずつを相続します。
 
 
次に、遺産分割協議(相続人間の話し合い)により
法定相続分と同等の価値をそれぞれが取得する
と仮定したうえで
(1)配偶者Bが不動産の所有権を取得した場合
(2)配偶者Bが配偶者居住権を取得した場合(改正民法で導入された取扱い)
で、どのような違いがでるのか比較してみましょう。
 
 
(1) 配偶者が不動産の所有権を取得した場合の相続分
 
配偶者B 不動産の所有権2000万円 預貯金500万円
子C   預貯金2500万円
 
配偶者Bは居住建物を取得したとしても、老後の生活費が不足しそうで不安ですね。
手持ちの資金がなくなり、居住建物を売却することになった場合には、
精神的にも肉体的にも大きな負担になってしまいます。
 
(2) 配偶者が配偶者居住権を取得した場合(改正民法)
(仮に配偶者居住権の価額を1000万円とした場合)
 
 
配偶者B 配偶者居住権  1000万円 預貯金1500万円
子C   負担付の所有権 1000万円 預貯金1500万円
 
これなら、残された配偶者Bは長年住み慣れた家に
暮らし続けることが可能になり、なおかつ老後の生活費1500万円を
確保することができます。
 
(2)では配偶者Bは居住建物の「所有権」を取得するのではなく、
「居住権」を取得することになります。
子Cは配偶者居住権という負担の付いた不動産の所有権を
取得することになります。
 
 
ポイントは
「居住権」は「所有権」よりも安く評価され、
その分配偶者は預貯金などの相続財産を多く取得することができる
ということです。
 
※配偶者居住権の財産的価値の評価方法については、不動産鑑定士や税理士などの専門家に
相談することが必要になる場合があります。

【相続/Q17】【民法改正】配偶者居住権とはどのような権利ですか?

question
 
 
配偶者居住権とはどのような権利ですか?
 
 
answer

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)
のうち、残された配偶者の居住権を保護するための方策に関する部分が、
令和2年4月1日に施行されました。
 
 
配偶者居住権とは、残された配偶者が、相続開始時に被相続人(亡くなった人)の
所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合に、
被相続人が亡くなった後も、終身又は一定の期間、賃料の負担なく
住み続けることができる権利のことです。(民法第1028条1項)
 
 
残された配偶者は、被相続人の遺言や、相続人間の話合い(遺産分割協議)、
話合いが付かない場合には家庭裁判所の審判等によって、配偶者居住権を
取得することができます。(民法第1028条1項、第1029条)
 
 
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と
共有していた場合には(例えば二世帯住宅など)配偶者居住権は成立しませんので
注意が必要です。
(民法第1028条ただし書)