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【相続/Q8】借金は遺産分割協議の対象になりますか

question
昨年父が亡くなりました。相続財産は土地建物と1000万円の預貯金、
借金は8000万円ありました。
 
相続人は母と長男、長女、私の3人です。長男が相続財産を引き継ぐ代わりに、
すべての借金を負担する旨の遺産分割協議を行い、
土地・建物の登記も終わっています。
 
今年に入り、銀行から6000万円の支払いの催促が来るようになりました。
遺産分割協議を行っていることをもとに請求を拒否できるでしょうか。

 

answer
遺産分割協議で「長男が借金を引き継く」旨を定めても、
相続人間で有効な取り決めでしかなく、
債権者には対抗できません。

 

被相続人が死亡して相続が開始した場合、遺産分割協議が成立していなくても、
各相続人は被相続人の債務について法定相続人に従って分割された額を当然に負担する
こととされています。
 
仮に今回のケースのように、相続人間で一人の相続人だけが債務を全部引き受けると
いう取り決めを行ったとしても、相続人間で有効になるだけで、債権者には主張できません。
 
従って今回のケースでは、相続人は母、長男、長女、あなたの4名ですから、あなたの法定相続分は
6分の1となり、1000万円については銀行に対する支払い義務を負いますので、
銀行の請求を拒むことができません。

 

銀行の請求を拒むようにするためには、相続人間で遺産分割協議を行う際に、
長男が借金を引き継ぐことにつき、銀行の承諾を得ておく必要があります。

【相続/Q7】遺産分割協議が整わない場合はどうすればよいですか?

question
遺産分割協議が整わない場合はどうすればよいですか?
 

answer
相続人間で遺産分割協議が整わない場合や、遺産分割協議ができない場合は、
相続人は家庭裁判所に分割を請求することができます。
一般的には調停の申立をすることになりますが、審判の申立をすることも可能です。
ただし、審判の申立をしても、家庭裁判所の職権により調停に付されることがあります。

【相続/Q6】遺産分割の方法を教えてください。

question
遺産分割にはいくつかの方法があると聞きました。遺産分割の方法を教えてください

 

answer
遺産分割には大きく分けて3つの方法があります。

 

①現物分割

 

一般的に行われている方法です。
例えば不動産は長男に、預金は次男にというように
個々の財産について取得者を個別に決定する方法です。

 

②代償分割

 

相続財産の大部分が不動産である場合などで、①の現物分割をすることが難しい場合には、
特定の相続人が相続財産の大部分を取得する代わりに、相続財産を取得した相続人から
他の相続人に金銭等の資産を交付する手続きです。

 

③換価分割

 

相続財産を売却して、その売却代金を相続人で分配する方法です。
例えば相続財産の中に不動産があり、その不動産を相続人の全員が
欲しがらないときは、その不動産を売却して売却代金を相続人間で分配します。

【相続/Q5】遺産分割とはどのような手続きですか

question
遺産分割とはどのような手続きですか

answer
遺言がない場合には、誰がどの財産を取得するのかを話し合いにより決定します。
この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。

 

遺産分割協議では、相続人全員の話し合いにより、誰がどの財産を取得するのか自由に
決定することができます。遺産分割協議には、相続人全員が参加しなくてはなりませんが、
相続人全員集まって話し合いの場を持たなくてはいけないわけではありません。

相続人全員が集まることが難しい場合でも、個別に話し合いを行い、全員が決定した内容を
承諾した場合には、遺産分割協議は成立します

 
もし、一部の相続人を省いて遺産分割の合意をしたとしてもその合意は無効になります。

【相続/Q4】寄与分が認められるのはどのような場合ですか

question
寄与分が認められるのはどのような場合ですか。

 

answer
① 相続人自らの寄与があること
② 当該寄与行為が「特別の寄与」であること
③ 被相続人の遺産が維持または増加したこと
④  寄与行為があったからこそ③の維持、増加がされたこと
 

上記の要件に当てはまる場合に寄与分が認められます。

 

民法は夫婦・親族間で互いに扶養する義務を課しています。
(夫婦間の協力扶助義務(民法752条)、
親族間の扶養義務・互助義務(民法877条1項))

そのため、介護等貢献した程度が日常生活のお世話や一時的な病気への対応等、
扶養義務の範囲内とみなされる貢献では寄与分が認められません。

 
また、長期療養に対する看護であっても「被相続人の財産の維持・増加」への貢献が
認められない場合には、寄与分も認められません。
 

たとえば医療のための費用を被相続人の代わりに負担していた等の特別な事情が
ある場合に寄与分が認められます。

 

【相続/Q3】亡母を介護したので、遺産を多くもらえますか

question
亡母を介護したので、遺産を多くもらえますか。

 

answer
多くもらえる場合もあります。

 

長年献身的に介護を続けてきた方からすれば、面倒を見なかった遠くに住む兄弟よりも
多くの遺産を相続したいと考えてもおかしくはないと思います。

 

被相続人(亡母)の生前に、被相続人の財産を維持したり
増加したりすることに特別の貢献をした相続人がいる場合、被相続人の
遺産分割協議の際にその貢献分を考慮するため、
民法には「寄与分」という制度が定められています。

 

寄与分として認められた場合には、他の兄弟よりも遺産を多くもらえることになります。

 

寄与分を受ける資格は相続人に限定されています。

義理の母親を献身的に介護したとしても、養子縁組をしていない限り、
相続人ではないため、寄与分の主張はできません。

 

【相続/Q1】12月1日に長年連れ添ったパートナーが亡くなりました。
不動産の名義変えは3か月以内にしなくてはなりませんか。

question
12月1日に長年連れ添ったパートナーが亡くなりました。
不動産の名義変えは3か月以内にしなくてはなりませんか。

answer
期限はありません。
ただし1年以内に名義を変えることをお勧めします。

 
不動産の名義人が亡くなった場合、必ず相続登記を行わなくてはなりません。
相続登記は相続税の申告と違って、申請期限がありません。
ですので、いつでも相続登記の申請を行うことができます。
 
ただし、長年不動産を亡くなった方の名義のままにしておくと、
相続関係が複雑になる恐れがありますので、
亡くなった後1年以内を目安に相続登記を行うことをお勧めします。