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「破産」カテゴリーアーカイブ

【破産/Q12】自己破産をすると住む場所はどうなりますか?

question
 
 
自己破産をすると住む場所はどうなりますか?
 
 
answer
 
①アパートや借家などの賃貸借物件に暮らしている場合

 
 
自己破産をしても自己破産をしたことのみを原因として
契約を解除されて退去を求められることはありません。
 
 

ただし、家賃を滞納していた場合、契約が解除され
退去しなくてはならない場合があります。
家賃滞納がない場合には貸主は債権者ではないため、
裁判所から貸主に通知が行くこともありませんので、
自己破産したことを貸主に知られることはありません。
 
②自己所有の不動産に暮らしている場合
 
住宅ローンを返済中の場合、多くの場合、土地建物を担保にお金を借りています。
ローンの支払が滞った場合には、ローン会社は対象となる土地建物を売却して、
残存した債権を回収することができるのです。
 
 
住宅ローンがない場合でも不動産は高額な財産ですから、破産管財人が裁判所の
許可を得て任意に売却をするか、競売という手続きを経て売却をするか、
なんらかの手続きを経て、土地建物を手放すことになります。
 
ただし、これはあくまでも土地建物がご自分の所有である場合で、
配偶者や親族名義の土地建物に住んでいる場合には影響がありません。
住宅を処分するには通常は数か月を要するので、即座に退去を迫られる
ことにはなりません。その間に引っ越し先や引っ越し費用の準備を
していくことになります。
 
 
住み慣れた場所を離れるのは、生活に大きく変化を与えることになりますが、
これも自分の生活スタイルや、お金の使い方などを計画的に立て直す
のに必要なステップだととらえましょう。

【破産/Q11】賃貸人が破産しました。寄託請求とはどのような手続きですか?

question
賃貸人が破産しました。敷金を守るために寄託請求ができると
聞きました。寄託請求とはどのような手続きですか。
 
 

answer
賃貸人が破産した場合、敷金が戻ってくるのかどうか
不安になる賃借人も多いと思います。
 
 

破産管財人に本件建物の賃料を支払う際、
将来の敷金返還請求権との相殺に備えて、
賃料の寄託を請求することができます(破産法70条)
 
 

これにより、破産手続き中の最終配当の除斥期間までに
建物を明け渡した場合には、敷金返還請求権と賃料支払い債務とを相殺することで
敷金返還請求権の限度で寄託金の返還を受けることができます。

 

【破産/Q10】賃貸人が破産しました。このまま住んでいられますか?敷金はどうなりますか?

question
私は1年前に今住んでいるアパートに引っ越しました。
賃貸人が破産したと聞きました。
このまま住んでいられますか?
また支払ってある敷金は新しい買主に引き継がれますか?
 

answer
① お住まいの不動産が任意売却された場合、
対抗要件を備えて入ればそのまま住み続けることができます。
通常は敷金も新しい買主に引き継がれます。
 
 

②しかし、競売で売却された場合、
賃借人は6か月間の明渡猶予期間が設けられているのみで、
新賃借人が退去を求めた場合には出ていかなくてはなりません。
また敷金は前所有者に請求することになり、破産手続きの中で
配当を受けるに留まります。
 
 

******************
破産手続きが開始されると、裁判所より破産管財人が選任され
破産管財人により不動産を売却する手続きが行われます。
賃貸人が破産した場合、賃借人であるあなたが、
賃借権の登記を備えている場合もしくは建物の引渡を得ている場合には、
賃借権の対抗要件が備わっているため、破産管財人は
賃貸借契約を解除することができず、(破産法56条1項)
そのまま居住することができます。
 
 

破産手続開始後は、任意売却といい、破産管財人が買い受ける人を探して売却する手続きを行います。
通常は従前の賃貸借契約をそのまま買主に承継し、
敷金返還請求権についても買主に承継してもらいます。
よって、任意売却された場合には、引き続き住み続けることが
できますし、通常は敷金も引き継がれることになります。(①)
 
 

これに対し、任意売却ができず、金融機関等の担保権者による
不動産競売手続きにより競落された場合、
一般的には担保権者に対抗できない賃借人は、
6か月の明け渡し猶予期間が与えられるのみであり
(民法395条1項)、明渡をしない場合には強制的に
追い出されてしまうこともあります。
敷金については、前所有者に請求することになるため、
破産手続きの中で配当として受けるにとどまります。
 

寄託請求に続く

 

 

 

【破産/Q9】自由財産として認められる財産は、どのようなものですか

Question

自由財産として認められる財産は、どのようなものですか?

Answer

破産法第34条3項に定める以下の財産です。
① 99万円までの現金
② 差押禁止動産(民事執行法131条)
・生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
・一月間の生活に必要な食料及び燃料
・農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜

及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
・漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、

えさ及び稚魚その他これに類する水産物
・術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業

又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことが

できない器具その他の物など
③ 差押禁止債権(民事執行法152条)
・給料債権のうち、税金等を控除した額の4分の3に相当する部分
・退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分
など

【破産/Q8】破産をすると全ての財産を処分されてしまうのですか

Question

破産をすると全ての財産を処分されてしまうのですか

Answer

一定の財産は、破産をしても破産者が保持することができます。
破産手続では、破産者が持っている財産を処分して債権者へ配当することが原則必要ですが、

全ての財産を処分してしまうと破産者が生活することができなくなってしまう可能性があります。

よって、個人破産の場合、破産開始前に所有していた財産のうち一定の財産はそのまま保持

することができ、これを自由財産といいます。

【破産/Q7】破産申立てをしたいのですが、どこの裁判所に申立をするのですか

Question

破産申立てをしたいのですが、どこの裁判所に申立をするのですか

Answer

A つぎの土地管轄により定められる地方裁判所に申立をします。(破産法第5条第1項)
①債務者が営業者であるとき
主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所
②債務者が外国に主たる営業所を有するとき
日本における主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所
③債務者が営業者でないとき(個人の場合)
債務者の住所地
日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所
居所が知れない時は最後の住所地

補充的土地管轄
土地管轄によって管轄裁判所が定まらないときは、債務者の財産の所在地

(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所に申立をすることができます。

(破産法第5条第2項)

破産事件の管轄は、専属管轄であるので、当事者が合意によって管轄をさだめることはできません。

【破産/Q6】自己破産しても警備員の仕事に就くことができますか?

Question

自己破産をしても警備員の仕事に就くことができますか?

 

Answer

自己破産手続き中は警備員になることができませんが、

免責許可を得て復権すれば制限なく警備員となることができます。

 

警備業法では、破産して復権を得ないものは、警備員になってはならないと規定されています。

(警備業法第14条、第3条)

 

「警備員」とは例えば金融機関等、金銭的に価値のあるものを扱う警備員だけではなく、

駐車場等の警備員も含みます。

 

自己破産申し立て後、免責許可決定が確定するまで、財産がない場合には3カ月から半年程度、

財産等あり破産管財人が選任されている場合には、半年から1年程度かかります。

その間は警備員としての仕事はできません。

免責許可が決定し、確定した場合には警備員として働くことができます。

 

 

 

【破産/Q5】会社の取締役ですが、自己破産をすると取締役を辞めなくてはならないですか?

Question

会社の取締役ですが、自己破産をすると取締役を辞めなくてはならないですか?

 

Answer

取締役を辞める必要があります。

しかし、再度株主総会により取締役に選任されれば取締役となることができます。
 

会社法上では、破産して免責許可決定が確定するまでの間に取締役となることが

できないという規定がないため、破産手続中でも取締役となることができます。

しかし、取締役と会社との関係は委任の規定により、民法では委任契約は破産

手続開始決定により終了すると規定されています。

したがって、現在取締役である場合には、いったん取締役を辞める必要があります。

ただし、再度株主総会で取締役に選任することは妨げられません。

【破産/Q4】同時破産廃止とは何のことですか?

Question

同時破産廃止とは何のことですか?

Answer

財産がない方の破産の場合、行われる手続きのことです。

 
自己破産の手続きは「破産手続き」と「免責許可」の手続きに分かれています。

破産手続きとは債務者の所有する財産を清算するための手続きです。

 

同時破産廃止とは、破産手続を開始する(破産宣告を出す)のと同時に、
「その破産手続を廃止する」との決定を出すことです。

 

財産のない破産者の場合、清算する前提となる財産がないわけですので、

破産手続き(財産の清算)を行うことができません。

この場合には破産手続きを行うことなく、
「免責許可の手続き」に移行します。

【破産/Q3】自己破産の手続きの流れを教えてください

Question

自己破産の手続きの流れを教えてください

 

Answer

破産手続 申立から終結までの流れ(同時廃止の場合)
 
①破産申立書の作成
自己破産の申立に必要な書類を集め、破産申立書を作成します。
自己破産に必要な書類は、一般的に戸籍、住民票、給与明細などがあります。
   ↓
②裁判所に破産申立をする
破産申立に必要な申立書、添付書類を整え、申立人の住所地を管轄する裁判所に申立をします。
   ↓
③破産審尋
指定された日時に裁判所へ行き、裁判官と面接をします。
申立書の内容や、破産に至った経緯などを聞かれます。
同時廃止事件では、破産審尋は行われないことが多いです。
   ↓
④破産手続開始の決定
裁判所が破産申立書の内容を確認して、「支払不能」の状態であると判断が下されれば、
破産手続きの開始決定が下ります。
   ↓
⑤同時廃止決定
裁判所は、破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足すると認めるときは、
破産手続開始決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法216条)。
つまり、ほとんど財産がない場合は、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了します。
   ↓
⑥免責審尋
 裁判所で、裁判官と面接します。免責不許可事由が無いことの確認です。
   ↓
⑦免責決定
裁判所が、免責審尋をして特に問題がなければ免責決定を下します。
免責の確定を得て自己破産手続は終了します。