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【破産/Q2】どんな場合に自己破産申立ができるのですか?

Question

どのような場合に自己破産申立ができるのですか?

 

Answer

債務者が「支払不能にあるとき」です。
この場合に裁判所は破産手続を開始します(破産法15条)。
 
支払い不能とは、一時的に返済ができないだけでなく、
継続して返済ができない状態で所有している財産の額、
労働による収入についてなどを総合して判断されます。

 
したがって、借金がいくらならば自己破産できるという、一律の基準はありません。
 
例えば、高齢の方、病気や怪我で今後の収入を得るのが難しいのであれば、
100万円未満の債務でも自己破産をすることもありますし、
収入が少なく日々生活することに精一杯であれば、
借金の額が少なくても自己破産をすることがでます。
反対に借金が500万円あっても支払不能にはあたらないと判断されることもあり得ます。

【破産/Q1】自己破産とは?

Question

自己破産とは?

 

Answer


自己破産の制度は、
「債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、
債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」
を目的としています(破産法1条)。
今ある債務の返済を免れるという点において、
自己破産は最も強力な債務整理の手段だといえます。

自己破産をすることで、借金から解放され、新たな人生のスタートを切ることができます。
 
自己破産では、借金の支払いから解放させる代わりに、
債務者の財産については債権者に公平に分配する必要があります。
しかし、生活に必要な家財道具や家電製品は自己破産をしても、
そのまま維持することができます(破産法34条)。
また、家賃の滞納が無い限り賃貸アパートを解約され追い出されることもありません。
ただし、所有している不動産(マイホーム)、ローンを支払中の自動車、
高額な財産については手放す必要があります。
自己破産手続の前後を通じて、普通の生活を送ることができ、
一部の職種を除いて現在働いている仕事をそのまま続けることもできます。