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「破産」カテゴリーアーカイブ

【破産/Q22】 自己破産をしたら銀行口座はどうなりますか?

question

自己破産をしたら銀行口座はどうなりますか?

 

answer

銀行のカードローンなどを利用している場合には、その銀行の口座が凍結される可能性があります。
そのため、給料等の収入が、カードローンなどの借入のある銀行の預金口座に
振り込まれる予定がある場合には、振込先を変更するなどの対応をする必要があります。
 
 
自己破産をおこなっても借り入れのない金融機関との取引は、
借り入れができないことを除き制限を受けないため、
新規口座作成、給料振込口座への指定、公共料金等の引落し口座
にすることが可能です。
 
 
また、クレジットカードの支払いを銀行口座からの自動引落しにしている
場合には注意が必要となります。自己破産では全ての債権者を平等に扱うことが
求められているため、特定のカード会社だけに返済を行うと免責不許可事由となり、
破産手続きに影響します。
そのため、①自動引落しを解約する、②口座残高を調整する、③口座を解約する、
などの対応を行なう必要があります。

【破産/Q21】 自己破産をしたら電気、ガス、水道は止められてしまいますか?

question

自己破産をしたら電気、ガス、水道は止められてしまいますか?

 

 

answer

自己破産をおこなったとしても、
原則として電気、ガス、水道が止められることはありません。
なぜなら、電力会社など公共サービスを提供する企業は、
破産手続き申立て「前」の滞納料金未納を理由として、
電気などを止めることはできないとされているからです(破産法第55条1項)。
また、破産手続きが終了して免責決定がされれば、
破産手続き申立て前の滞納料金の支払い(「申し立てた日を含む
請求期間の1か月分」より前の支払い)義務は免除されることとなります。
 
 
注意すべきことは、裁判所が破産手続きを開始する前であれば、
電力会社等は電気などの供給を停止することができるということです。
そのため、公共料金の滞納があり、支払いの目途がつかない時には
早急に自己破産手続きの申し立てを行なうことをお勧めします。
 
 
*下水道料金は他の公共料金とは違う取り扱いになり、
 税金と同じく支払わなくてはいけません。
*自己破産申立「後」の公共料金を支払わない場合には、
 手続き開始決定後も、それを理由に供給停止の恐れがあります。

【破産/Q20】 任意整理をしていますが自己破産をすることはできますか?

question

任意整理をしていますが自己破産をすることはできますか?

 

 

answer
 
 
任意整理の途中で返済不能になった場合でも自己破産をおこなうことはできます。
任意整理は、司法書士や弁護士が債権者と交渉をおこなって、
元金のみを3年から5年程度の分割払いで返済していく債務整理手続きです。
月々の返済額は借金の残高と収支のバランスを考慮して決めますが、
返済期間が最長5年であるため、生活の変化(病気やケガ、収入の減少など)が生じると、
予定通りに返済できなくなる恐れがあります。
 
 
そのような状況になった場合には、今後支払いを継続できるかを検討して、
難しい場合には破産申し立てを行なうこともあります。
当事務所では任意整理を受任した場合、原則として完済までの支払い管理も
当事務所が行います。
それによって、日々の生活の変化にも相談に乗ることができ、
支払いが難しくなった場合も素早く対応することが出来ます。
返済が苦しいと感じたら一人で悩まず当事務所にご相談ください。

【破産/Q19】 2度目の自己破産は可能ですか?

question

2度目の自己破産は可能ですか?

 

answer
 
自己破産には回数制限はありませんので、2度目の自己破産をすることは可能です。
ただし、前回の免責許可決定が確定してから7年が経過していないと、
免責不許可事由に該当するため借金の支払義務が免除されません。
よって免責許可決定の確定から7年が経過している必要があります。
 
 
また、2度目の自己破産申し立てでは、破産に至った事情がより重要視されます。
例えば、1度目の破産原因がギャンブル依存による借金が原因であった場合、
2度目も同じ原因である場合に反省していないと判断される
と免責が認められにくくなります。
 
 
2度目であっても、やむを得ない事情(病気や介護等)であると
認められれば、免責が認められる可能性は高くなります。

【破産/Q18】 免責(支払義務の免除)が認められないことがありますか?

question

免責(支払義務の免除)が認められないことがありますか?

 

answer
 
 
破産者が免責の許可決定を受けると借金の支払義務が免除されるため、
債権者は配当を受けた分を除いて債権を回収することができなくなります。
債権者に不利益を与えることになるため、裁判所は正当でない理由で
借金を抱えた人や不誠実な破産者など一定の事情がある場合には
免責の許可をしないことがあります。
これを「免責不許可事由」といいます。
 
 
しかし、「免責不許可事由」に該当していても、
担当裁判官が破産者の状況を総合的に勘案して免責を決定する
「裁量免責」を行なうことがあります。
裁判官の判断において重要となるのは、
破産申し立て書類の記載内容です。
 
 
当事務所では、免責不許可事由があっても裁量免責がされるかどうかを検討し、
申立人から丁寧に聞き取りを行い申立て書類を作成します。
再度の破産ができるか悩まれている方もお気軽にご相談ください。

【破産/Q17】 自己破産申立書には何を記載するのですか?

question

自己破産申立書には何を記載するのですか?

 

answer
 
 
債権者名、借入額などの他にも、これまでの経歴(職歴等)、
家族関係等、債務の発生の原因と増加した原因、
返済が困難になった理由、これまでの生活状況、
借金をしたことについて反省していること、
税金や年金の滞納がないか、申立人の収入や資産、家計の状況など
詳細を話していただき、資料を集めます。
また、家計簿などの作成も必要です。
 
 
申立人が借金の返済が不能であると
裁判所に判断してもらわなければなりませんので、
破産申立書類は正確に作成する必要があります。
そのため当事務所では司法書士が必要事項の聞き取りをし、
申立書類作成をし、不備の無いように整えていきます。
 

【破産/Q16】自己破産をするとすべての支払が免除されますか?

question

自己破産をするとすべての支払が免除されますか?

 

answer
 
自己破産を申立て、裁判所によって免責決定がされると、
借金の返済が免除されます。しかし、免責決定の効力が
発生しても、あらゆる債務の支払の責任が免除される
わけではありません。(非免責債権といいます)
 
 
具体的には、税金や罰金、公的年金、国民健康保険料などの、
国や自治体に収める債務は免除されません。
夫婦間の婚姻費用分担請求権、子に関する養育費請求権も免除されません。
交通事故などによって、相手の身体を傷つけたことに対する
損害賠償も一般的には免除されません。
また、従業員等の給料請求権、破産者が破産申立時に故意に
申し出なかった借金等にも、免責の効力は及びません。
 
 
自己破産後は生活を見直し、計画的に支出を管理して、
これらの債務の支払をしていきましょう。

【破産/Q15】自己破産をすると仕事を続けられなくなりますか?

question
 
自己破産をすると仕事を続けられなくなりますか?
 
answer
 
 
勤務先は従業員を自己破産を理由に解雇することはできません。
 
裁判所が勤務先に破産手続開始がされたことを通知することもありません。
 
破産手続開始決定がされると、裁判所は決定がされたことを債権者に
通知する必要があるので、勤務先からの借り入れがある場合には、
勤務先にも通知が行くことになりますが、勤務先からお金を借りて
いなければ勤務先に知られることはありません。
 
ただし、自己破産をした場合に特定の資格や職業に制限がかかり
仕事の継続が困難となる場合があります。
 
保険外交員、証券外務員、質屋、古物商など他人の財産を扱う
職業の方は資格制限の対象です。
その他にも、旅行業務取扱管理者、警備員などが資格制限の対象になります。
 
破産者が会社の役員である場合、会社との委任契約が終了するため、
役員の地位を失うことになります。(破産者を再度会社の役員に選任することは可能です。)
 
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり
一定期間業務をすることができなくなります。
  
資格制限の期間は破産手続きが完了し免責決定が確定するまでなので、
ずっと資格制限が継続するわけではありません。
 
 
自己破産申し立て後、免責許可決定が確定するまで、財産がない場合には3カ月から半年程度、
財産があり破産管財人が選任されている場合には、半年から1年程度が目安になります。

【破産/Q14】自己破産をすると保証人にどのような影響が出ますか?

question
 
自己破産をすると保証人にどのような影響が出ますか?
 
answer
 
原則、自己破産による影響を受けるのは自己破産をした本人のみです。
ただし、借金をした際に保証人がいる場合は、保証人に影響が出てきます。
 
債権者は、債務者が万が一返済できなくなった場合に備えて保証人
を確保しています。債務(借金)に保証人が付いている場合、
債権者(金融機関など)は保証人に対して返済を求めることになります。
 
あなたが自己破産の申立てをして、債務返済の責任を免除されても、
保証人はあなたの代わりに借金を返済する義務があります。
 
しかも、債権者との契約上、支払いが滞った場合には分割払いが認められなくなる
ことが多いため、保証人へは一括で請求される可能性が高いです。
(最終的には分割払いに応じる債権者も多いです)
 
 
もし保証人に支払い能力がなかったり、支払いが困難な状況にある場合、
保証人についても自己破産等の債務整理を検討する必要があります。
 

【破産/Q13】自己破産をすると自分以外の家族に影響が及びますか?

question
 
 
自己破産をすると自分以外の家族に影響が及びますか?
 
 
answer
 
原則として自分以外の家族に影響が及ぶことはありません。
 
自己破産することによって発生するメリットやデメリットは、
破産者だけが受けることになります。
破産者と家族であるということだけでは、その人たちに何らの影響はありません。
 
保証人にならない限り家族に支払義務はありません。
 
また、家族の進学、就職、結婚等にも影響はありません。
 
 
【破産/Q14】自己破産をすると保証人にどのような影響が出ますか?に続く。