
当法人は2024年12月28日(土)から
2025年1月5日(日)まで年末年始休暇
となります。
2025年1月6日から通常営業となります。
2024年もお世話になりました。
来年もよろしくお願いします![]()

仕事に関することを記載しています

当法人は2024年12月28日(土)から
2025年1月5日(日)まで年末年始休暇
となります。
2025年1月6日から通常営業となります。
2024年もお世話になりました。
来年もよろしくお願いします![]()

令和6年12月14日
社会福祉法人 岳陽会
が行っている「暮らしあんしん学院」にて
セミナーを行いました![]()
部屋にはいりきらないほどたくさんの方が
参加希望してくださり、急遽机を足して対応していただきました。
ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました![]()
参加者は60代から80代、もしくはそれ以上の皆様。
自分のことや配偶者・家族のことを考え、
熱心にメモを取っている姿が印象的でした。
相続の基礎的な知識から、民法改正、家族信託まで
多くのことをなるべくわかりやすくお届けしました。
講座の中でもお伝えしましたが
もめない秘訣は生前の正しい対策![]()
そしてそれは元気なときしかできないこと。
勉強熱心な皆さんが何か対策をするきっかけになると嬉しいです。

(画像はイメージです)
令和6年11月19日
公益社団法人 不動産保証協会 静岡県本部
にお招きを受け
「レベルアップ研修
相続の最新情報報告」
と題して講演会を行いました。
対象は不動産業の皆さんです。
昨年に引き続き呼んでいただきありがたいです![]()
相続登記義務化以降の相続市場
国庫帰属制度の現状
渉外登記や相続人がいない場合の手続きなど
盛りだくさんの内容をお届けました。
少しでもお役に立てていたら嬉しいです![]()


【司法書士有資格者募集中】
11月5日、令和6年度司法書士試験の合格発表日です![]()
合格された皆さん、おめでとうございます![]()
私が合格したのは2003年(もう21年も前!!)
解放感にあふれていたことを覚えています。
司法書士人生は初めの勤務先のカラーと、合格から3年以内に
出会った人たちで変わると思います。
頑張って試験に合格したからにはやりがいのある、
面白い司法書士人生を送ってみませんか?
当法人では司法書士有資格者を募集中です。
事務所見学も随時受け付けていますのでぜひご応募ください。
募集要項はここをご確認ください。

令和6年9月21日(土)
静岡わくわくハラハラ勉強会主催の勉強会にて
講師を務めました![]()
趣のある会場
お寺の一室です。
安心して生きていくための生前対策!
相続・家族信託セミナー
お寺は終活を考えるにはぴったりの場所かもしれません![]()

令和6年9月20日、21日
第一不動産オーナーセミナーのゲスト講師として
賃貸オーナー様向けに2日間、
家族信託についての講演会を行いました![]()
過去に組成させていただいた社長が参加して
くださったので、体験談を語っていただきました!
リアルセミナーは反応がダイレクトに感じられて
やりやすいですね。
その後、具体的なご相談もいただいています。
皆様のお役に立てれば嬉しいです。

令和6年8月25日(日)10時30分から16時まで
民事信託士の更新研修会にてチューターを務めました
(写真はイメージです)
民事信託士は司法書士か弁護士の資格があり、なおかつ
民事信託士検定という検定に合格した方のみが名乗れる
資格です。
合格したら終わりではなく、一定期間に単位等を取得し、
更新の手続きが必要になります。
更新研修は5-6人程度のグループになり、
与えられた事前課題と論点をディスカッションします。
今回は
①民事信託・商事信託と他の財産管理制度の選択・併用
②民事信託における人的リソース不足の解決
事例検討・プレゼン
上記をテーマに90分×2回のディスカッションを行いました。
全国に民事信託の輪が今後も広がってほしいです。

2024年7月9日 保険会社の皆さんにご招待を受け
「空き家特例と負動産対策セミナー」を開催しました![]()
・相続登記義務化
・空き家特例(3000万円控除)
・相続土地国庫帰属制度
上記の3点につき解説しました。
相続や空き家にかかわる分野は改正も多く
常に新しい情報を仕入れないとついていけません。
みなさんのお役に立てたら嬉しいです!

書籍を出版しました。
司法書士、医師、看護師、金融機関、ファイナンシャルコンサルタント
の共著です![]()
一般の方向けに遺言、介護、相続の話を分かりやすく
記載してあります。
ぜひご家族でお読みください。

静岡ガスオーナーズクラブ様発行の
オーナーズ・エクスプレスVOL.19
に芝のインタビューが掲載されました。
「4月からこちらも開始に
相続登記の義務化に関する疑問に答えます!」