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「仕事のこと」カテゴリーアーカイブ

仕事に関することを記載しています

おひとりさまの老後問題について考える

soudan_kotowaru[1]
みなさん、こんばんは。
30代にして自分の老後が早くも心配なしばです。

一昨日放送のNHKクローズアップ現代、見ましたか?

 

「おひとりさまピンチ!身元保証人がいない」

 

ひゃー怖い
タイトルだけでホラー映画並みに背筋が凍ります

 

他人事とは思えません

 

おひとりさまの身元保証等を行っていた
日本ライフ協会の破綻により
全国に不安が広がっています。

 

結婚していない
子供がいない
子供や親族と疎遠になっている

 

などの理由でおひとりさまの老後をすごすひとは
年々増えています。

おひとりさま老後では
金銭面での不安はもちろんのこと、
例えば

 

・アパートの保証人になってくれる人がいない
・入院する時に身元保証人を付けるように言われたが
なってくれる人がいない

 

などの問題に遭遇します。

 

この世の中、さまざまな場面で
他者の助けがなくては生きていけない仕組みに
なっているのです

そこで日本ライフ協会のように身元保証人等から
葬儀手配までおひとりさまの生活をサポートする民間企業が
あります。また一部の社会福祉協議会もサポート
を行っているようです。

 

当法人も死後事務委任契約で葬儀やなくなった後の手続きを
サポートしたり、財産管理委任契約・任意後見契約等で
高齢者の生活をサポートする活動を行っています。

とはいえ、保証人になるか、といわれたらそれはなれないし

 

全国に100程度おひとりさまのサポートをする民間機関があるといわれていますが、保証人の問題をどのようにクリアしていたのか謎です。
預託金の運用等でリスク分の利益をえる仕組みだったのかな?

 

私自身も兄弟姉妹がいませんし、
いつおひとりさま老後になってもおかしくない!
私の老後、誰に任せよう?

 

民事信託実務入門講座

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GW,いかがお過ごしでしょうか?
 

当法人は暦通り営業していますので
本日はお仕事。
 

お花が咲き乱れる季節になりました
パンジーがきれいです。
 
 

ところで民事信託、もしくは家族信託をご存知ですか?
信託銀行がおこなっている信託とは違います(商事信託)
事業承継の場面、親なき子問題、子供のいない夫婦の相続等
さまざまな場面で今後活用が記載される財産管理方法です

 

 

例えば、
 

①子供のいない夫婦がどちらか亡くなった場合、
先祖代々の土地を配偶者に残す。
 

② 配偶者もなくなった場合、通常は配偶者の親族に相続され
財産が渡る
→これが通常
 

ただ、配偶者には財産を渡したいけど、
配偶者が亡くなった後は、自分の家系に財産を戻したい場合、信託をしておくことで、
配偶者が亡くなった後は、
自分の姪や甥等に財産を残すことが可能となります
 

文章で読むとややこしい
 

月に一度、東京に信託のお勉強に通い始めました
これからますます需要が高まる制度ですので
注目です

 

 

 

所有者探し、いたします。~戸籍調査を民間委託

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最近、糖質制限ダイエットを意識して
お昼にお弁当を持参しているのであーる
 
お弁当でせっかくお米を抜いてサラダにしているのに、
その反動か、無性に炭水化物が食べたくなるのよね~←だめ
 
先日はアオイビールにてバーガー食べちゃいました。
 
さて、今日は少し古い話題ですが・・・・
 
国土交通省 所有者の所在の把握が難しい土地について
地方公共団体等向けの支援を開始します
 
戸籍調査を民間委託(毎日新聞)
 
簡単にいえば戸籍調査を民間委託(司法書士会等に委託)
し、所在者を特定して取得等をしやすくしますよ
っというもの。
 
空家問題しかり、被災地の高台移転が進まない原因の一つ
といわれている所在不明の土地の問題しかり、
所在者を特定することは、さまざまな問題を解決するための
大きな一歩になることは間違いありません。
 
と同時に、除籍謄本等は実は永久に保存されているものでは
ないため、保存期間を過ぎると廃棄されてしまい、
古い戸籍を辿れなくなってしまうことがあります。
保存期間を伸ばすことも検討しなくてはいけないですが
何よりも早めに着手して所在者を特定することが大事
 
司法書士をご活用ください

 

株式を制するものは会社を制す

大塚家具の大塚一族の資産管理会社であるききょう企画が発行した 社債の償還について争われていた事件で、
本日、東京地方裁判所は勝久さん(お父さんの方)の勝訴となる
判決を言い渡しました。
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6197362

控訴するとは思いますが。
ききょう企画が保有する大塚家具株は約10%

 

記憶に新しい壮大な親子ケンカの結末は
一端現社長の久美子さんに軍配が上がったわけですが、
ききょう企画を勝久さんに掌握されてしまうと
久美子さん側の戦力は大幅にそがれてしまうでしょう。
再び経営権を譲り渡さなくてはならなくなる可能性があります。
社債をいますぐ償還しなくてはならない(15億円)
となると、金融機関の融資を受ける等の
対応が急務。
仮に受けられない場合、勝久さん側は、
社債償還の代物弁済(お金にかわる返済)として、
大塚家具株を譲り渡すように求めてくると考えられます。
大塚勝久さんが保有する大塚家具株は18%(注:追記あり)
ききょう企画のもつ約10%を合わせると
約28%になります。
久美子さん側は何としても阻止しないといけません。
上場会社とは思えないようなこの騒動。
株式を持つものは会社を制す。
親子の場合、
「わかりあえない」のが当たり前ではなく、
「わかってくれるのが当たり前」
と思いこんでしまうのが、やっかいなところ。

 

だから意に沿わない行動を取ると
すぐに感情的なもめごとに発展してしまいます。

 

親子間の事業承継って難しい・・・・。
他人の振り見て我が振り直せ。
経営者の皆さん、自分の会社の将来について
早めに考え、対策しましょう。

追記

勝久さんは自分の会社を立ち上げる際に
大塚家具株の半数程度を売却しているそうです。
ですので、今は8%程度保有していると見られます。
勝久さんより大塚家具の経営には関わらない
とコメントがでました。

祝!4周年

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本日、当法人は4歳のお誕生日を迎えました
 
めでたい!!

 

これもひとえに依頼者のみなさま、取引先のみなさま、
応援してくださる皆様。
 
そして司法書士はじめ、スタッフのみんなの
おかげです
 
 
いつもありがとうございます
 
これからも地域の皆様に安心をお届けできるように
精進していきます。
 
どうぞよろしくお願いします。
 

まさか私が・・!

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オレオレ詐欺や架空請求詐欺、
還付金詐欺等、特殊詐欺といわれる類型での
昨年、静岡県内での被害総額、
いくらか知ってますか?

 

 

約7億円!!
 
 
 

報道もされ、注意喚起もいろいろなところがしているのに
どうして減らないのでしょう??

 

それは「まさか、私が・・・」と
私だけは被害に合わないであろうと
根拠のない自信を持っているからです
 

先日、静岡県司法書士会主催で
特殊詐欺対策シンポジウムが開催されました
心理学科教授の講演からはじまり、
警察、消費生活センター、金融機関、
マスコミ、司法書士のリレー報告が行われました。
 
 

特殊詐欺を行う人(仕組みを考えるトップ)は、
敵ながら天晴というかなんというか、
ま~度胸もよければ、賢いし、法律にも詳しい
 

「24時間365日人をだますことを考えている人たちに
特殊詐欺報道を見ても数秒しか関心を寄せない一般の市民が
かなうはずがない」
 

とコメントにありましたが、
まさにその通り。
 

対抗するためには、個々の力を終結して
横の連携でふせいでいくしかありません。
 

「私は被害に合わない」

 

のではなく、

 

「私も被害に合う」前提で、うまい話には要注意です

 

 

配属研修、始まりました

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当法人の気遣い男子・渡辺司法書士より
少し早目のホワイトデー、いただきました
 
食べてみたかったチョコだー。嬉しいなぁ
 
さて、本日より司法書士配属研修、始まりました
 
今年合格した司法書士資格者を一定期間(6週間)
お預かりする研修です
 
当法人は女性の司法書士有資格者さんを1名、
お預かりしました。
ま、彼女、県内最大手の某司法書士事務所に就職が
決まってますけど
配属研修は、就職先ではない司法書士事務所に
配属するのが決まりらしいです。
 
 
事務所に預かるということは
うちのノウハウや様々なことを教えてるということ。
 
ある意味では同業ライバルの方であるわけで
あれこれ教えたくないっと考える方もいるわけです。
 
でも若手が育たないと司法書士という制度が育たない
ということは自分たちの業界自体の成長が止まる
ことにつながっていきます。
肝っ玉が小さいことを言わずに、
ノウハウもあれこれも提供して
後進を育てていかねば
 
自分が見守る立場になって改めて
私も多くの先輩から暖かく見守られてきたことを
感じる次第。
 
感謝です
 
6週間がんばりまーす。

 

 

成年後見人が看取るということ

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日本平ホテルから見える富士山
 
今日の静岡はよく晴れて、春がすぐそこまでやってきています。
 
春は新しい出会いの季節でもありますが
別れの季節でもあります。
 
「芽吹く」季節は何かを呼ぶのか、
被後見人さんの具合が悪く、お一人は亡くなり、
お一人は危篤状態が続いています。
 
後見業務や、死後事務委任(亡くなった後の手続きを委任されること)を行っていると、人の死に直面する場面が
どうしても増えていきます。
 
後見人の仕事は法律行為と財産管理だから
看取ることは後見人の仕事じゃない!
 
というご意見もあろうかと思いますが
 
人生の終盤に縁あってかかわりを持った方々が
安心して旅だてるように看取るのも
後見人の役目だと私は考えます。
 
が、しかし。それには相当な覚悟が必要です。
 
成年後見 医療行為の同意可能に
 
現状、成年後見人に医療の同意権はありません。
前々から同意権を付与するかどうかの議論が続いて
いましたが、自民・公明党が成年後見人にも
医療行為の同意を可能にする改正案を国会に
提出する予定になっています。
 
親族の方がいる場合には、(本人の意思が確認できないことを
前提として)親族が同意するかどうか決め、延命治療に関して
も親族が決めているのが現状ですが、
後見人に同意権が付与されることになった場合、
身寄りのない被後見人の場合には、
後見人が決めていくことになります。
 
重い・・・・。
 
この重さに専門職後見人は耐えられるのであろうか。
 
 
私も身寄りのない方の成年後見人に就任しているので
いつかは来るその時の覚悟を決めておかなくてはなりません。

 

認知症訴訟 最高裁でJR敗訴

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000081-jij-soci

特に認知症の高齢者等を抱える家族、
介護職、そして後見業務を担っている人々にとって
注目度の高い裁判の判決が下りました。
 
 

全文を早く見たいです。
 
 

追記
判決全文が公表されました。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85714

 

 

静岡ビジネスレポート NO.1331 【芝 知美】※

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Business Report 2月20日号
に掲載していただきました!
 
表紙はINFINIHOMES㈱吉川社長です
 
障がい児を持つ保護者支援の記事です。
障がい児を対象とした放課後デイサービスの会社の
起業に携われせていただいたり、友人より相談を受けたり
する中で、支援の手が足りないと実感するようになりました。
 
早速お問い合わせをいただき、
何ができるか打ち合わせしています
 
情報があふれる時代
ある程度の情報を入手することは
簡単にできるようになりました。
 
今は情報を正しく理解する力
そしてそれを適切に活用する力が求められます。
 
知る→から→実行へ
 
お力になれたらと思います