

静岡県司法書士会が発行しているHO2の最新号
当法人の御室和子司法書士が表紙です![]()
御室さんは優しい笑顔からイメージしにくいかと思いますが
ライダーなのです![]()
かっこよし!!
静岡県内の金融機関、裁判所等の窓口においてあります。
見かけましたらぜひご覧ください![]()

仕事に関することを記載しています


静岡県司法書士会が発行しているHO2の最新号
当法人の御室和子司法書士が表紙です![]()
御室さんは優しい笑顔からイメージしにくいかと思いますが
ライダーなのです![]()
かっこよし!!
静岡県内の金融機関、裁判所等の窓口においてあります。
見かけましたらぜひご覧ください![]()

どうも![]()
このところ毎日講演をしている芝です。
本業が講師なんだかよくわからなくなってきました。
平成28年11月7日は日本政策金融公庫さん主催
聞いて得する!専門家が教える経営力アップ講座
にて10月1日から法務局に添付する必要がある
株主リストの解説をしてきました。
株主は株式会社の基本!
把握してない会社なんていないでしょ~?
ってお思いのそこのあなた!
これが結構把握できていないのです![]()
登記の真実性を担保するために
10月1日から株主総会にて登記内容の変更等を行い
登記申請する場合には株主リストを添付することになりました。
法務省 株主リストが添付書類になります
この機会に自分の会社の株主構成を確認しましょう。
株主対策のご相談は
静岡県司法書士会業務研究 株主対策グループまで![]()
(芝もメンバーです)

平成28年11月5日
ふじのくにNPO活動センター主催
「まちをうごかす共感力」
にて、講師を務めました。
今回は遺贈のお話を少しばかり。

認定NPO法人、仮認定NPO法人の各団体
のみなさんが自分たちの活動をアピール![]()
認定NPO法人とは簡単にいえば
寄付した場合、寄付控除(税金の控除)が受けられる要件を
みたした団体のこと。
県内のNPO法人は1300あるそうです。
そのうち認定を取得しているのはたった13団体![]()
そのうちの7団体が集合しました![]()
私から「遺贈にて寄付を集める」ことについての簡単な講義と
プルデンシャル生命の方から「生命保険信託」にて
認定NPO法人が寄付を受け取るスキームの紹介
がありました![]()
地域のため、障害を持つ方のため、
子供たちのため、日本の未来のため
みんなそれぞれ志があって、
理想があって、
やりたいことがあり、
やれることがある。
目指すもののストーリーがいかに共感できるか
(共感させるストーリーを見せられるか)
そして、その思いを託しても安心な組織作り、
管理体制ができているのか。
そこが見せられないと寄付はなかなか集まらない。
経営も同じだな~と思いました。
それにしても
「まちをうごかす共感力」って非常にいい講演タイトルですね!![]()

以前出演させていただいたK-MIXの番組
「お元気ですか?HIRO’S CAFE」
番組放送300回を記念して
番組内に紹介したそれぞれのドリームメッセージが
一冊の本になりました。
芝は2013年出演者に記載されています![]()
静岡のさまざまな企業の皆さんが記載されていますので
ぜひ一読ください![]()
静岡法律税務研究所のHPができました!
http://www.shizuoka-lawtax.com/
弁護士、税理士、司法書士で
事業承継、信託、相続のワンストップサービスを行います。
講演会等も行ってますよ![]()
HP,かっこよく仕上がっております。
ぜひご覧ください![]()

みなさま
「困っているんだけど・・・・
これって誰に聞いたらいいの??」![]()
ってこと、ありませんか?
そんな時、様々な専門職種が連携してワンストップで対応して
くれたら心強いですよね!![]()
弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士等で連携して
連載セミナーを開催しています![]()
いままで金融機関、不動産会社、ハウスメーカーなどで
多士業が講師を務めるセミナーを単発もしくは連載で
開催してきました。
今回はしずおか信用金庫様の水守支店にて、
連載セミナーがスタート![]()
本店営業部では数年前からセミナーを担当させて
いただいていますが、今回は新しく立ち上がった支店でも
セミナーを開催することになりました![]()
第1回目は税理士の松本先生が講師を務めました![]()
名義預金の話など、勉強になりました![]()
土地家屋調査士、行政書士でセミナー講師の仲間になってくれる先生方、
いないかぁ。
上記2業種が埋まると最強なんですけど![]()
我こそは!という先生、連絡お待ちしております![]()

成年後見の事務の円滑化を図るための民法
及び家事事件手続法の一部を改正する法律
・・・・はぁはぁ(*´Д`)←息切れ中
10月13日に施行されました。
主なポイントは以下の2つ。
なお、成年後見のみに適用され、保佐・補・任意後見
未成年後見は適用されません。
1.郵便物を成年後見人が受け取れるようにする。
今まで成年後見人ではなく、本人の居住地に郵便物が
送られていたため、事務手続き上タイムロスと無駄が生じていることがありました。
それがこの改正で解消されますね![]()
2.死後事務に関する成年後見人の権限の明確化
死後事務とは、火葬や遺体の引取、
死亡後の医療費の支払いなどを行う行為のことです![]()
成年後見人は本人の死亡により業務が終了となります。
よって本来であれば本人死亡後は権限がない。
でも実際のところ身寄りのない人なども多く、
実務では成年後見人が死後事務をやらざるを得ない場合も
多々あります![]()
私も夜中に病院に呼び出されて遺体を引き取りに
行ったなぁ・・・。
これらの実務に法的な根拠を与えたわけですね。
ただし、火葬許可等を家庭裁判所に申立てしなくてはいけない
ことになっている。
まぁそりゃそうなのかもしれないけど![]()
例えば年末年始など家庭裁判所が休みの最中に
亡くなってしまったらどう対応すればいいかな?
今後の運用によりまだ改善の余地がありそうです![]()

私たちの職業は大概いろいろな方々からの
紹介で仕事が成り立っている。
取引先の方
士業の方
友人
過去のクライアント・・・・
そして、私も例えば税務の問題や
代理権の範囲を超える訴訟など
自分では対応できない案件に関しては
信頼できる先生を紹介している![]()
紹介を受けた場合、引き受けた案件に対する責任は
当然あるし、紹介してくださった方への責任も生じる。
そして
紹介する時にも、紹介する側にもクライアントへの責任と
引き受けてくださった先生や取引先への責任も生じる![]()
やはり自分が信頼できる人しか紹介できないけど、
案件を安心して任せられる人って少ないよね。
私もほかの皆さんに「あいつは安心して任せられないからなー」
と言われないように誠実に案件に向き合わなくては
と肝に銘じるのでした。
![job_teacher_woman[1]](https://www.shibajimusho.or.jp/wp-content/uploads/2016/07/job_teacher_woman1-230x300.png)
社会福祉法人清水あすなろ福祉会 ともの家
ご縁をいただいて、清水にある障がいを持つ方々の就労施設にて
保護者会向け勉強会を行いました![]()
テーマは成年後見制度
実際の事例提供をいただいたので、申立から選任後の話も
具体例を交えてお話できました![]()
具体例があるとわかりやすくていいですね。
事前質問もなんと30ページ以上もいただいて![]()
非常に熱気のある勉強会だったと思います
「ともの家」では60歳を超えた子供さんもいらっしゃると
いうことだったので、親の年齢というと・・・・!!
自分が亡き後の子供の今後が心配なのは
いくつの親も同じこと。
自分が生きていいる間、元気な間は守ってあげられるけど
そのあと誰に託せばいいのか心配ですよね。
安心を得られるための一歩になればうれしいです![]()

私も参加させていただいている銀さら勉強会が
協賛して「医療・福祉 なんでも相談会」を
開催します![]()
相談員は
医師・歯科医師・薬剤師・看護師・弁護士・司法書士
社会福祉士、精神保健福祉士、包括支援センターのみなさん等![]()
この顔ぶれ![]()
画期的だと思いました![]()
体も心も財産も、ワンストップで相談できますよ。
相談会は全部で4回
平成28年9月3日(土)11月12日(土)
平成29年1月14日(土)3月4日(土)
いずれも14時から16時まで
清水保健福祉センター 4階会議室
お問い合わせは 静岡市暮らし・しごと相談支援センター
(静岡市社会福祉協議会)
電話 054-371-0305
私は1月14日に相談員として参加しようと思います![]()
ご活用ください。