アーカイブ

  • 【商業・法人登記Q8】合同会社とはどのような会社ですか

    question
    合同会社とはどのような会社ですか

    answer
     

    合同会社は会社法でいう持分会社の一つです。
    社員(出資者)の人的信頼関係を基礎としながら、
    有限責任社員のみで構成される会社です。
     
     

    社員となった者は、出資した財産の限度で、会社の債権者に対し責任を負うことになります。
    出資者が一人でも設立でき、資本金の最低額も制限はありません。
    また、株式会社と異なり、設立する際の公証人による定款認証も不要です。
    株式会社よりも安価な費用で設立できる会社といえます。
     
     

    会社の運営は、社員の過半数の決定(重大な事項は全員の一致)によるので、
    株主総会とは違い、直接会社運営をする社員によって迅速、柔軟に意思決定する
    ことができます。
    合同会社は、個人企業やベンチャー企業、子会社の設立等に適しているでしょう。

     

  • 【成年後見/Q12】保佐人の同意を得なければならない行為にはどんなものがありますか

    question
     
     

    保佐人の同意を得なければならない行為にはどんなものがありますか。
     
     

    answer
     

    保佐開始の審判を受けた方は、日用品の購入や、日常生活に関する行為は自分一人ですることができます。
    しかし、重要な財産上の行為は、保佐人の同意を得てしなければなりません(民法13条1項)。
    (同意が得られれば、本人が契約当事者となることができます。)
     
     

    保佐人の同意を得なければならない行為には
    以下のようなものがあります。
     
     

    ① 貸したお金の元本を受け取ること。
    又そのお金を利用すること。
     
    ② お金を借りること。保証人などになること。
     

    ③ 不動産や重要な財産を売買すること。
    又はそれらの賃貸借契約を結んだり
    解除したりすること。
     

    ④ 裁判所に訴えを起こしたり、
    申し立てをすること。
     

    ⑤ 贈与(財産をあげること)。
    和解などをすること。
     

    ⑥ 相続を受ける意思表示をすること。
    相続放棄をすること。
    遺産分割協議をすること。
     

    ⑦ 贈与や遺贈(亡くなった方の財産をもらうこと)
    を断ること。
     

    負担付の贈与や遺贈を受け取る意思表示をすること。
     

    ⑧ 家などの新築、増改築や大修繕に関する契約を結ぶこと。
     

    ⑨ 土地や建物その他の財産を長期的に賃貸借すること。
     

    本人が保佐人の同意を得ずにこれらの行為を行うと、
    保佐人は後で取り消しをすることができます
    (民法13条4項)。
    本人の利益になると考えれば、
    事後的に同意することもできます。
     
     

    本人にとって必要であれば、
    保佐人などから申立があるときは、
    家庭裁判所は同意を得なければならない行為
    を増やすことができます(民法13条2項)。

     

  • 【成年後見/Q11】「保佐」制度について教えてください

    question
    「保佐」制度について教えてください
     

    answer
     
     

    精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、
    判断能力が著しく不十分である方を保護、支援するための
    制度です(民法11条)。
    「著しく不十分」とは、自分の財産を管理・処分するには
    常に誰かの援助が必要な程度のことです。
    具体的には、不動産などの売買契約や、お金の貸し借りの
    契約は、一人ではできない方があげられます。
     
     

    保佐開始の審判によって、家庭裁判所が保佐人を選任します。
    本人の日常の生活や日用品の買物は制限されませんが、
    重要な契約行為をするときには、保佐人の同意が必要に
    なります(民法13条1項)。
    保佐人の同意が必要な行為は、民法13条1項に列挙
    されています。
    (同意権の枠を広げることも可能です。)
    保佐人の同意を得ずに本人が行った重要な契約は、
    取り消すことができます
    (民法13条4項)。
     
     

    保佐人は、本人の利益のために必要な法律行為
    を判断して、同意をします。
    また、本人が誤ってした不利益な法律行為を
    取り消すことができます。
     
     

  • 民事信託士検定をうけてみた


     
     

    「民事信託士」なるものを知っておる人はあまりいない
    と思いますが、 現在上記検定を受けております。
    この3連休は検定試験のため東京におりました~。
     

     

    民事信託士とは、一般社団法人 民事信託士協会がつくった
    任意の資格
     
     

    ブログでもよく取り上げている家族信託は
    民事信託士の資格がなくても起案できるもの
    ではありますが、自分の知識をもっと深める
    ためにも検定を受けてみよう!っとなったわけです。
     

     

    ちなみに受験資格は司法書士・弁護士のみとなっております。
     

     

    1.5月に検定申込
    2.基礎問題(100問)、事例問題が送られてきまして
    回答を7月中旬までに送付
    3.第一次答案につき、検定委員のみなさんから再考して
    欲しい点があれば、メールで送付
    4.9月中旬までに再考回答を送付
    5.10月に検定プログラム2日間を受講
    6.検定プログラムを踏まえて10月末までに
    最終答案を提出    ← いまここ
    7. 年内に合否通知
     
     

    事例問題は契約書の起案です。

     
     

    いやはや、正直なめてましたね。
    こんなにガチな(難しい)問題が出るとは・・・!!
     
     

    検定プログラムは倫理等の授業もあるのですが、
    グループに分かれて事例問題に対する起案のディスカッション
    があり、着眼点の違いや、予測するリスクへの防御策
    など、自分では思いついていなかったアイデアを
    たくさんいただいて、非常に有意義なものとなりました。
     
     

    働きながらこのボリュームの検定をうけるのは
    大変ではありますが、検定をしてくれている側の
    一般社団法人民事信託士協会のみなさんも
    全員弁護士・司法書士・税理士等なので、
    自分の仕事のある中問題を作って、採点して、
    準備してと、こりゃもう、偉く大変ですよね。
    感謝でございます。
     
     

    民事信託士協会の皆様の後輩を育ててやろう!
    という労力が無駄にならないためにも、
    最終答案をしっかり仕上げたい
    と思います(^-^)

     

  • やる気を引き出す言葉~PEPTALK


     

    9月24日(日)グランシップにおいて
    私も所属しております、メンター静岡 主催
    協力 世の中を変えるお母さんの会
     
     

    「PEPTALK
    やる気にさせる・やる気を引き出す魔法の言葉」
     
     

    の講演会が開催されました。
     
     

    私は司会をつとめました。
    450名満員御礼となりました。
    ご参加いただいた皆様、ありがとうございました♡
     

    PEPTALKって知ってますか?
     

    監督がロッカールームで試合前、
    選手たちに激を飛ばします。
     
     

    負けるな。失敗するな。
     
     

    というのは、悪いぷっぺトーク。
     
     

    お前たちならできる!
    大丈夫!
     
     

    短く、でも魂のこもった言葉を贈るのが
    PEPTALK
     
     

    講演の中で引用されていた映画ミラクルのPEPTALK
    は心が震えました。
     
     

    メディエーションでも否定的な言葉を
    肯定的な言葉に変えるトレーニングを行いますが、
    PEPTALKもまさにそれ。
     
     

    YouTubeで世界中のPEPTALKが
    アップされていますのでぜひチェックしてみてください。

     

     

  • 渉外登記

    昔から
     
    「関心のある分野を持つと、同じような案件がやってくる」
     
    という、不思議な現象がよくあります。
     
     
    引き寄せの法則が働いているのでしょうか?
     
     
    このところ、外国籍の方が関わる登記の依頼が
    増えています。
     
     
    買主が台湾人の方だったり、
    相続人が英国籍を取得した元日本人だったり、
    国際結婚をした方の相続であったり。
     
     

    外国籍の方(在日、在外含む)、
    もしくは外国在住の日本人の方が
    当事者として関わる登記は
    「渉外登記」と呼ばれています。
     
     
    渉外登記はそろえてもらう添付書類が異なっていたり、
    日本の法律を使うのか、それとも
    その方の国の法律を使うのか、場合によって分かれたりする
    ため、専門的な知識と経験が求められる分野です。
     
     
    NPO法人渉外司法書士協会
     
     
    渉外登記に強い司法書士になるために
    渉外司法書士協会に入って、
    勉強と情報収集をしております。
     
     
    国によって法律も違うし、注意点も異なる。
    うむむ。奥が深い・・・・!!!
     
     
    とりあえずは英語を話せるようになり、
    渉外登記をばしばし受任できるように成長するぞ。
     
     
    と、ここで公言して自分を追いこむことにしよう(^-^;;

     

  • LEGO®Serious Play®


     


     


     
     

    8月18日にRcafeしずおかが開催されました。
    定員30名・満員御礼でした!
    キャンセル待ちが出るほどの人気講座となりました。
     

     

    今回は千葉県司法書士会 西尾先生をゲスト講師に
    お呼びして、LEGO®Serious Play®
    という聞きなれないワークショップをおこないました。
     
     

    LEGO Serious Playとは
     
     

    同じテーマでも人によってさまざまな形になり、
    自分の内面がこんなにも現れるなんて不思議!!
     
     


     
     

    企業の組織力を高めるために活用されたり、
    管理職への社員教育に
    取り入れられたりしています。
    家庭も組織。活用できますね。
     
     

    もっと深く学びたい講座でした。
    西尾先生、ありがとうございました!!

     

  • 【税理士向け】家族信託の基礎知識


     
    平成29年8月1日 TKC藤枝支部にお招きを受け
    「家族信託の基礎知識」と題して
    講演をしてきました。
     
     
    家族信託を使った事業承継のスキーム等
    会社経営者の方々からご相談を受けることが
    多い税理士の先生方に特にご活用いただける
    家族信託をご紹介してきました。
     
     
    質問も多数いただき熱心に聞いていただけました。
     
     
    このところ家族信託のご相談を毎週のように受けております。
     
     
    信託は税理士の先生とチームを組んで行う
    手続きです。
    輪がさらに広がっていけたら心強いです。

     

  • 【不動産会社向け勉強会】成年後見制度・家族信託の基礎知識


     
    平成29年7月5日 不動産会社にて
    「成年後見制度・家族信託の基礎知識」
    と題した勉強会を開催しました。
     
     
    特に家族信託については
    初めて知ったという方が多かったため
    新しい知識が増え、今後のお客様とのお話に
    役立てていただけたら嬉しいです。

     

お問合せ・面談のご予約はお気軽に | 初回相談無料 | 土・日・祝 面談応相談 |

アクセス方法はこちら