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  • 【司法書士向け】群馬司法書士会ADR事例検討及び情報共有会

    ぐんまちゃん
     
     

    令和1年6月29日(土)
    群馬司法書士会ADRセンターにお招きを受け
    事例検討会及び情報共有会に参加してきました
     
     

    群馬司法書士会はADRを法務省の認証を得ず、
    無償で行っており、非常に熱心に取り組んでいます。
    休日に16名の委員の皆さんが集まり、熱心な議論を交わす。
    しかも若手のみなさんがたくさんいる!!
     
     

    活気があって羨ましいなぁ。
    静岡も見習わなくてはいけません。
     
     

    書物を読むことも勉強になりますが、
    それに加えて、先輩方の経験を聞いたり、
    事案から学ぶことが重要です。
    事案を共有するというよりも、「現場で何を試して、どんな反応で
    どのような検討課題を見つけたか」を抽出し、検討課題を
    話しあうことで経験を共有していく。
     
     

    正解のない世界で「考えてみる」ことが財産になります。
     
     

    私自身も勉強させていただきました。
    群馬のみなさん、貴重な経験をありがとうございました。

     

     

  • 【ALL】メディエーションを体験しよう!

     

    2019年6月21日 今回のRcafeしずおかは
    「メディエーションを体験しよう!」と題して
    名波直紀さんと芝でお届しましたー

    22名のみなさんにご参加いただきました

    Rcafeしずおかは誰でも参加できるコミュニケーションと
    メディエーションの研修会として、2009年から
    開催している勉強会です。

    もう10年もやってる

    現在FacebookのイベントとこのHPくらいしか
    開催を知らせていない(お金をかけては広告したことがない)
    にも関わらず、毎回口コミで新規の参加者が増えています

    大学生、医師、司法書士、弁護士、主婦(主夫)、市役所職員
    会社員、獣医師、無職、コンサルタント・・・・などなど
    あらゆる人々がやってきます。

    いろいろな背景の、いろいろな人々

    この「多様性」の中で見ず知らずの人たちが金曜の夜にあれこれ体験して語り合う。

    なんだかこの、利害関係のないバラバラなコミュニティの中で
    「興味や関心が似ている」という一点のみで繋がっている空間が
    面白いんですよねぇ。

    今回もいい化学反応、いただきました

    次回、Rcafeしずおかは
    2019年8月23日(金)18時から

    レゴシリアスプレイ
    (申し訳ないですが、本講座はすでに定員になりました)
    Facebookのイベントにて参加申し込みができますので
    今後も情報をチェックしてくださいね

     

     

     

  • 【ALL】全青司ADRトレーニング基礎編

    2019年6月15日・16日に
    東京四谷にて全青司ADRトレーニング基礎編を開催しました
     
     
    いつもは静岡の名波直紀司法書士と私がメイン講師
    を務めていましたが、今年からは世代交代ということで
    山梨の名取さんと山形の鹿俣さんの2名がメイン講師
     
     
    私はスーパーバイザーの立ち位置で参加しました
     
     
    全国各地から熱意のある司法書士が参加してくださり、
    名取さんも鹿俣さんも当初はガチガチに緊張していましたが、
    さすがセンスある
    素晴らしかったです。安心して任せられますね
     
     
    ADR、とくに私たちが行っているメディエーションは
    話し合いやコミュニケーションでもめごとを解決するための方法
     
     
    この考え方やスキルが世の中に広まれば、
    もっと人々の笑顔が増えていくはず。
     
     
    参加していただいた司法書士のみなさんにも
    調停人になることはもちろんのこと、日々の業務に活かして
    もらえたらと思います。
     
     
    次回は来年2月に東京四谷でステップアップ編を開催
    こちらは私がメイン講師なので、ぜひご参加くださーい。
    (実は司法書士以外でも参加できますよ~)

     

  • 【事業者向け】民事信託を活用した事業承継

    6月13日、定例会議のお時間をいただき、
    「民事信託基礎知識」の講演を行いました
     
     

    今回の対象は建築関係の会社の社長および後継者のみなさん
     
     

    私の父の時代からお世話になっている皆さんです。
     
     

    民事信託を活用した民事信託について説明しました
     
     

    短い時間でわかりにくかったかもしれませんが、
    会社経営をしているうえでどのように会社を承継するのか、
    もしくは承継せず閉じるのか、というのは大事な問題。
     
     

    私も法人経営者として、(今スグではないけども)
    自分の法人の承継について考え始めています。
     
     

    みなさんのお役に立てればうれしいです

     

     

  • 訴訟代理人デビュー


     
    本日、当法人の望月司法書士が静岡簡裁にて訴訟代理人デビュー
     
     
    保護者(芝)はつきそいです
     
     
    司法書士の若手(登録5年目以内程度)の方々は
    近頃裁判事務を避ける傾向にあるようですが、
    困っている市民の皆様のため、積極的に受任してもらいたいと
    思います。

     

  • 【遺言/Q12】自筆証書遺言は民法改正によりどう変わりますか?

    question
     

    自筆証書遺言は民法改正によりどう変わりますか?
     

     

    answer
     
     

    2020年7月から法務局で、自筆証書遺言を保管する制度が始まる予定です。

     
     

    自筆証書遺言はいままで公的に保管してくれる場所がなく、
    亡くなった後遺言が見つからない等の不具合がありました。
    そこで民法改正により法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まることになりました。

     
     

    自筆証書遺言の原本と画像データを遺言書保管所である法務局に保管します。

    これにより、遺言者の死後、相続人などが遺言書が保管されているかを調べることや、
    保管されている遺言書の写しを交付してもらうこと、
    保管されている遺言書を閲覧することができます。

     

    遺言者本人は、一度保管された遺言を閲覧することができ、
    遺言の保管を撤回することもできます。

     
     

    【メリット】

    遺言書を失念による紛失や災害による消失などから守ることができる。

    本人以外の者による変造や、隠匿を防ぐことができる。

    保管制度を利用すれば、家庭裁判所による検認は不要となる。

    (一般の自筆証書遺言は、本人の死後、
    遺言書に従って遺産分割や遺贈をしようとするとき、
    家庭裁判所にて検認を受ける必要があります。)

     

     

    【デメリット・注意点】

    法務局には、遺言する本人が出頭する必要がある。

    法務局の手数料がかかる。

    遺言は本人の自筆となる。(一部制度緩和により、財産目録は自筆でなくてもよくなりました)

  • 【相続/Q13】遺留分は民法改正によりどのように変わるのですか?

    question
     
    遺留分は民法改正によりどのように変わるのですか?
     
     

    answer
     
     

    2019年7月1日施行により遺留分請求は、侵害額相当の金銭を請求するようになります。

    遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた人や被相続人の生前に贈与を
    受けた人など一定の財産を得た人に対し、自分の遺留分に相当する額の金銭の支払いを請求
    できるようになります。

     
     

    改正前には、遺留分減殺請求がなされると、遺贈の対象物である不動産など
    について遺留分に相当する持分を遺留分権利者に移す手続きがとられてきました。

     
     

    例えば、亡くなった父親が個人事業をしていた場合を考えてみましょう。

    事業用の土地や建物を、事業を継いだ長男に相続させる父の遺言が
    あったとしても、事業にかかわらない長女が遺留分減殺請求をすることにより、
    この事業用不動産は長男と長女の共有となります。

    この後、長男が事業のために融資を受けこの不動産を担保とするときや、
    この不動産を売買するときなどには、毎回長女が共有者として関わることになります。

    これでは、せっかく遺言を残しても、円滑な事業承継とは言えなくなってしまう事態になりかねません。

     
     

    今回の改正のメリット

    ・遺留分侵害額を金銭債権として請求することにより、単独で所有することが好ましい遺産
    について、単独所有を守ることができる。(単独で相続する内容の遺言が別途必要となります)
     
     
    ・特定の財産を特定の人に与えたいという遺言者の遺志を尊重することができる。

  • 成年後見、欠格事由削除法案可決

    https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28038410T10C18A3CR0000/

    認知症や知的障害などで成年後見制度を利用した人が
    公務員や法人役員等の資格を失う各種法律の「欠格事由」
    を原則として削除する一括法案が衆院内閣委員会で全会一致
    により可決。今国会で成立する見通しです。
     
     

    一律欠格事由とするのは人権侵害にあたるとして
    以前から批判されていたもの。
     
     

    役員報酬等を受給しているので、後見申立てに躊躇するなどの
    状況は打破できることになりますね。
     
     

    一方で、会社ごと役員が後見を利用しなくては行けない状況になった場合、どうするのか(退任させるのか否か)
    議論したうえで、場合により定款等を変更する必要があります。

     

     

  • SDGs~持続可能な開発目標~で企業を元気にする!


     
    SDGsって知っていますか?
     
     
    SDGsとは、
    Sustaineble Development
    Goals
    の略で、持続可能な開発目標と訳します。
     
     
    2015年9月の国連サミットで採択され、
    国連加盟193か国が2016年から2030年まで
    の15年間で達成するために掲げた目標です。
     
    「誰一人取り残さない
    ーNoonewillbeleftbehind」
     
     
    を理念として国際社会が2030年までに貧困を撲滅し、
    持続可能な社会を実現するための重要な指針として
    17の目標が設定されています。
     
     
    日本の各企業も自分たちの事業を元に、
    SDGsに取り組んでいます
     
     
    SDGsについて勉強するためにセミナーに参加してきました
     
    地元企業として、
     
    YAMAHA
     
    マルハチ村松グループ
     
    におけるSDGsの取組み、また浜松市のSDGsの取り組みが
    紹介されていました。
     
     
    知らないところでいろいろと進んでいるのね
     
     
    国際社会の要請や人々の意識の変化、時代の流れにより
    企業の経営は変化し続けなくては生き残れません。
     
     
    と同時に、企業を支援する立場の私たち法律家も
    世の中の流れや、企業のみなさんの時流や関心、
    国際社会における要請に敏感でいなければ
    経営者等のみなさんの相談相手になれません。
     
     
    司法書士等、専門職は閉じた世界にいるので
    井の中の蛙になりがちだから気を付けないと
     
     
    横文字ばかりでわかりにくいってところもありますが、
    SDGsの理解が進んで面白かったです。