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  • ついに静岡も・・・・

    こんにちは。大石です。

     

    お盆にお休みだった方はよく休めましたか?

     

    ついに静岡県も緊急事態宣言が発出されますね。

     

    今流行っている株は非常に感染力が強いそうなので、

    十分気を付けてお過ごしください。

    事務所では消毒を適宜行ったり空気清浄機を使用したりして

    感染防止に気を配っています。

     

    コロナで先行きが分からない日々ですが、ストレスをため過ぎず

    うまく発散していきたいですね!

     

    いっぽうで、飲食店などが軒並み営業自粛をしていると賑わいがなく寂しいものです。

     

    早く日常が戻ってきてほしいです!

     

     

    そういえば最近の私はストレス解消に紅茶をよく飲むようになりました。

    フルーツティーがお気に入りです。

    それについてはまた別の記事にて詳しくお話しできればと思います。

     

     

    それではまた次回、よろしくお願いします!

  • クーリング・オフとはどんな制度?

     

    みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。

    今日はクーリング・オフについてお話したいと思います。

     

    言葉自体は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

    クーリング・オフとは、契約の申込みや契約を締結した後でも、一定期間、書面により申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。

     

    この制度は、「特定商取引に関する法律」に規定があり、次の契約が対象となります。

    ①訪問販売

    販売業者が営業所以外の場所、たとえば消費者の自宅等に訪問し、商品の販売等の契約をする取引。

    キャッチセールス、アポイントメントセールスも含まれる。

    ②電話勧誘販売

    販売業者が電話で勧誘し、消費者から契約の申込みを受ける取引。

    ③連鎖販売取引

    購入者が販売員となり、新たな購入者兼販売者を勧誘していく手法による取引。

    いわゆるマルチ商法。

    ④特定継続的役務提供契約

    長期・継続的なサービスの提供とその対価の支払いを約する取引。

    たとえば、エステや学習塾など。

    ⑤業務提供誘引販売取引

    仕事をあっせんするなど、利益が得られることを口実として、商品の販売等をする取引。

    たとえば、「パソコンとソフトを購入すれば仕事を紹介する」などと勧誘する。

    ⑥訪問購入

    購入業者が営業所以外の場所、たとえば消費者の自宅等に訪問し、物品の購入を行う取引。

    いわゆる押し買い商法。

     

    ただし、これらの取引に該当する場合でも、クーリング・オフの対象とならない場合があります。

    お困りの際はご相談ください。

    司法書士 岡村浅黄

  • 涼しげな香り

    こんにちは。大石です。

     

    暑いですね!

    朝の出勤時や外回りの時は暑くて汗が止まらなくなるほどです。

     

    静岡事務所のある日土地静岡ビルは、エレベーターが大変涼しくて気持ちいいですよ!

     

    今日、何気なくエレベーターに乗ってみたらいい香りがしました。

     

    前に乗っていた人の残り香かなと思っていたら、エレベーター上部にこんなものが

    うちのビルはエレベーターが左右に2つあり、

    片方がラベンダー、もう片方がトドマツ、とそれぞれ香りが違うようです。

     

    私は特にトドマツのほうがお気に入りです(^^♪

     

    ちなみにトドマツというのはモミの仲間で、クリスマスツリーや門松になることもある木なんだそうですが、あまり香りを気にしたことがなかったので意外でした!

     

     

    さて、帰りはどちらのエレベーターから乗って帰ろうかな。

     

    それではまた次回。

     

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