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  • 夏が来ました

    こんにちは。大石です。

     

    連日暑いですね!

     

    事務所で来客用兼事務所用に作っている冷茶の減りが
    とても早く、時々チェックしなければならないほどです。

     

    まあ私がおそらく一番飲んでいるんですけど(笑)

     

     

    去年からのマスク生活が長引いて、水分補給がおろそかになっていませんか?

    また、暑さのあまり栄養が偏っていませんか?

     

     

    事務所からは今年もうなぎ弁当が振舞われました!

     

    去年と同じ、池川支店さんです!

     

    うなぎはもちろんのこと、付け合わせのお新香も
    とても美味しいので是非一度食べてみてください!

     

    場所はこちらです

    https://goo.gl/maps/sgT1o9seJ7NSc58z6

     

    今年の土用の丑の日は7月28日ですので、まだ間に合うかもしれません!

     

     

    水分と栄養をしっかりとって、厳しい暑さの夏を乗り切っていきましょう!

  • つい後回しにしていたこと

    こんにちは。大石です。

     

    最近の呉服町通りは七夕の短冊や風鈴の飾りつけ
    でいっぱいです。

    もう7月か…早いな…と思うのが正直なところです。

     

    さて、皆さんは「つい後回しにしていたこと」はありませんか?

     

    私もつい最近までやろうやろうと思いなかなか動けずにいたことがありました。

     

    それは、携帯電話のSIMカードの契約を大手キャリアから格安業者に乗り換えることでした。

     

    携帯電話の料金は高すぎるとはいえ、毎日使うものなので、正直「格安」というワードに不安を覚えていました。

     

    しかし、つい先週ようやく重い腰をあげて契約を済ませました!

     

    しっかり下調べをした甲斐あり、今のところ以前と変わらず使えています!

     

    電話料金を月数千円節約できるとすると、年間数万円の節約です。

    「なんで今まで後回しにしてしまったんだろう…」と思うくらいでした!

     

    それではまた。

     

  • 時効の援用、どうすればいい?

     

    みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。

    あっという間に2021年も半分が過ぎてしまいましたね。

    外出すると汗が噴き出すようになりました。

    事務所では、朝一アイスコーヒーをいただくのですが、最近は一段と美味しく感じます。

     

    さて、前回の私のブログでは、消滅時効についてお話しました。

    その中で、時効の効力を発生させるには、「時効の援用」が必要であるとご説明しました。

    では、「時効を援用する」とは、具体的にはどうしたらいいのでしょうか。

     

    法律上、時効の援用の方法は定められていません。

    直接言う、電話で伝える、手紙を出す・・・

    どの方法でも、時効援用の効力はあります。

    しかし、口頭で伝えることはおすすめしません。

    後日、たとえば相手方と裁判になった場合に、時効を援用したことの証拠がないからです。

     

    私たち司法書士が、依頼者の代理人として時効の援用をする場合には、相手方に内容証明郵便を送ります。

    内容証明郵便とは、いつ、どんな内容の文書を誰から誰あてに差し出したか、ということを郵便局が証明してくれるものです。

    内容証明郵便で送っておけば、言った言わない、というトラブルを避けることができます。

     

     

    ただ、時効期間経過後に時効の援用をしたからといって、必ずしも時効の効力が発生するとは限りません。

    時効には、「時効の更新」と「時効の完成猶予」という規定があるからです。

     

    「時効の更新」とは、これまで進行した時効期間がリセットされ、新たに時効期間が進行することをいいます。

    「時効の完成猶予」とは、所定の期間、時効の完成が先延ばしされることをいいます。

     

     

    事例で考えてみましょう。

    Aさんは、消費者金融から借り入れをし、返済を続けていましたが、収入の減少により返済ができなくなってしまいました。

    返済が滞って、消滅時効の期間が経過する前に、借入先の消費者金融から、借金の返済を求める裁判を起こされました。

    しかし、Aさんはどうしたらいいかわからず、そのまま放置してしまいました。

    その後、本来の時効期間が経過したため、Aさんは時効の援用をしたいと当事務所へ相談に来ました。Aさんは時効の援用ができるでしょうか。

     

    結論としては、Aさんが時効援用できる可能性はほぼありません。

    裁判手続きで、Aさんが何も反論をしなければ、全面的に貸金業者の主張を認める判決が確定することになります。

    そして、判決が確定した時から、消滅時効の期間はまた新たに進行を始めます。

    これが「時効の更新」です。

    つまり、返済が滞ってから数年経っていたとしても、判決が確定した時点で、その期間はなかったことになる、ということです。

    また、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するもの(裁判上の和解、調停等)により時効が更新された場合には、もともとの時効期間が10年より短いとしても、10年となります。

     

    よってAさんは、判決が確定してから10年経過するまでは、時効の援用ができません。

    このまま放置すれば、財産を差し押さえらてしまう可能性もあります。

    返済できない場合には、債務整理を検討する必要があるでしょう。

     

    なお、貸金業者が何らかの理由で訴えを取り下げたとしても、手続きが終了してから6か月は時効が完成しません。これが「時効の完成猶予」です。

    よって、時効期間が経過するギリギリで訴えられた場合には、時効期間が延びることになります。

     

    時効期間が経過したと思い、時効を援用したものの、実は途中で裁判を起こされていて時効が完成していなかった、というのは、ときどきある話です。

    特に、裁判所からの手紙は放置せず、専門家に相談するようにしましょう。

     

    当事務所では、時効援用のご相談を承っております。

    お悩みの際はご相談ください。

     

    司法書士 岡村浅黄

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