所長|芝知美 ブログ

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  • every.しずおかにて生活保護に関する取材を受けました

    令和3年2月25日放送の夕方のニュース番組
    「every.しずおか」の生活保護特集にて取材を受けました。
     
     

    たまたま取材時期、「生活保護支援ネットワーク静岡」の相談員が
    私だったため、当法人に取材に来ていただいたという流れ。
     
     

    放映後、相談電話が増え反響があるようです。
     
     

    私が生活保護や生活困窮の相談を受けていて思うことは、
    相談者(利用者)と行政の意思疎通の難しさです。
     
     

    1時間ほどの取材が編集され切り取りされて放映されましたので
    行政の対応を非難しているように聞こえたかもしれませんが、
    私の言いたかったことは、行政の対応が(一方的に)悪いとか
    水際作戦を食い止める!とかそういうことではなく
    (もちろん申請をさせないという対応はダメなことは前提として)
    行政と利用者のコミュニケーションをもっと円滑にし
    現状を理解しあうことをまず始めなくてはならないということです。
     
     

    現在コロナ禍でさまざまな支援制度が出来ていますが、
    担当する部署が違ったり、要件も異なり、複雑でわかりにくくなっています。
     

    複雑な制度を説明する側も、利用する側も、言葉が足りなかったり、
    意思疎通が出来ていない、知識がないなどの原因で
    正しい運用を行政が行っていたとしても、利用者側から見れば
    拒否されていると受け止めてしまったり、お互いに今の状況が理解しあえず
    適切な支援につなげられなかったりして不具合が生じています。
    これは行政側の説明不足や利用者側が話を聞いていないなど
    お互いのコミュニケーションエラーの問題であるように思います。

     

    また特集でも触れていましたが縦割りの行政のわかりにくさも
    利用者にとっては負担になっていると思います。
    ここは行政の皆さんもやりにくさがあるのではないでしょうか。
     
     

    様々ある支援制度をわかりやすく説明する
    行政から言われた内容の意味をかみ砕いて説明する
    なぜそれができないのかという理由を、法律に基づいて説明する

    私が担当した相談の多くは上記のように、「説明」をすることで
    解決しています。

    もちろん中には法的な対応が必要な案件が寄せられます。
    その場合には私たちが同行して支援することになります。
     
     

    コロナ禍もあり、生活が困窮する方々は増えています。
    今後はますます増えていくと予想されますので、
    生活保護の申請等でお困りのことがありましたら
    生活保護支援ネットワーク静岡にご相談ください。
     
     
    平日 9時から17時まで無料電話相談を行っています。
    当番制で司法書士・弁護士が対応します。

    生活保護支援ネットワーク静岡
    電話 054-636-8611

     

  • 【保険会社向け】相続・生前対策の実務


     
     
    令和3年2月16日 生命保険会社にて
     
     
    「相続・生前対策の実務」と題して勉強会を開催しました
     
     
    皆さんのクライアントを想定してもらい、
    民事信託、遺言、任意整理など法的な手続きについて今までの
    私の経験を交えながら解説しました。
     
     
    1時間と時間が短かったので、一つ一つを深くはお話しできませんでしたが
    概要はつかんでいただけたのではないかと思います
     
     
    今回は総論
    次回からは各論ですね
     
     
    引き続きみなさんのお役に立てるように
    頑張ります。

     

     

  • 【士業向け】遺言について


     
     
    令和3年2月2日
     
     
    税理士・弁護士・社会保険労務士・司法書士等各種士業で
    行っている勉強会にて講師を務めました
     
     
    久々のリアル勉強会
    もちろん感染対策は万全に行いました。
     
     
    テーマは「遺言」
     
     
    昨年7月に始まった「自筆証書遺言保管制度」を中心に
    公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、
    実務上のデメリットや注意点、
    どちらを作成したほうがいいのか、それぞれの方法が向いている方について
    みなさんと議論しました
     
     

    自筆証書遺言保管制度を利用している方は、昨年末までで
    12631人(令和2年7月から12月)
    今後はますます増えそうですね。
     
     

    相続登記義務化の議論も進んでいます。
    相続に関連する分野は今後も法律の改正等動きがありますので
    目が離せません。
     
     
    最新情報をアップデートしましょう

     

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