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病院で亡くなると、すぐに葬儀屋等を手配して
ご遺体を引き取らなくてはならなくなる。
本来は成年後見人は本人(成年被後見人)
の死亡により当然に終了し、成年後見人は
原則として法定代理権等の権限を喪失する
(民法第111条第1項、653条第1号)
葬儀等の手配など、死後の手続きは相続人に
バトンタッチして、成年後見人は相続人に財産等を
引き渡すための清算手続きを行う。
しかし、Aさんの事例のように、
相続人がいない等の理由により
実務では成年後見人が死後事務も行わざるを
得ない場合があった。
そこで、
成年後見の事務の円滑化を図るための民法
及び家事事件手続法の一部を改正する法律
が平成28年10月13日に施行され、
成年後見人に死後事務の権限が付与された。
死後事務とは遺体引き取り、火葬、生前にかかった
医療費・施設費等の支払いなどを行うことである。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html#08
まさかこんなに早くAさんが亡くなるとは
考えていなかったため葬儀屋の手配もできておらず、
病院の談話室で病院から手渡された地域の葬儀屋リスト
と格闘することになる。
正直Aさんが亡くなって悲しいと嘆いている暇はない。
葬儀屋さんを決め、Aさんの関係各所に連絡をし、
葬儀の段取りを決め(Aさんは葬儀を行わなかったが
出棺前のお別れの儀式と納骨の際にお経を上げていただいた)
菩提寺に連絡を入れ日取りを決めた。(注1)
火葬をするには、
市役所にて火葬の許可をもらわなくてはならない。
通常、医師より死亡診断書を受け取り、葬儀屋さんが
火葬許可を代行して取得してくれることになるが、
成年後見人が届出人となるためには、
家庭裁判所で火葬許可を得てから、
市役所に提出しなくてはいけない。
急いで起案して、家庭裁判所に火葬許可を申し立てる。
許可が出ないと、この後の段取りができない。
裁判所に「いつぐらいに火葬許可が出るか」問い合わせるも
裁判官次第でいつとははっきり答えられないと言われる。(注2)
葬儀屋さんからは火葬の段取りを
どうしたらいいのか尋ねられる。
遺体を葬儀屋さんに移したものの、火葬の日付が遅れれば
その分、遺体保管料金が追加されていく。
そしてAさんはお金がない。
本来は翌日に火葬が好ましいものの、火葬許可がいつ出るか
わからないので、万が一間に合わないと困ってしまう![]()
結局3日後に火葬をすることにした。
つづく
(注1)成年後見人は葬儀を執り行う権限はありません。
今回はAさんが生前に菩提寺に永代供養を手配してあったため
関係者の方に日程のご連絡をしました。
(注2)結果としては火葬許可は当日に取得できました。













