所長|芝知美 ブログ

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  • 【司法書士向け】ADR基礎研修


     

    平成29年3月20日(日)静岡県司法書士会において
    今年合格したばかりの新人司法書士向けADR基礎研修
    を開催しました
     
     

    司法書士は毎年11月に合格発表があり、
    その後年明けから、中央研修、関東ブロック研修、
    特別研修(簡裁代理権を取得するための研修)、
    各単位会での新人研修、配属研修(実務研修)と
    春先まで研修漬け
     
     

    新人研修の一環として毎年この時期にADR研修会を
    1日かけて行っています
     
     

    司法書士試験と司法書士実務との差に圧倒される時期
    ADR研修は調停の場面だけではなく、
    相談や事務所運営にも役立つものばかりだと
    思うので、ぜひ関心を向けて仲間になってほしいなぁ

     

     

  • 【起業家向け】チャレンジしたい人が絶対気になる!私×起業×静岡市

    有楽町にある東京交通会館内に
    認定NPO法人ふるさと回帰支援センターなるものがありまして
    都道府県の出張相談所が軒を連ねて、移住相談等に
    対応しております。
     
     
    私も今回初めて知りました
     
     
    その東京交通会館にて
     
     
    静岡市役所主催
    静岡県事業引継支援センター
    SOHOしずおか
    常葉大学造形学部
    認定NPO法人ふるさと回帰支援センター
    共催
     
     
    チャレンジしたい人が絶対気になる!
    私×起業×静岡市
     
     
    と題して、セミナーと個別相談会を開催しました
    私は相談員として参加しました
     
     
    静岡市は残念ながら人口流出が全国ワースト4
    住みやすくていい県だと思うのですが、
    どんどん人がいなくなり、企業が元気なくなり、町が元気なくなり、そしてまた人がいなくなるという悪循環
     
     
    静岡市内で起業を目指す人々の応援をする
    ことで、静岡市を元気にしよう
    という試みです。
     
     
    当日は大勢のみなさんにお越しいただき、
    大盛況だったと思います。
    実際に静岡に移住してきてくれたらうれしいなぁ。
     
     
    事業計画についての相談や静岡に住んでいて思う
    静岡市民の気質なども質問に上がり、
    日頃の法律相談とはずいぶんと傾向の違う相談会でしたが
    今まで「起業=会社設立登記の相談」という視野の狭い
    ものにとらえがちだった我々司法書士にとっても
    刺激のある相談会でした
     
     
    3月16日付静岡新聞に写真入りで記事が載っているので
    みられる方はぜひ読んでくださいね

     

  • 無戸籍問題を考える


     
    みなさん、自分の戸籍謄本を見たことがありますか?
     
     
    相続が発生した、とか、結婚することになったなど
    何らかの理由がない限り、戸籍を意識して生活している
    人は少ないでしょう。
    戸籍制度は世界的に見ても珍しいもので、
    日本・台湾・韓国(現在は廃止)しかありません。
     
     
    この日本にも無戸籍、つまりは戸籍をもたいない人々が
    約1万人ほどいると言われています。
     
     
    先日、静岡県青年司法書士協議会主催の
    南和行弁護士の研修会に参加しました
    「民法772条の無戸籍問題について」
     
     
    民法772条
    妻が婚姻中に懐妊した子は、夫の子と推定する。
    婚姻の成立の日がら200日を経過した後又は婚姻の解消
    若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、
    婚姻中に懐胎したものと推定する。
     
     
    出生届出を出せない何らかの事情があり、
    無戸籍問題が生まれるわけですが、
    戸籍がないことによって、例えば婚姻ができなかったり、
    進学を断念したりするなど不利益を被ることもあります。
    また無戸籍である当の本人(子供)はまだ知らず、
    進学に伴って親が隠しきれずに打ち明けて
    判明する場合もあるそうです。
     
     
    夫(前夫)からの嫡出否認の調停・審判
    夫(前夫)に対する親子関係不存在確認の調停・審判・訴訟
    生物学上の父に対する認知の調停・審判
     
     
    などで父親との関係を確定して無戸籍を解消しなくてはいけません。
     
     

    無戸籍でお困りの場合にはお近くの法務局へ
     
    法務省もHPにてアピールしているけども、
    法務局に行って果たして解決するのであろうか・・・
     
     

    いずれにせよ法律家の支援なしには解決は
    難しいと思います。

     

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