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「債務整理」カテゴリーアーカイブ

<債務整理> 借金の時効②:借金は、どのようにすれば時効になりますか。

前回の記事で、返済期日や最終借入日から一定期間を経過することにより、借金の返済義務がなくなることや、時効の援用という手続きが必要であることをお伝えしました。(※借金の時効➀へ

 

時効の援用に際しては、いくつか気を付けなければならない事項もあります。

 

1点目は、時効の完成後に、債務を承認したとみなされる行為をしてはならないということです。債権者と和解をしたり、わずかな金額であっても返済をしてしまったりすると、時効を援用する権利を放棄したとみなされます。その結果、消滅時効を援用することができなくなってしまいます。

 

2点目は、裁判等を起こされると消滅時効が完成する時期が変わってくるということです。裁判で判決を取られたり、裁判上で和解をしたりすると、消滅時効が完成するのは、判決の確定や和解成立の日から10年が経過した時になります。

 

その他、令和2年4月に民法の時効に関する部分が改正されたため、借入れの時期によっては、消滅時効が完成する時期が異なってきます。

 

このように、時効の援用によって借金の問題が解決できる可能性があるものの、そのためには正確な判断が必要です。適切に時効援用の手続きを行うためには、専門家に相談したほうが良いでしょう。

 

<債務整理> 借金の時効①:借金は、いつ時効になりますか。

借金は、通常、返済期日や最終借入日から5年又は10年の経過により、消滅時効が成立し、返済する義務がなくなります。

 

民法166条には、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使できる時から10年間行使しないとき、のいずれか早いときに、債権が時効によって消滅すると定められています。
 
実際には、債権者はいつが返済期日で、返済期日が到来すれば権利を行使できることを知っていると考えられるので、返済期日又は最終借入日から5年が経過することにより、時効が完成します。

 

ただし、時効が完成しても借金が自動的に消滅する訳ではなく、援用という手続きが必要になります。
 
一般的には、「消滅時効を援用する」という内容の通知を、配達証明付きの内容証明郵便で債権者に対して送付することにより、時効の援用をします。
 
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書が誰から誰あてに差し出されたかを、郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれる制度です。これに、配達証明を付けることにより、配達した事実についても併せて証明を受けることができます。
 

【債務整理/Q6】10年以上前に借りて放置していた借金は払わなくてはいけないか

question
 

10年以上前に借りてしばらく返していたのですが、
生活が苦しくなり放置していた借金について、
最近になって突然、「債務が残っている」
と取立ての通知が届きました。
 
 

お金を払わなければなりませんか。
 
 

answer
 

消滅時効を援用すれば返さなくてもよくなります。
 
 

債権の消滅時効は、現行民法では原則として10年です
(民法第167条第1項)。
 
 

借りた相手が金融業者であるときは、
商事消滅時効(商法第522条)が適用されますので、
5年で時効となります。
 
 

最後に取引をした日(借りたもしくは返した日)
から何年経っているかで判断します。
今回のケースでは、10年以上経っているということ
ですので、消滅時効が成立しているといえるでしょう。
 

 

時効期間が過ぎているときは、
「時効の援用」をすれば、借金は消滅します(民法第145条)。
 
 

時効の援用とは、「もう時効なので払わない」
という意思表示をすることです。
 
 

時効期間が過ぎた後、この意思表示より前に、
返済をしたり、債権者と和解をするなどの
行動をとると、
時効の援用ができなくなることがあります。
(民法第147条 時効の中断事由)
事例ごとに判断が必要です。

 
 

昔の借金の返済を迫られて
どうしていいかわからず困ったときは、
慌てて貸主に返事をする前に、
是非ご相談ください。
 

 

また、自分の憶えている債権者からではなく
いわゆる債権回収業者(全く知らない会社)
から通知が来ることや、裁判所から突然「支払督促」と
いう通知が来ることもあります。
 

 

最近は、架空請求による詐欺事件などが横行し、
身に覚えのない請求は無視するようにしている
という人も少なくありません。
 
 

しかし、無視してはいけない通知もあります。
 
 

自分で判断せず、まずは司法書士などの専門家
に相談をしましょう。

【債務整理/Q5】亡くなった父の借金を調べたいのですが、方法がありますか

Question

ある日突然、滞納税金の督促状が送られてきました。見ると、何年も
音信不通だった父が亡くなったらしく、固定資産税を滞納していたため、
子供である私に督促が送られてきたようです。どうしたらいいでしょうか。

 

Answer

まず滞納税金とは別に借金があるかどうか調査しましょう。負債が多い場合には
相続放棄も検討する必要があります。

 

ある日突然身に覚えのない税金の督促状が送られてきたら、驚きますね。
慌てて支払ってしまう前に、その他の借金の有無を確認しましょう。
 
負債が多い場合には、家庭裁判所で相続放棄の申立てを行いましょう。
相続放棄を行うと初めから相続人ではなかったものとみなされます。
滞納税金を含めてすべての負債を負う必要がなくなりますが、
不動産や預貯金などプラスの財産も引き継ぐことができなくなります。
相続放棄は「自己のために相続開始があったことを知った時から3カ月以内」
に行う必要があります(民法915条)

 

負債の調査はお父様が住んでいた場所に行き、
郵便物などの資料を集めて見つけてもらうほかに、
信用情報機関から情報の開示を得るとよいでしょう。
 
主にクレジット・サラ金関係の情報を扱っている
日本信用情報機構(http://www.jicc.co.jp/)、
主に信販会社の情報を扱っている
シー・アイ・シー(http://www.cic.co.jp/)、
銀行の情報を扱っている
全国銀行協会(https://www.zenginkyo.or.jp/
 
の3つの機関から郵送でお父様の信用情報(貸付の有無、延滞情報などが記載されているもの)
を取り寄せます。ご本人が亡くなったのちは相続人であればどなた方でも請求が可能です。
申請書は各ホームページからダウンロードすることができます。

信用情報を取り寄せ、負債状況を確認した後、
プラスの財産よりも負債が多い場合には相続放棄の検討を、負債よりもプラスの財産の方が
多い可能性が高い場合には、相続の手続きを行います。

 
後者の場合には、滞納税金をどのように支払うか、
相続人間と行政で協議をしたほうがよいでしょう。

【債務整理/Q4】任意整理のデメリットをおしえてください

Question

任意整理のデメリットを教えてください

 

Answer

新たな借入、クレジットカードの作成等が一定期間できなくなります。
 
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。
債務完済から5年程度の期間登録されていますので、
その間は新たな借入やクレジットカードの作成が出来ません。
 
ただし過払い金返還請求のみを行った場合には事故情報の登録はされないため、
要件が合えば新たな借入、クレジットカードの作成等は可能です。

【債務整理/Q3】債権者からの請求は止まりますか。

Question

債権者からの請求は止まりますか。

 

Answer

原則止まります。
 
司法書士が受任し、債権者に受任通知を送付すれば、貸金業者からの請求は基本的に止まります。
 
受任通知を受け取った貸金業者は、その後直接請求することが出来なくなります(貸金業法第21条)。
 
貸金業者からの請求に困っている方は、すぐにご相談ください。
初回相談は無料です。

【債務整理/Q2】任意整理で返済が楽になりますか?

Question

任意整理で返済が楽になりますか?

 

Answer

任意整理をすることで月々の返済額を減額することが可能です。
 
任意整理をすることで、借金の額を減らし、
将来利息をカットすることにより、返済額を減額することが期待できます。
 
任意整理では、取引の一番最初から現在までの全ての取引経過を利息制限法で定められた利率
(借入が10万円以上100万円未満の場合は18%)で計算しなおします。
なお、利息制限法では、法外に高い利息から債務者を保護する目的で制定された法律で、
下記の表のとおり、利息の上限を定めています。

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過去にこの利息制限法で定められた利率より高い利息で取引をしていた場合は、
利息制限法で定められている利率で再計算することにより債務額が減ります。
 
取引の調査は当事務所で行います。
また、任意整理した後の返済については司法書士が交渉することにより、
利息を付けないで支払をすることも可能です。
まずは、ご相談にお越しくだされば、詳しい手続きについてご説明いたします。
初回相談は無料です

【債務整理/Q1】任意整理とはどのような手続ですか?

Question

任意整理とはどのような手続ですか?

 

Answer

任意整理とは、債務の返済が困難になった場合に、
専門家(弁護士・認定司法書士)が代理人として各債権者と交渉することで、
月々の返済額を減額する、将来利息を付けない等して、
新たな返済計画を立てて和解する手続きです。
 
司法書士が受任後は、一時的に債権者からの請求が止まりますので、
その間に生活を立て直すことが出来ます。

なお、任意整理では借金を返済できそうにない場合は、破産・民事再生の手続きを考えます。

 

→ 破産手続きについてはこちら

→ 民事再生手続きについてはこちら