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【債務整理/Q6】10年以上前に借りて放置していた借金は払わなくてはいけないか

question
 

10年以上前に借りてしばらく返していたのですが、
生活が苦しくなり放置していた借金について、
最近になって突然、「債務が残っている」
と取立ての通知が届きました。
 
 

お金を払わなければなりませんか。
 
 

answer
 

消滅時効を援用すれば返さなくてもよくなります。
 
 

債権の消滅時効は、現行民法では原則として10年です
(民法第167条第1項)。
 
 

借りた相手が金融業者であるときは、
商事消滅時効(商法第522条)が適用されますので、
5年で時効となります。
 
 

最後に取引をした日(借りたもしくは返した日)
から何年経っているかで判断します。
今回のケースでは、10年以上経っているということ
ですので、消滅時効が成立しているといえるでしょう。
 

 

時効期間が過ぎているときは、
「時効の援用」をすれば、借金は消滅します(民法第145条)。
 
 

時効の援用とは、「もう時効なので払わない」
という意思表示をすることです。
 
 

時効期間が過ぎた後、この意思表示より前に、
返済をしたり、債権者と和解をするなどの
行動をとると、
時効の援用ができなくなることがあります。
(民法第147条 時効の中断事由)
事例ごとに判断が必要です。

 
 

昔の借金の返済を迫られて
どうしていいかわからず困ったときは、
慌てて貸主に返事をする前に、
是非ご相談ください。
 

 

また、自分の憶えている債権者からではなく
いわゆる債権回収業者(全く知らない会社)
から通知が来ることや、裁判所から突然「支払督促」と
いう通知が来ることもあります。
 

 

最近は、架空請求による詐欺事件などが横行し、
身に覚えのない請求は無視するようにしている
という人も少なくありません。
 
 

しかし、無視してはいけない通知もあります。
 
 

自分で判断せず、まずは司法書士などの専門家
に相談をしましょう。

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