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【債務整理/Q5】亡くなった父の借金を調べたいのですが、方法がありますか

Question

ある日突然、滞納税金の督促状が送られてきました。見ると、何年も
音信不通だった父が亡くなったらしく、固定資産税を滞納していたため、
子供である私に督促が送られてきたようです。どうしたらいいでしょうか。

 

Answer

まず滞納税金とは別に借金があるかどうか調査しましょう。負債が多い場合には
相続放棄も検討する必要があります。

 

ある日突然身に覚えのない税金の督促状が送られてきたら、驚きますね。
慌てて支払ってしまう前に、その他の借金の有無を確認しましょう。
 
負債が多い場合には、家庭裁判所で相続放棄の申立てを行いましょう。
相続放棄を行うと初めから相続人ではなかったものとみなされます。
滞納税金を含めてすべての負債を負う必要がなくなりますが、
不動産や預貯金などプラスの財産も引き継ぐことができなくなります。
相続放棄は「自己のために相続開始があったことを知った時から3カ月以内」
に行う必要があります(民法915条)

 

負債の調査はお父様が住んでいた場所に行き、
郵便物などの資料を集めて見つけてもらうほかに、
信用情報機関から情報の開示を得るとよいでしょう。
 
主にクレジット・サラ金関係の情報を扱っている
日本信用情報機構(http://www.jicc.co.jp/)、
主に信販会社の情報を扱っている
シー・アイ・シー(http://www.cic.co.jp/)、
銀行の情報を扱っている
全国銀行協会(https://www.zenginkyo.or.jp/
 
の3つの機関から郵送でお父様の信用情報(貸付の有無、延滞情報などが記載されているもの)
を取り寄せます。ご本人が亡くなったのちは相続人であればどなた方でも請求が可能です。
申請書は各ホームページからダウンロードすることができます。

信用情報を取り寄せ、負債状況を確認した後、
プラスの財産よりも負債が多い場合には相続放棄の検討を、負債よりもプラスの財産の方が
多い可能性が高い場合には、相続の手続きを行います。

 
後者の場合には、滞納税金をどのように支払うか、
相続人間と行政で協議をしたほうがよいでしょう。

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