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<債務整理> 借金の時効②:借金は、どのようにすれば時効になりますか。

前回の記事で、返済期日や最終借入日から一定期間を経過することにより、借金の返済義務がなくなることや、時効の援用という手続きが必要であることをお伝えしました。(※借金の時効➀へ

 

時効の援用に際しては、いくつか気を付けなければならない事項もあります。

 

1点目は、時効の完成後に、債務を承認したとみなされる行為をしてはならないということです。債権者と和解をしたり、わずかな金額であっても返済をしてしまったりすると、時効を援用する権利を放棄したとみなされます。その結果、消滅時効を援用することができなくなってしまいます。

 

2点目は、裁判等を起こされると消滅時効が完成する時期が変わってくるということです。裁判で判決を取られたり、裁判上で和解をしたりすると、消滅時効が完成するのは、判決の確定や和解成立の日から10年が経過した時になります。

 

その他、令和2年4月に民法の時効に関する部分が改正されたため、借入れの時期によっては、消滅時効が完成する時期が異なってきます。

 

このように、時効の援用によって借金の問題が解決できる可能性があるものの、そのためには正確な判断が必要です。適切に時効援用の手続きを行うためには、専門家に相談したほうが良いでしょう。

 

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