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「仕事のこと」カテゴリーアーカイブ

仕事に関することを記載しています

年末年始のお知らせ

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やる気に満ちたイラストですね。
 

年末は12月28日まで営業
年始は1月5日からスタートです
 

芝のみ1月7日から13日まで渉外登記の研修
に出かけます。この間も事務所は空いております。
(ほかの司法書士はいます)
 

来年もどうぞよろしくお願いします

某金融機関にて個人情報保護法の勉強会

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某金融機関にて2カ月に1度のペースで
行員の皆さん向けの勉強会を担当しています
 
私も参加する静岡法律税務研究所のメンバー
が講師です。
(弁護士・税理士・司法書士)
 
これだけのメンバーがそろっていたら
どんな相談が来ても大丈夫ですね。
 
今回は弁護士の先生から
個人情報保護法についての講義を
していただきました。
 
私も知らないことが多く、勉強になりました

 
情報を入手するのは当たり前。
情報のあふれる世の中では
正しい情報、必要な情報を取捨選択する力
が求められます。
 
「知っていて、活用できる」
 
それがアドバンテージになりますね
士業の力をぜひご活用ください

マイナンバー制度の概要と企業への影響

始まりましたね、マイナンバー
みなさんのお手元にもう届いておりますか?
 

昨日はマイナンバー研修会に参加してきました

 
混乱必至なようす。
 
当法人でも朝の勉強会でマイナンバーを取り上げていますが
なんだかややこしくて面倒くさいなぁ・・・・。
 

司法書士実務に影響する点が一つ。

マイナンバー入りの住民票は
登記の添付書類として
使用できません

(司法書士が申請する場合。本人申請は別)
 
なぜならば・・・・
 
不必要なマイナンバーの収集はしてはならない
(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律20条)
 

 
マイナンバー入りの住民票はそのまま預かれないので
マスキング等の処理が必要になる
 

 
登記における事務連絡で
「個人番号がマスキングされた書類が提供された
場合には、当該書類の原本が提供されたとすることは
できないから、これを添付情報として
取り扱うことはできない」
(平成27.10.5法務局民事行政部主席登記官
地方法務局主席登記官宛て民事局民事第二課補佐官事務連絡)
 
とされたため、マスキングした住民票の提出は不可
 

 
よって個人番号(マイナンバー)入りの住民票は
(少なくとも司法書士が申請する不動産登記では)
使用不可
 
取扱いが変わるかもしれませんが
本日現在は上記のようになっております。
決済前に住民票を確認しないと怖いですね

 

認知症徘徊事故、判決見直しか

本日のYahoo!ニュースに載っていたトピックス
 

認知症徘徊事故、判決見直しか

 

認知症患者に対する親族の監督責任がどこまであるかが
争点になっております。

 

成年後見人を多数引き受けている身としては
非常に気になってる裁判。

 

莫大な慰謝料が認められるとなると、
在宅介護なんて怖くてできなくなっちゃいますね。
でも一方で被害にあってしまった方の救済も
必要なわけで・・・・。
難しい問題です。
 

注目の裁判です。

 

合同会社社員の責任

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先日、富士の裾野でBBQしてきました
 

お天気も良く気持ちいい~
 

さて、本日は合同会社社員の責任のお話。
 

合名会社・合資会社・合同会社は持分会社と総称されています。
出資した人は社員と呼ばれ、一定の責任を負うことになります。合同会社の社員は出資した金額分の責任を負うという
有限責任社員という立場になります。

 

持分会社の社員の責任の規定は
会社法580条に規定があります。
580条2項に有限責任社員の責任の規定があります。
 


 

有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に
対し履行した出資の価額を除く)を限度として
持分会社の債務を弁済する責任を負う。
 


 

つまり、会社債権者に対し、出資の価額分だけ直接責任を
おいますよ~。
でもすでに会社に出資金を払いこんでいたら
その分の金額は責任を負いませんよ~。
ということ
 

合同会社の場合、会社法578条にて、設立時に全額の出資を
しなくてはいけないことになっているので、
会社債権者に対し、合同会社の債務について
直接の責任を負いません。
 

会社の種類によって責任の有無も異なるので
常に条文を引いて確認しないといけませんね

 

元気だからこそできる!もめないための相続対策と家族信託

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平成27年10月17日 グランシップにて
講演を行いました

 

「元気だからこそできる!
もめないための相続対策と家族信託」

 

主催者の方より相続をテーマにオーダーを
いただきましたが、正直相続セミナーはたくさん
あって、聞いている皆さんも食傷気味
 

ネットにも情報があふれています。
 

あふれる情報の中で自分に必要なものを取捨選択
していかなくてはいけない時代。
基礎的なところから実務を通しての注意点
をお話させてもらいました
 

セミナーは聞いて満足ではだめだめ。
手続きを行う必要がある場合には
行動にうつさないと
 

早速ご相談に来てくださる方もいて
お役に立てたようでよかったです

 

 

 

 

認可地縁団体に係る不動産登記法の特例

岩手県山田町のHPに詳しい内容があったので
アップ
http://www.town.yamada.iwate.jp/06_yakuba/zaisei/chiendantai-fudousantouki.html
 

例えば町内会でお金を出し合い集会所等を建設した場合、
町内会名義で登記することができなかった時代があります。
 

今は認可地縁団体として町内会が認可されていれば
町内会名義の登記ができるようになりました
 

 

町内会名義で登記ができなかった場合には、
町内会の会員全員の名前で登記を行うか、
町内会長のような代表者名義に登記をしておく
ことがありました。
 

時間が経過し、相続等が発生した場合、
相続人名義に所有権移転手続きを行わなくてはいけませんが、
手続きに漏れがあったり、引っ越し等で疎遠になり
連絡がつかなかったりして、手続きが進まないケースも
多く見受けられました

 

そこで地方自治法の一部改正を行い、
平成27年4月1日から認可地縁団体に係る
不動産登記に関して市町村の証明書をもって
認可地縁団体名での単独申請登記が可能に
なりました
 

証明書発行の要件は以下の通り
 

1.認可地縁団体が当該不動産を所有していること
2.認可地縁団体が当該不動産を10年以上
  所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
3. 当該不動産の表題部所有者又は所有者の登記名義人の
  すべてが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該
   認可地縁団体の構成員であった者であること
4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の
  所在がしれないこと

 

前提として町内会が認可地縁団体になってもらわない
といけませんね。

静岡市 認可地縁団体申請書

 

町内会で不動産を所有しているみなさま、
登記名義人のチェックをお勧めします

 

 

本人限定受取郵便・・・ハードル高し!

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先日、静岡が誇る歌手・森一馬くんとともに
司会をさせていただいたときの写真を
いただきました
あゆみ姉さん、ありがとうございます
さて、今日は当法人内ではホットな話題
郵便局が行っている「本人限定受取郵便」って知ってますか??

 

名の通り、本人のみに配達される郵便のことです。

本人限定受取郵便は3種類の方法があります。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/
売買等の本人確認は面談が原則ですが、
どうしてもお会いできない場合には、本人限定受取郵便を使った
本人確認を行うことになっています。
この場合の本人限定受取郵便は、一番手続きが厳格な
「特定事項伝達型」と呼ばれるもの
この型の本人限定受取郵便を出そうかと思い、
相談に行ったら・・・・
① 事業者登録が必要で、審査に約1か月半かかる・・・・
② 審査に落ちると使用できない
③ 毎月50枚程度のバーコードをこちらで作成しなくてはならない・・・・
④ 静岡本局では誰も扱ったことがないので、
様々な担当者をたらいまわしにされる
ちーーん・・・・

 

ハードルが高すぎて、む、むりです・・・

 

ちなみに他の2種類はここまで厳格な要件や手間暇を求めません。
だれが使うんだろう?と思ったら、何万件も顧客を抱える大手
カード会社くらいしか使っていないとのこと。
厳格さが求められることは理解できますが
もう少しどうにかならんものか