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税金も任意整理の対象とすることができますか?

 

税金は任意整理の対象になりません。

支払いが大変になってきたら各自治体や役所に連絡して、今後の返済方法について協議しましょう。

 

債務整理をされる方の中には、借金の返済に追われて住民税や健康保険料などを滞納している方も多いです。

 

しかし、滞納している税金は任意整理の対象になりません。

 

税金等の支払いを放置していると延滞税が課せられ、最悪の場合は各自治体や役所が給料や銀行口座を差押えてくることがあります。

その他、不動産や自動車、動産なども差押さえられてしまう可能性もあります。

 

そのため、税金の支払いが大変になってきたら早い段階で各自治体や役所に連絡し、経済状況が苦しく税金を支払う余裕がなくなってきたことをきちんと伝えましょう。

 

そして、金額と返済方法を協議し、新たに返済計画を立てて今後継続して返済していかなければいけません。

 

ほとんどの役所では分割払いに応じてくれますので、収入や支出を計算して無理のないよう返済していきましょう。

 

税金以外を任意整理するため、弁護士や司法書士に依頼する場合においても、各種税金を支払えていない場合は、そのことをしっかりと伝える必要があります。

 

法律家は毎月の収入と支出のバランスを計算し、無理のないような返済計画を立てていきますので、ここで税金の滞納分を申告していないと、長い返済期間中に行き詰ってしまうかもしれません。

 

任意整理に限らず債務整理をお考えの場合、債務状況や収支状況だけではなく、各種税金の支払い状況なども詳しく教えて欲しいです。

まずはご相談だけでもかまいませんので、ぜひ芝事務所にご連絡ください。

                                        司法書士 三浦和弥

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