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「自己破産」カテゴリーアーカイブ

生活保護を受けていても自己破産はできますか

 

Cさんには借金が30万円ほどあります。

半年ほど前に体調を崩し勤務先を退職し、その後は失業保険を受け取って生活していますが、借金の返済はできない状態です。体調も回復せず、すぐには就職活動もできないため、生活保護を受けることを考えています。

 

Cさんは生活保護を受けることになっても自己破産はできるでしょうか。

Cさんの借金は30万円と少額ですが自己破産することができるでしょうか。

 

1.生活保護を受けていても自己破産は可能です。

生活保護は、経済的に苦しく最低限度の生活を維持できない人に対して、経済的な自立が実現するまでの間の費用を国が支給する制度です。

自己破産は、借金の返済が不能になった方の借金の支払義務を免除して生活再建をするための制度です。

どちらも生活再建のための制度ですので、自己破産をしたら生活保護が受けられない、生活保護を受けているから自己破産ができないということはありません。

 

2.借金の額が少額であっても自己破産が認められる可能性は高いです。

Cさんの借金は30万円と、一般的に収入がある方にとってみれば少額といえるかもしれませんが、生活保護の受給が認められるほど困窮している場合、裁判所は通常「支払い不能」であると判断するため、自己破産が可能になります。

 

なお、自己破産の申立てから支払い義務が免除されるまで、財産の無い方向けの同時廃止手続きでも3~6か月程度かかります。

生活保護は申請から認められるまでの期間が原則14日程度です。

(申込者の財産の状況が正確に把握できないなどの特別の理由がある場合は、支給までの期間が30日に延長されることがあります。)

 

Cさんのように無職無収入の状態が今後継続する可能性が高い場合は、まず生活保護の申請を行い、収入的な困窮を脱してから自己破産を申立てる方が良いでしょう。

 

また、生活保護を受けながら自己破産をする場合、法テラスを利用すれば自己破産の費用の支払いが猶予・免除される制度がありますので、費用面での負担も軽減されることになります。

法テラスについてはこちら

 

司法書士 永野昌秀

大家さんが自己破産しましたアパートにこのまま住み続けることはできますか

 

Dさんは2年程前から現在のアパートに住んでいます。

アパートの所有者である大家さん(賃貸人)が自己破産し、破産管財人が選任されました。

 

Dさんはこのまま現在のアパートで暮らせるのでしょうか。

また、入居の際に支払った敷金はどうなるのでしょうか。

 

破産管財人が選任されると、破産者の財産の管理・処分は破産管財人が行うことになります。

賃貸人が破産した場合でも、賃借人(今回はDさん)は継続してアパートに住み続けることができます。

 

1.アパートが売却された場合

破産手続開始後、破産管財人は不動産の買主を探して売却する手続きを行います。(任意売却といいます。)購入希望者が現れた場合には、銀行などの担保権者の同意を得たうえで、裁判所の許可を得て、不動産を売却することになります。

この場合には、通常、破産管財人は賃貸借契約をそのまま買主(新賃貸人)に引継ぎ、敷金についても新賃貸人に引き継ぐことになります。

Dさんは引続きアパートに住むことができますし、敷金についても新賃貸人に返還請求ができるようになります。

 

2.アパートが競売された場合

破産管財人による1の任意売却ができず、銀行などの担保権者により不動産が強制競売にかけられ、競落された場合

 

①銀行などの担保設定前からDさんがアパートに居住していた場合

Dさんは新所有者(新賃貸人)に対抗することができるため、引き続きアパートに住むことができますし、敷金についても新賃貸人に請求することができます。

 

②銀行などの担保設定後にDさんがアパートに入居した場合

新賃貸人がアパートの明渡しを求めた場合、Dさんは6か月の明渡し猶予期間はあるものの、アパートを退去しなければなりません。明渡しをしない場合には、強制的に明渡しをさせられることもあります。

この場合、敷金について、Dさんは今回破産した大家さんに請求することになり、破産手続の中で配当される額を受取れるにとどまります。

 

なお、1の任意売却の方が2の競売よりも、時間をかけず、高い価格で不動産を処分できる可能性が高いため、任意売却される方が一般的です。

 

司法書士 永野昌秀

任意整理をしていますが自己破産をすることはできますか

 

Bさんは以前任意整理を行い、60回の分割払いで借金を返済しています。任意整理を依頼した当時は収入が十分あり、60回の分割払いなら月々の返済も十分可能だと思っていましたが、会社の業績不振により給料が大幅に減額されてしまいました。Bさんはこのまま返済を続けて行くことは難しいと考え、相談に来ました。Bさんは自己破産することが出来るでしょうか。

 

Bさんが任意整理中に返済不能になってしまった場合、自己破産することは可能です。

 

任意整理は、自己破産と並ぶ債務整理手続きの一つです。

自己破産は裁判所を使う手続きですが、任意整理は、司法書士や弁護士が債権者と、利息や遅延損害金(返済を滞納した際のペナルティ)をカットし、元金のみを3~5年の分割払いにする交渉を行い、毎月一定額を支払うことで借金を計画的に返済していくものです。

 

月々の返済額を決める際には、借金の残高と収入と支出のバランスを考えて決めるのですが、返済期間が最長5年間に及ぶこともあり、その間に病気や怪我、給料の減額や解雇などの事情の変更が起こると、計画通りの返済を続けることが出来なくなる場合もあります。

 

このような事情の変更があった場合には、面談をし、生活状況の見直しをしながら今後支払えるかどうかを検討し、難しい場合には破産申し立てを行う場合もあります。

 

当法人で任意整理を受任した場合、原則として完済までの支払い管理を当法人が行っています。支払い管理を行うことで日々の生活の変化にも相談に乗ることができ、支払いが難しくなった場合も素早く対応することが出来ます。

返済が苦しいと感じたら一人で悩まず当事務所にご相談ください。

 

司法書士 永野昌秀

2度目の自己破産は可能ですか

 

Aさんは生活費の不足を補うために4社に合計200万円の借金があり、滞ることなく返済をしてきましたが、2か月前に会社の業績不振を理由に解雇されてしまいました。失業保険を受給中ですが、再就職先もなかなか決まりません。借金の返済も難しくなったので、自己破産をしようかと考えていましたが、自分が過去に知人の借金の保証人になっていて、自己破産をしたことを思い出しました。

 

Aさんは2度目の自己破産をすることができるのでしょうか。

 

自己破産には回数制限はありませんので、2度目の自己破産をすることは可能です。ただし、前回の免責許可決定が確定してから7年が経過していないと、免責不許可事由に該当するため借金の支払義務が免除されません。よって免責許可決定の確定から7年が経過している必要があります。

 

また、2度目の自己破産の場合には、1度目の自己破産の場合よりも、破産するに至った事情がより注目されます。

過去に自己破産をしたのにもかかわらず、同じ原因(例えばギャンブルや浪費)で支払ができなくなった場合、反省をしていないと判断されると、免責が認められないケースもあります。

2度目の自己破産であったとしても、裁判所からやむを得ない状態(例えば病気や介護、生活上の理由)であったと認められれば、裁判官が破産者の状況を総合的に判断して免責許可決定を下す可能性が高くなります。また再度の破産申し立てをすることに反省などが見られれば認められることもあります。

 

Aさんの場合、1度目は保証人になったことが原因で、今回は会社都合による解雇であるため、前回の破産から7年以上経過していれば免責許可決定を受けられる可能性が高いと思います。

 

破産に至る理由は様々です。過去に自己破産経験があり再度の自己破産は難しいかもしれないと思っても、まずは当事務所にご相談ください。

 

司法書士 永野昌秀

自己破産をしても退職金を手元に残すことができますか

 

Cさんは4社から合計500万円の借金があり、支払ができなくなったため、自己破産申し立てました。

Cさんの財産は現金と預貯金で30万円、他の財産として退職金支給見込額の200万円があります。Cさんは財産があるため管財事件となり、破産管財人が就任しました。退職金見込額のうち、いくらが破産管財人の処分の対象になるのでしょうか。

 

①破産手続中に退職する予定がある場合

退職金の4分の3は差押禁止財産とされていますので、原則として退職金の4分の3までは破産管財人による処分の対象にはなりません。

Cさんが破産手続中に退職金を受取ることが確実である場合には、原則通り退職金の4分の1(50万円)が破産管財人の処分の対象になります。

 

②すぐに退職する予定がない場合

Cさんがすぐに退職する予定がない場合、本来なら退職金の4分の1が破産管財人の処分の対象になるところ、裁判所はCさんが将来退職金を受取れない可能性(勤務先の倒産やCさん自身の解雇等)も考慮して、本来(4分の1)の半分である8分の1を財産として評価することとしています。

破産管財人の処分の対象になるのは25万円(200万円×1/8)です。

Cさんは、退職金を受取るために実際に退職する必要はありませんし、破産管財人が勤務先に退職金の前払いを請求することもありません。

 

①②いずれの場合でも、Cさんの自由財産の拡張(「自由財産の拡張とは」参照)が認められれば、破産管財人の処分の対象となった退職金も、他の財産と合わせて総額99万円まで手元に残すことができます。

 

自己破産をした場合の退職金の取扱いは、破産者の状況や支給見込額によって異なります。

当事務所にご連絡いただければ、相談者様ごとの個別の事情を踏まえてご相談に乗らせていただきます。

 

司法書士 永野昌秀

親が借金の返済をしていないことが判明しました。私が代わりに自己破産を依頼できますか

 

Aさんの親は高齢となり、最近判断力が低下してきました。
心配したAさんは、親の財産の管理などを支援しようと親と話し合ったところ、親が借金をしており、返済していないことが判明しました。
Aさんが親の代わりに自己破産を依頼することができるのでしょうか。

 

Aさんは子であっても、親の代わりに自己破産を依頼することはできません。

 

高齢等で判断能力が不十分な方が、借金の返済が不能の場合、成年後見人等を選んだ上で、自己破産の申立をする方法があります。
ご本人の判断能力が不十分な場合、成年後見人等を家庭裁判所で選任し、成年後見人等から自己破産の申立をすることができます。
成年後見の制度は、ご本人の判断能力の程度により、成年後見、保佐、補助と3つの類型に分かれます。診断は医師によって行われます。
成年後見人等の候補者をAさん自身とすることも可能ですが、Aさん自身が親と離れて住んでいるような場合など、事情により司法書士や弁護士などの専門職を成年後見人等の候補者とすることも可能です。
家庭裁判所は申立書類や審問を行うことで状況を判断し、候補者として記載されている者又はそれ以外から成年後見人等を選任します。

 

① Aさん自身が成年後見人等に選任された場合
Aさん自身が成年後見人等として、裁判所に自己破産の申立てをします。(Aさんが保佐人や補助人に選任された場合は、自己破産の申立てをするために、保佐・補助の審判の際に、代理権付与の審判を受ける必要があります。)
その際に、Aさんは書類作成を司法書士に依頼したり、代理人弁護士を依頼することができます。

 

② 司法書士が成年後見人等として選任された場合
司法書士が成年後見人等として本人に代わり書類を作成し裁判所に自己破産の申立てをします。(司法書士が保佐人や補助人に選任された場合は、自己破産を申立てるために、保佐・補助の審判の際に、代理権付与の審判を受ける必要があります。

 

なお、成年後見人等の選任の申立ては借金の問題を解決するためだけの制度ではありません。自己破産後も保護を受けるべき本人の財産の管理や身上監護を適切に行い、裁判所に定期的に報告をしていく必要があり、原則としては本人が亡くなるまで続きます。

 

高齢の親に支援が必要だと思うけれど、どこから手を付けてよいかわからない、適切な方法がわからないという方は、当事務所にご相談ください。

 

司法書士 永野昌秀