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個人間の借金でも債務整理することはできますか?

 

債務整理することができますが、問題点がいくつかあります。

 

まず、親族や友人といった個人間での借金の場合、借用書などを交わしていないこともよくありますが、借用書や契約書を交わしていなかったとしても、お金を返すという口約束やメモがあれば法的に返済義務が生じます。

 

他に銀行や消費者金融など(以下、業者等といいます)からも借り入れがあり、債務超過になった場合には、個人間の借金でも債務整理の対象とすることはできます。

 

今回は個人再生や自己破産を行った場合について解説します。

 

まず、個人再生や自己破産の場合は、裁判所に債権者を漏らさず届け出る必要があるため、個人間の借金も必ず債権者一覧表に掲載する必要があります。
故意に債権者一覧表に掲載しなった場合、個人再生の不認可や自己破産で免責が許可されないことがあるため注意が必要です。

 

また、個人再生や自己破産は偏波弁済(特定の借金だけ優先して返済する行為)を法律により禁止しています。

 

偏波弁済とは、継続して返済していくことが困難になった「支払い不能後」の返済とされていますが、これは一般的に司法書士や弁護士が債権者に対して債務整理開始の通知を送った時だとされています。

 

知り合いからの借金でも、債権者に通知が送られた後は、偏波弁済に該当します。
義理があるからと言って、請求に応じて優先的に返済するようなことは絶対にしないようにしましょう。

 

もう一点、業者等からの借金による債務整理との大きな違いは、貸金業法により法律家が介入した後は、取り立てや借主との直接交渉が禁止されています。

 

しかし、貸金業法はあくまでも業者等を対象としているため、個人には適用されていない点があげられます。

 

このため、個人の債権者によっては直接連絡してきたり、取り立てに来たりする場合があることも覚悟しておかなければなりません。

 

芝事務所では、個人間の借金についての問題だけではなく、債務整理全般についてご相談に応じます。面談の際はすべての債権者、借入の状況などを詳しくお聞かせください。

 

借金のことで悩んでいる方は、まずは当事務所へご相談下さい。
 

司法書士 三浦和弥

父が亡くなりましたが、すでに完済している消費者金融からの借金で過払い金が 発生していました。この場合、相続人から過払い金返還請求をすることはできますか?

 

完済した日から10年が経過していなければ相続人から過払い金返還請求することができます。

 

例えば、家族構成が父・母・子1人の場合、亡くなった父が長年支払っていた消費者金融からの借金で過払い金が発生していたという事例で見ていきましょう。

 

まず、過払い金返還請求権は金銭債権であり、相続財産であるため、相続人が相続分に応じた配分(例では母2分の1、子2分の1の割合)で権利を相続します。

 

この場合の相続人からする過払い金返還請求方法は以下の通りです。
1. 相続人全員で請求する
2. 遺産分割協議で過払い金返還請求をする相続人を決めて、そ         の相続人から請求する
3. 法定相続分のみ各相続人で請求する

 

過払い金が発生していた場合、上記の1と2の場合は過払い金を全額請求できます。手続としては、2の遺産分割協議で過払い金返還請求権を相続する人を決めたほうがスムーズに行えます。

 

上記の3では母または子はそれぞれ単独で各々の相続分に関して過払い金返還請求をすることができます。
子が海外に住んでいて母が単独で請求する場合や、母の認知機能がかなり低下した状態にあるため、子が単独で請求する場合など、様々なケースが考えられます。

 

なお、過払い金の調査自体は相続人が単独ですることができます。
債権者に取引履歴を開示してもらい、法定利率による引き直し計算をしなければいけないため、弁護士や司法書士に依頼したほうが良いでしょう。

 

また、過払い金返還請求権は10年の消滅時効にかかってしまいます。
完済した日から10年が経過した場合、過払い金返還請求すると債権者は消滅時効を援用してきます。
この場合過払い金が発生していても受け取ることができなくなります。

 

芝事務所では、過払い金返還請求だけではなく、債務整理の相談も受け付けています。
依頼者の生活や返済状況をお聞きし、最適な債務整理の方法をご提案いたしますので、借金のことで悩んでいる方は、まずはご相談ください。

司法書士 三浦和弥