Question
証人は誰でもなれますか
Answer
いいえ。以下の人々は証人になることはできません。
1.未成年者
2.子供、配偶者など推定相続人とされる人
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
(民法974条)
証人は誰でもなれますか
いいえ。以下の人々は証人になることはできません。
1.未成年者
2.子供、配偶者など推定相続人とされる人
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
(民法974条)
秘密証書遺言とはどのような遺言ですか
秘密証書遺言とは「遺言書の内容」を秘密にしたまま、
「遺言書の存在」のみを証明してもらう手続きです。
以下の手順で行います。
1.遺言者がその証書に署名し、印を押す
パソコンで記載も可能です。
2.遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印と同じ印で封印する
3.遺言者が、公証人一人および証人二人以上の前に封書を提出して、
自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する
4.公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載したのち
遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押す(民法970条)
【メリット】
秘密が守られる。内容を誰にもみられなくてすみます。
パソコンでも遺言が残せる
自筆で書いた場合、上記の要件が見たさなくても、自筆証書遺言としての要件を
見たした場合、自筆証書遺言として成立しうる(民法971条)
【デメリット】
自筆証書遺言に比べて費用が掛かる
遺言の要件を満たしていない場合がある
(中身を公証人が確認していないため、要件を満たしているかどうかがわかりません)
証人が2名必要となる
手続きが煩雑な割に公正証書遺言のような確実性がないため、
あまり利用されていないようです。
公正証書遺言はどのように作成すればよいですか
まずはご相談ください。遺言内容のご相談、公証人とのやり取り等サポートします。
公正証書遺言は
1.証人2人以上の立会
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること
3.公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
または閲覧させること
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名し、
印を押すこと
(遺言者が署名できない場合には、公証人がその事由を付記して署名に代えることも
できます)
5.公証人が、その証書は上記1~4の方式に従って作ったものであることを付記して、
これに署名し、押印すること
により作成されます(民法969条)
【メリット】
遺言者の死亡後、遺言書の検認などの手続きが不要
仮に遺言書を無くした場合でも謄本の再発行ができる
遺言者死亡後、遺族が遺言書を見つけられなかった場合にも、該当する遺言書を調べることができる。
要式に合わない遺言書が作成される心配はない
【デメリット】
証人が二人必要
自筆証書遺言に比べて費用が掛かる
遺言内容を知られてしまう
遺言書(自筆証書遺言)の書き方を教えてください
遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し、印鑑を押印する必要があります(民法968条)
記載する紙はどのようなものでも大丈夫です。
【注意】
1.日付を平成25年5月吉日と記載すると、日付の記載を欠くものとして無効になります。
(最判昭和54.5.31民集33.4.445)
2.全文を自署する必要があるため、パソコンで記載した書面に署名押印をしたものは、
自筆証書遺言として認められません。
【メリット】
費用がかかりません。(紙代金のみ)
手軽に遺言書を残せます。
内容を知られなくてすみます。
【デメリット】
要式に合わないと遺言の効力が認めらません。
遺言が死後発見されない危険があります。(生前、遺言の存在を告げておきましょう)
亡くなった後、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要となります。
遺言書はどのように残せばよいですか
遺言は、法律で定められた方法で行う必要があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
の3種類の方法があります。(民法967条)
遺言は財産が多い人だけが残せばいいものでしょうか?
財産の金額にかかわらず、以下の場合には遺言を残すことをお勧めします。
① 離婚・再婚等の経験があり、相続関係が複雑な場合
② 兄弟姉妹しか相続人がおらず、複数の相続人が存在する場合
③ 相続人が存在しない場合
遺言は亡くなった方の意思を相続人に伝えるためのものです。
親族同士が相続でもめる姿は誰でも見たくありません。
また相続人がいないとなると、残った財産等の処分が行われず
周囲の人に迷惑をかけることもあります。
財産の額に関係なく、行わなくてはならない手続きは同じです。
「争族」にさせないためにも遺言を残しておきましょう。
それが相続人のためにもなります。