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証人は誰でもなれますか
いいえ。以下の人々は証人になることはできません。
1.未成年者
2.子供、配偶者など推定相続人とされる人
3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
(民法974条)
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(画像はイメージです) 2025年10月21日…→続きを読む
新春特集号に掲載されました。…→続きを読む
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