
2019年1月29日(火)13時半から16時まで
特定非営利活動法人 WAC清水さわやかサービス主催
平成30年度住まい探しのお手伝い
居住支援セミナー
第3講 空き家にしないための家族信託について
の講師を務めました。
不動産業界のみなさんはじめ、空き家に対する問題意識の
高い方々の熱気がすごかったです。
空家を活用して、街に活気が戻るように
みんなで力を合わせて取り組んでいきたいと思います。

仕事に関することを記載しています

2019年1月29日(火)13時半から16時まで
特定非営利活動法人 WAC清水さわやかサービス主催
平成30年度住まい探しのお手伝い
居住支援セミナー
第3講 空き家にしないための家族信託について
の講師を務めました。
不動産業界のみなさんはじめ、空き家に対する問題意識の
高い方々の熱気がすごかったです。
空家を活用して、街に活気が戻るように
みんなで力を合わせて取り組んでいきたいと思います。

1月30日の静岡新聞にも本件の記事が掲載されています![]()
1月29日(火)13時30から
特定非営利活動法人WAC清水さわやかサービス主催
国土交通省 「新たな住宅セーフティネット制度」
平成30年度 住まい探しのお手伝い
居住支援セミナー
を開催しました![]()
芝は「空き家にしないための家族信託」
と題して、講演をさせていただきました![]()
不動産会社、居住支援を行っている方々、
社会福祉士、市役所の方、NPOの方など
いろいろな方々が関心を持ち参加いただきました。
現在空家である物件をどう活用するか
と同時に
どうしたら空き家にならないか
という事前の対策も非常に重要![]()
今なら間に合う!早めの対策

2019年1月13日より遺言に関する方式の変更
がありました![]()
遺言は主に2つの種類があります。
1.自筆証書遺言
→ 遺言書の全文を手書きで書かなくてはいけない。
日付及び氏名を自署し、押印する。
遺言者が亡くなった後に「検認」といい、家庭裁判所で
遺言が様式に合っているかどうか判断するための作業が必要
2.公正証書遺言
→ 公証人が公正証書を作成し、遺言者の意思確認をする。
遺言者の署名・押印は必要だが、全文は手書きでなくて
よい。
亡くなった後の検認の手続き不要
作成時に費用がかかる
このうち1.自筆証書遺言に関して、法律が改正されました![]()
2019年1月13日以降作成の自筆証書遺言は
財産目録は手書きでなくてもOK
パソコンによる記載や登記事項証明書、通帳の写しの添付でOK
*ただし、遺言者による財産目録の全ページに署名・押印が必要です*
いずれにしても早めの準備、早めの手続き![]()
今後も改正が続きますので要注意です。

公益財団法人ふじのくに未来財団主催
遺贈セミナー2019~想いをカタチに~
2019年3月5日(火)13時30分~15時30分
場所 ふじのくにNPOセンター
(静岡市駿河区南町14-1水の森ビル2階
静岡駅南口徒歩2分)
参加料無料
事前予約をいただければどなたでもご参加できます。
「平成30年度下半期における相続に関する相談状況」
からみえる遺贈の現状
講師 司法書士法人 芝事務所 代表 芝知美
金融機関からみた遺贈の傾向
講師 内藤有紀(三井住友信託銀行静岡支店)
申込・詳しくは以下まで

今年も静岡県内を中心に全国各地で講師を務めます![]()
講師依頼、お問い合わせはお気軽に「HPのお問い合わせ」より
お問い合わせください。
さて、新春第一弾はこちら!
特定非営利活動法人 WAC清水さわやかサービス主催
平成30年度 住まい探しのお手伝い
居住支援セミナー
国土交通省 「新たな住宅セーフティネット制度」
平成31年1月29日(火)
13時30分から16時
場所 グランシップ1003会議室
住宅確保にお困りの低所得者、被災者、高齢者、障害者
子育て世代の方々等と賃貸住宅の空家、空き室をつなぐ制度
がスタートします。その制度を活用した「居住支援」とは何か
をわかりやすくお話します。
私は、3講目 空き家にしないための家族信託について
を担当します![]()
参加料無料・定員40名
参加申し込み・お問い合わせは
https://www.facebook.com/wacshimizu/
特定非営利活動法人WAC清水さわやかサービスまで

新年あけましておめでとうございます。
本日より仕事はじめです。
年末年始にはブータンに行ってまいりました。
選択と集中
やらない決断をする
自分たちの特徴を把握したうえで見せ方を意識する
中国とインドに隣接する小さな国ブータンの生きぬく術に
多くの参考になる学びを得ることができました。
本年もみなさまのお役に立てるように、
司法書士・スタッフ一同、頑張ります。
どうぞよろしくお願いします。

年の瀬いかがお過ごしでしょうか?
当法人は下記の年末年始休暇をいただきます。
12月29日(土)から1月6日(日)まで
年内は12月28日まで営業
年始は1月7日からの営業となります。
皆様、良いお年を!

前回までのお話は仕事のカテゴリから検索できます。
前回のお話は2017.8.9の記事です。
前回までのあらすじは
身寄りのない成年被後見人の方が亡くなり、
当法人と支援者で火葬・納骨をし、
当法人が相続財産管理人(相続人がいないので管理する人)
に選ばれたところまでを記載していました。
それが、2017年8月9日
あれから1年と4カ月と5日
相続人が誰もおらず、
特別縁故者(特別に面倒を見てあげた人)もいない場合、
相続財産は国がもらうのです![]()
知っていましたか?
国に財産を引き渡すための手続きをずっとしていたわけですが、本日ようやっとすべての手続きが終わり、
成年被後見人が残した財産は国庫に入り、
当法人も相続財産管理人としての役目を終えました。
被後見人の眠る共同墓地にいき、
お墓詣りをして報告することができました。
天国で大好きなお母さんと安らかに過ごしていることを
願います。
今回は後見人就任をきっかけに被後見人と知りあったので
どうにもしようがないのですが、やはり遺言て大事だなあと
思います。
もしもっと元気なうちに出会っていれば、本人の思ったところに、財産を引き継いであげられたのに。
いくら説得しても遺言を書かなかったような気もしますが![]()
やはり元気なうちに先のことを考えておくって
大事なことですね。

当法人では司法書士の資格者を募集しております。
詳しくは採用情報をご覧ください。
indeedでの求人も出てます![]()
12月12日までにご応募くださった方、
サイトの手違いでメールが届いておりません。
お手数ですが再度メールをお送りください。
ご応募お待ちしております![]()

平成30年12月9日(日)四日市市総合会館にて
中部民事信託研修会を開催しました![]()
全国各地から80名近い方にご参加いただきました![]()
私は初学者用の基礎講座を90分担当![]()
これから民事信託の勉強を始める方、契約書はまだ
作成したことがないけども、今後取り組みたい方向け。
司法書士のほかに、税理士、生命保険外交員のみなさんが
参加してくれました![]()
同時刻、中級・上級のみなさんは、事前に出された課題を元に
公証人の先生方とディスカッション研修
他の先生方の考え方も参考になりますし、公正証書を作成する際に
公証人の先生方の注意点等も聞けるので面白い企画です。
そして!急遽決まった民事信託の第一人者
遠藤英嗣先生による平成30年9月12日東京地裁判決解説
民事信託の契約書が公序良俗に反し無効とされたもので、
民事信託実務に携わるものならば一番知りたい情報です。
他に現在設立準備をしている信託会社の説明もあり
非常に濃い研修会となりました。
民事信託は判例の蓄積も少なく、発展途上の制度です。
ですから、こうして様々な角度から意見を交換すること
そして最新情報を常にアップデートし続けることが
大切です。
ご参加いただいた皆さん
講師のみなさん、ありがとうございました![]()