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自己破産をすると滞納したNHK受信料はどうなりますか

 

Aさんは借金が500万円ほどあり、自己破産の申立ての準備をしています。

借金の中には、貸金業者からの借金の他に滞納したNHKの受信料も含まれています。

Aさんが自己破産をした場合、滞納したNHK受信料はどうなるのでしょうか。

 

免責許可が確定すれば滞納したNHK受信料の支払い義務はなくなります。

自己破産で免責許可が確定すれば、貸金業者などからの借金の支払い義務はなくなります。

一方で、税金や罰金、一部の公共料金など一部免責されないものもあります。(非免責債権といいます。)

滞納しているNHK受信料はNHKとの受信契約に基づいて発生するため、税金や一部の公共料金とは異なり、貸金業者からの借金と同じように、自己破産手続きで免責許可を求めることができます。

Aさんの免責許可が確定すれば、滞納した受信料の支払い義務はなくなります。

 

滞納したNHK受信料の支払いは免責不許可事由にあたります。

自己破産では全ての債権者を平等に扱うことが求められます。

Aさんが支払い不能になった後または破産手続申立後も、NHKから督促状が送付されてきたり、委託を受けた集金人が訪問をしてきたりすることがあります。

支払不能になった後または破産手続申立後にNHK受信料の滞納分の支払いをすることは、不公平な返済をすることにあたり免責不許可事由に該当します。破産手続きに影響が出ますので、自己破産手続き中に滞納分の受信料の支払いは行わないでください。

 

滞納しているNHK受信料がある場合は相談時に知らせて下さい。

自己破産を申立てる場合にはすべての債権者を裁判所に報告する必要があります。

Aさんが知りながら債権者名簿に記載していない債権者の借金は、免責許可が確定しても免責されず借金の支払い義務が残ってしまうので注意が必要です。

借金の中にNHKの受信料の滞納がある場合には面談の際にお知らせください。

 

司法書士 永野昌秀

 

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