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自己破産をしたら銀行口座はどうなりますか

 

Aさんは総額800万円程の借金があり、返済ができないため自己破産をするつもりです。

借入先には銀行のカードローンもあり、借入先の銀行は給料の振込先口座になっています。

Aさんが自己破産をした場合、銀行口座にどのような影響が出るでしょうか。

 

銀行のカードローンなどを利用している場合は口座が凍結される可能性があります。

銀行の口座が凍結されると、一定期間口座から引出しができなくなります。銀行はAさんの口座に残高がある場合、Aさんの預金残高とカードローン残高を相殺することで回収をはかろうとします。

給料等の収入が、カードローンなどの借入のある銀行の預金口座に振り込まれる予定がある場合には、相殺されたり、引出し不能とされないように、振込先を変更するなどの対応をする必要があります。

 

借入れのない金融機関との取引は、自己破産をしても、借入れができないことを除いて制限を受けませんので、新規に口座を作り、給料振込口座に指定したり、公共料金等の引落し口座にすることも可能です。

 

クレジットカードなどの自動引落口座になっている場合

自己破産では全ての債権者を平等に扱うことが求められます。

クレジットカードの自動引落としで、特定のカード会社の借金だけ返済することは、不公平な返済をすることにあたり免責不許可事由に該当します。破産手続きに影響が出ますので、自動引き落としを解約するか、引落しがされないように口座の残高を調整するか、口座そのものを解約するなどの対応をする必要があります。

 

借金の中に銀行のカードローンがあり対処方法がわからない場合は当事務所にご相談ください。

 

司法書士 永野昌秀

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