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契約書等を失くしましたが、過払い金があるか調べることはできますか?

 

調べることは可能です。この場合、個人の信用情報を取得して業者を特定したうえで調べることになります。

 

貸金業者から借り入れをして長い年月をかけて完済をしたとしましょう。

 

返済中に契約書を失くしていたり、時間が経つともう必要のないものだと思って捨ててしまっていることもあると思います。

 

もし契約書やカードがない場合でも取引履歴の開示を請求することは可能です。

 

では、どこから借りていたのか忘れてしまった場合はどうしたらいいでしょうか。
この場合、信用情報機関から個人の信用情報を取り寄せて業者を調べる方法があります。

 

信用情報機関とは、金銭を借入れしたりローンを組んだりした場合に、個人の借入れ状況や返済状況などを登録している機関です。

 

信用情報機関は3社あり、貸金業者の取引はどれかに登録されるため、3社すべてに信用情報の開示請求をすると自己の取引状況がわかります

 

信用情報から業者を特定し、過去の取引履歴の開示請求をすれば、過払い金があるかどうかを調べることができます。

 

しかし、業者によっては取引履歴すべてを開示してくれない場合があるので、取引を特定するためにも、できれば契約書等やカードがあるほうが望ましいです。

 

個人で過払い金を調べる場合は業者とやり取りをしたり、色々と手間もかかるため、もし不安を感じている方は弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。

 

また、過払い金返還請求権は最後に返済してから10年の消滅時効にかかってしまいますので、もし過払い金があるかどうか調べたく悩んでいる場合は早めに行動に移しましょう。
 

司法書士 三浦和弥

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