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「個人民事再生」カテゴリーアーカイブ

【個人民事再生/Q8】 再生手続を行う事によって、滞納税金についても減額されますか

Question

再生手続を行う事によって、滞納税金についても減額されますか。

Answer

滞納税金などの租税公課については、個人再生の手続きによっても
支払額の減額を受けることはできません。

 
租税公課は、民事再生法における一般優先債権とされています。
滞納税金がある場合には,滞納税金の支払いについても
考慮して再生計画を立てる必要があります。

 
参考条文(民事再生法)

 
第122条
一般の先取特権その他一般の優先権がある債権
(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする。

【個人民事再生/Q7】個人再生を申し立てることによって既になされている給料の差押えを取り消すことができますか

Question

個人再生を申し立てることよって既に為されている給料の差押えを取り消すことができますか?

Answer

個人再生の申立をするだけでは、給料の差押えを完全に取り消すことはできません。
 
強制執行を中止した後(参照QA個人民事再生Q9)に、
強制執行の取消を申し立てる必要があります。
ただし、取消は給料の差押えを完全に取り消す手続きであるため、
取消が再生手続きにおいて必要と認められる場合であり、
担保が必要となる場合があります。
 
再生手計画が認可確定されれば、給料の差押えは失効します。
 
参考 民事再生法39条 2項
裁判所は、再生に支障を来さないと認めるときは、
再生債務者等の申立てにより又は職権で、前項の規定により
中止した再生債権に基づく強制執行等の手続又は再生債権に基づく
外国租税滞納処分の続行を命ずることができ、再生のため必要があると認めるときは、
再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、
又は立てさせないで、中止した再生債権に基づく強制執行等の手続
又は再生債権に基づく外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。

【個人民事再生/Q6】個人再生をする予定ですが、給料の差押えを受けています。差押えを止める方法はありますか。

Question

個人再生をする予定ですが、給料の差押えを受けています。給料の差押えを止める方法はありますか。

Answer

個人再生の申立と同時に強制執行中止命令申立をする方法があります。
しかし、給料の差押えを停止させるだけであり、差押えを受けた給料は
勤め先の会社に留保されることになり、債務者には支払われません。
また、再生手続きの開始決定があったときは、給料の差押えは中止されます。
 
いずれにしても、

速やかに再生申立をして、早期の開始決定を求めていくことが必要

になります。

 
参考条文(民事再生法)
第26条
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、
必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、
再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続
又は処分の中止を命ずることができる。
二  再生債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は
再生債権を被担保債権とする留置権
(商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法の規定によるものを除く。)
による競売(次条、第二十九条及び第三十九条において「再生債権に基づく
強制執行等」という。)の手続で、再生債務者の財産に対して
既にされているもの

第39条
再生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、
再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する
再生債権に基づく強制執行等若しくは再生債権に基づく外国租税滞納処分
又は再生債権に基づく財産開示手続の申立てはすることができず、破産手続、
再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく
強制執行等の手続及び再生債権に基づく外国租税滞納処分
並びに再生債権に基づく財産開示手続は中止し、
特別清算手続はその効力を失う。

【個人民事再生/Q5】建物は夫名義で私は住宅ローンの連帯保証人になっています。私が再生手続きを申し立てる場合には、住宅ローンの特則を利用することができますか。

Question

建物は夫名義で私は住宅ローンの連帯保証人になっています。

私が再生手続きを申し立てる場合には、住宅ローンの特則を

利用することができますか。

Answer

残念ながらできません。

この場合、住宅の所有者ではなく、また保証債務は住宅資金貸付債権にも

該当しないため、住宅ローン特則を利用することは出来ません。

 

【個人民事再生/Q4】住宅ローン特則を使えるのはどのような場合ですか?

Question

住宅ローン特則を使えるのはどのような場合ですか?

Answer

① 債務者自身が住宅の名義人で、

② 住宅ローン以外の債務の担保が設定されていない場合

 

に利用可能です。

なお、住宅が例えば債務者とその配偶者の共有名義のような

場合でも住宅ローンの特則を使うことができます。

 

【個人民事再生/Q3】再生を申し立てれば家を手放さずにすむと聞きました。本当ですか?

Question

個人民事再生を申し立てれば家を手放さずにすむと聞きました。本当ですか?

Answer

個人再生手続きでは、住宅資金貸付債権に関する特則があり、

特則の要件に当てはまれば住宅ローンを支払いながら、

その他の借金を減額して支払うことができます。

その場合、家を手放す必要はなくなります。

 

【個人民事再生/Q2】小規模個人再生では借金はどのくらい減額されるのですか?

Question

小規模個人再生では借金はどのくらい減額されるのですか?

Answer

以下の表のようになります。

なお、減額された後の借金の額より清算価値の額が大きい場合には、

清算価値の額が返済額になります。

 

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 借金の総額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金の総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 借金の総額の10分の1

 
清算価値とは

清算価値とは、債務者の有している総財産から生活に必要な家財道具など

一定の財産を引いた財産の額のことです。

この財産の額が最低弁済額より高額な場合は清算価値の額を返済する必要があります。