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【個人民事再生/Q6】個人再生をする予定ですが、給料の差押えを受けています。差押えを止める方法はありますか。

Question

個人再生をする予定ですが、給料の差押えを受けています。給料の差押えを止める方法はありますか。

Answer

個人再生の申立と同時に強制執行中止命令申立をする方法があります。
しかし、給料の差押えを停止させるだけであり、差押えを受けた給料は
勤め先の会社に留保されることになり、債務者には支払われません。
また、再生手続きの開始決定があったときは、給料の差押えは中止されます。
 
いずれにしても、

速やかに再生申立をして、早期の開始決定を求めていくことが必要

になります。

 
参考条文(民事再生法)
第26条
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、
必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、
再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続
又は処分の中止を命ずることができる。
二  再生債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は
再生債権を被担保債権とする留置権
(商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法の規定によるものを除く。)
による競売(次条、第二十九条及び第三十九条において「再生債権に基づく
強制執行等」という。)の手続で、再生債務者の財産に対して
既にされているもの

第39条
再生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、
再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する
再生債権に基づく強制執行等若しくは再生債権に基づく外国租税滞納処分
又は再生債権に基づく財産開示手続の申立てはすることができず、破産手続、
再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく
強制執行等の手続及び再生債権に基づく外国租税滞納処分
並びに再生債権に基づく財産開示手続は中止し、
特別清算手続はその効力を失う。

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