【商業・法人登記Q4】種類株式はどのような手続きで発行したらよいですか
Question
無議決権配当優先株式を発行しようと考えています。どのような手続きをおこなったらよいでしょうか
Answer
株主総会の特別決議が必要です。
無議決権配当優先株式とは、議決権がない代わりに、剰余金について他の株主よりも
優先して配当を受ける権利を持つ株式になります。
種類株式を発行する場合には、普通株式とは異なる特別な権利や内容を、
あらかじめ定款で定める必要があります。
定款変更になりますので、株主総会の特別決議が必要です。
書類株式の内容は登記事項になっておりますので、決議した日程から2週間以内に
登記を行う必要があります。