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【成年後見/Q9】身寄りがないので自分が亡くなった後が心配です。いい方法がありますか~死後事務委任契約

Question

私は10年前に離婚し、子供たちは県外にいます。近くに頼れる親族はいません。
亡くなった後の行政機関等への手続きは煩雑で大変だと聞きました。
県外で忙しく働いている子供たちの手を煩わせることなく処理を行う方法はありませんか。
また私は永代供養をしてほしいと思っています。希望通りの埋葬を行う方法がありますか。

 

Answer

信頼できる第三者と死後事務委任契約を締結しましょう。

 

民法653条により委任は委任者の死亡とともに終了するのが原則です。
例外として当事者である委任者と受任者が
「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」
をすることにより、委任者は受任者に対して
短期的な死後の事務を委任することができます。

 

死後事務委任契約とは、親族が遠方にいて手続きが行えない場合や、
身寄りがない場合に、生前契約を交わして死亡後の事務を委任する契約です。
 
役所等への死亡届の提出、健康保険・国民年金等の資格抹消手続き、
病院・医療施設の退院・退所手続き等、死亡後は行わなくてはならないことが
多数あります。

それらの行為を生前に委任することで、親族等の手を煩わすことなく
スムーズな手続きが行えます。
 
死後事務委任契約の内容の一部として永代供養の方法を取り決めておけば、
本人の希望に沿う弔いができます。

 
ただし、親族の反対を受ける場合もありますので、
ご親族がいる場合には生前本人から説明をしておいた方がよいでしょう。
また財産の分配に関しては、別途遺言書が必要です。

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